ブログ・相続最前線 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
【株式評価は納税者にとって有利に調整】相続税における株式の評価[POSTED]:2018-10-04
上場株式の相続税評価額
株式の相続税評価額も被相続人が亡くなったまさにその日の価額ではなく、納税者に有利な方向で調整されています。
株式には上場株式と非上場株式がありますが、株式の評価方法は上場しているかどうかにより違いが生じます。
東京証券取引所などの市場に登録されていて、取引ができる株式である上場株式は、原則として、相続が開始された日、すなわち被相続人が亡くなった日の終値で評価することになります。
もっとも、この終値は、経済情勢や政界情勢によって大きく左右されることもありますから、終値だけで判断するのは不合理ともいえます。
というのも、被相続人が亡くなったまさにその日に、大震災が発生したり国政選挙が行われたりして、大きく株価が変動することもあるからです。
そこで、次の4つの価額のうち、最も低い価額で評価することになっています。
①相続開始があった日の終値
②相続開始があった月の終値の月間平均額
③相続開始があった月の前月の終値の月間平均額
④相続開始があった月の前々月の終値の月間平均額
これらの価額のうち、最も低い価額で評価されるわけですから、原則である相続が開始された日の終値よりも低い価額が相続税評価額となることもあるのです。上場株式については、原則どおりに評価した場合に比べて、納税者に有利な方向で調整されているといえるでしょう。
非上場株式の相続税評価額
非上場株式については、会社の規模や株主の態様、資産構成などに応じて、次のような方法によって評価することになります。
①類似業種比準方式
②純資産価額方式
③①と②の併用方式
④配当還元方式
画一的に相続開始時の終値を相続税評価額とするのではなく、各会社の状況に合わせて相続税評価額を決めている点で、納税者に有利な方向で調整されているともいえるでしょう。
一般的には、①類似業種比準方式は大規模な評価会社の同族株主が株式を取得する場合に、②純資産価額方式は小会社である評価会社の同族株主が株式を取得する場合に、③類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式は中会社である評価会社の同族株主が株式を取得する場合に、④配当還元方式は同族株主以外の株主が株式を取得する場合に用いられます。
このように、株式を相続する場合、評価の基準時は画一的に定められている現金や預貯金を相続する場合に比べて、納税者に有利な方向で調整されているといえます。
この記事と
関連性の高いページはこちら
事業承継のことなら『事業承継の弁護士.com』
同族会社の内部紛争や支配権争いでお悩みの方のお手伝いをします。事業を営む方の相続問題は通常の相続以上に複雑です。会社の支配権を勝ちとり、事業を守り抜きます。
『ブログ・相続最前線 』のその他の記事
- 遺言の増加に伴う争族。認知症の疑いによる無効を防ぐためには
- 普及が加速する遺言 遺言を作成することの重要性は、ここ数年でかなり浸透しています。実際に事務所に来られる相続発生後の相談者の中で、遺言を持参される方はこの10年間でかなり増えました。10年前は遺言を持参されるケースは極めて少数でしたが、今は逆に法律事務所に相談する相談者の半分以上は、遺言を持参されている印象です。日本公証人連合会公表による全国で作成された遺言公正証書の件数も、年々増加傾向にありま…
- 相続税対策や相続争い(争族)における養子縁組』で氏は変わる?
- 相続税対策や相続争いにおいて、特定の相続人の遺留分を少なくするために養子縁組をすることは、非常に有効です。それにもかかわらず養子縁組を躊躇される方が多いのですが、理由の1つは氏が変わるからというものです。養子縁組をすると必ず氏は変わるのか。変わらないために何か対策はないのかを考えます。 養子縁組をした場合の養子の氏がどうなるかは、養子になる方の属性によって異なります。まず養子が単身者で結婚をして…
- 相続税申告が間に合わないときには
- 相続税の申告には期限があります。相続開始から10カ月以内、つまり被相続人が亡くなってから10カ月以内、もしくは、被相続人の死亡を知ったときから10カ月とされています。ちなみに納付期限と申告期限は同じです。 10カ月と聞くと一見長いようにも感じますが、相続開始からの10カ月は本当にあっという間に過ぎ去ります。相続人が複数人いた場合、そう簡単に遺産分割は終わりません。しかし、相続税は遺産分割が終わっ…
他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。
無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
かつ遺産分割でもめている方は相談無料
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
相続税の納税義務があり、 かつ遺産分割でもめている事件 | 無 料 | 1時間:62,000円税別 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間:50,000円~税別 | 1時間:100,000円~税別 | |
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
内容証明が届いた事件 | 1時間: 12,000円(税別) ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
|
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間: 50,000円~(税別) | ||
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間: 100,000円~(税別) |
- ※お電話やメール、土日夜間の電話相談は、「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している相続事件に限定して、簡略なアドバイスを差し上げる限度で提供しています。メール相談、電話相談または土日夜間の電話相談よりお問い合わせください。
- ※一般的な相続知識については、お電話やメールでのお問い合わせを受け付けておりません。
一般的な相続知識に関する情報は弊所の各サイトでご案内していますので、こちらをご利用ください。
- 来所予約・お問い合わせ
- 03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。