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【課税財産6億円以上の場合は要検討】相続税ではなくあえて贈与税の負担を選ぶケース[POSTED]:2019-03-13

【課税財産6億円以上の場合は要検討】相続税ではなくあえて贈与税の負担を選ぶケース

相続税より税率が高い贈与税

贈与税は相続税逃れを防ぐために設計された税金なので、相続税よりも税率が高く設定されています。
割高な贈与税を払うことなく贈与できるのは年間110万円までなので、相続税対策としては110万円の非課税枠の範囲内で生前贈与するケースが多いですが、なかには贈与税の負担を覚悟の上で、まとまったお金を生前贈与する人もいます。

贈与税を払ってでも生前贈与した方が良いケースも

たとえば相続後の課税財産が6億円を超える場合、相続税の税率は55%。
つまり、相続財産の半分以上を税金として納めることになります。
最高税率がかかるほどの財産を持っていた場合、相続財産に500万円の現金があったとしても、225万円しか手元に残らない計算になります。
では、その500万円を生前贈与していた場合どうなるでしょうか。
500万円を20歳以上の子供に贈与した場合、500万円-110万円(基礎控除額)=390万円。
390万円の課税価格に対して、税率は15%(400万円以下 控除額10万円)なので、390万円×15%-10万円=48万5000円。
贈与税は48万5000円、贈与額に対する実質的な税率は約10%なので、500万円から48万5000円を差し引いても手元に451万5000円残ることになります。
つまり、相続する側としては、相続財産の55%の相続税を支払うよりも、約10%の贈与税を払ってでも毎年、500万円ずつ生前贈与してもらったほうが、はるかに多く財産を引き継ぐことができます。
相続税の税率が高くなることが明らかな場合には、贈与税を払ってでもまとまった額の生前贈与したほうが賢明ということもあるのです。

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