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【不動産の評価額が大きく影響】相続税が戻ってくる更正の請求(相続税還付)[POSTED]:2019-07-15
土地の評価の仕方は複雑です。
いろいろな評価の増減ポイントがあるので、目の付け所次第では土地の評価を大きく下げることも可能です。
相続税の申告・納付は「相続開始日から10ケ月以内」という期限が設定されているため、タイムリミットに間に合わせることが優先されがちですが、相続税の申告をした後で専門家などに頼んで相続財産の再評価をしてもらうと思わぬマイナスポイントが見つかることもあり得ます。
相続税の申告後、5年以内に土地の評価を見直して間違いが見つかった場合、所定の手続きを踏めば、相続税の還付を受けられる可能性があります。
相続税や所得税などの税金は、「申告納税方式」ですから、納税者が提出した申告書によって税額が決まります。
一度申告した内容を訂正する場合、税額を増やすのであれば、修正申告書を提出するだけで済みます。
しかし、一旦確定した税額を減らす=税金を取り戻す場合は、そう簡単にいきません。
実際よりも多く申告していること、つまり「払い過ぎている」ことを税務署に認めてもうらための税務上の手続きを「更正の請求」といいます。
相続税の還付を求める更正の請求はこれまでは相続税の申告期限から1年以内でしたが、平成25年の税制改正で5年以内にさかのぼって請求できるようになりました。
国税庁の統計データによれば、更正の請求による1件当たりの相続税の還付金額は平均約1200万円となっています。
預貯金では数字を間違えようがないので、それだけ土地絡みで相続税を払い過ぎているケースが多いということです。
実際に、相続税の還付で額が大きくなるものは、不動産の評価に関わるものが多くあります。
不動産の評価が相続税の納税額に大きく影響するのです。
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