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【二次相続における相続税負担も合わせて検討すべき】相続税における小規模宅地等の特例の活用[POSTED]:2019-03-23
不動産相続において重要な小規模宅地等の特例
相続の際に自宅の土地の評価額を大幅に減免できる制度に「小規模宅地等の特例」があります。
「小規模宅地等の特例」の適用が受けられれば、自宅の相続税評価額は80%減免されます。
後々、「小規模宅地等の特例」の適用を受けられる場合は、配偶者控除を使って居住用不動産を生前贈与する節税効果が薄れるケースもあります。
たとえば不動産の名義を変更する際に必要な登録免許税は、相続のときは固定資産税評価額の0・4%ですが、贈与のときは2%。
不動産取得税は相続時には課税されませんが、贈与のときには課税されます。
登録免許税や不動産取得税のコストを考えると、配偶者控除を使って生前贈与をしないほうがよい場合もあるのです。
不動産相続における二次相続問題
さらに二次相続の問題もあります。
夫から妻へ(あるいは妻から夫へ)、贈与税の配偶者控除を活用して不動産を贈与していたために、妻が亡くなって発生する二次相続で、相続税が増えてしまうこともあり得ます。
相続時に「小規模宅地等の特例」の適用を受けたらどうなるのか、二次相続の相続財産、相続税がどれくらいになりそうなのか、専門家に相談するなどして十分にシミュレーションをした上で、判断しましょう。
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