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【期限も罰則もないが、相続登記は必要】相続登記未了が引き起こす諸問題[POSTED]:2018-10-14

【期限も罰則もないが、相続登記は必要】相続登記未了が引き起こす諸問題

明治時代から登記手続きを怠っているケースも

実際に明治時代から土地の登記が未分割になっており、相続登記が一切なされていない例もあります。
登記手続を済ませていなくても、土地を利用する分には不都合はありませんし、登記手続きを済ませなかったとしても、特に罰則などがあるわけではありませんから、何代にもわたって登記手続きを怠っているようなケースもあるのです。

相続登記に関する手続きには期限も罰則もない

相続登記は、相続した不動産の名義を法務局で変更する手続きです。
例えば、父親から土地を相続したのが確かであったとしても、その土地の所有者であることを公に証明するには、所有権移転登記をして、相続人の名義に変更しておく必要があります。
しかし、登記手続きには期限がないうえ、登記をしないことに対する罰則もないために、放置されてしまうことがあります。
何代にもわたって登記がされていないと、相続人にさらに相続が発生し続けます。土地を売却したり、不動産を担保にして融資を受けたりしようと思っても、相当数の相続人全員の合意を得なければ、不動産の名義変更ができないなど、トラブルの元になります。
相続登記は、相続の内容が確定した段階で確実にしておく必要があるでしょう。
法務局などが「相続登記はお早めに」とPRしているのは、こうした事情によるのです。

相続登記の手続きに関する見直し

相続登記が放置されていると、所有者の把握が困難となり、地域活性化や街づくりのための公共事業を進めることができないなどの問題にもなります。
また、相続登記が未了で所有者不明の状態が続くと、適切に管理されていない空き家が増加するという問題にもつながります。
速やかな相続登記を促すため、法務省は相続登記の手続きの見直しに取り組んでいます。
具体的には、相続登記の申請をする際に提供する必要がある添付情報の見直しを行い、滅失等により除籍等の謄本を提供することができない場合には、その旨の市町村長の証明書を提供すれば、「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書(印鑑証明書添付)の提供を要しないことになりました。
法務省は、今後も相続登記の手続きの簡素化やその利便性の向上に取り組んでいくとしています。

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