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【遺産分割時の評価では納税額は決まらない】相続税における評価額の基準時[POSTED]:2018-09-24
相続税の評価は原則として相続発生時です。
相続税の申告は相続発生から10カ月以内という期限が定められており、待ったなしであること、遺産分割にどんなに時間がかかっても、相続税の納税は遺産分割に要する期間とは関係なく早期に済ませてもらう必要があることなどから、相続発生時になっているものと考えられます。
遺産分割協議は、相続人間の争いが深刻化しているケースですと、5年や10年の期間がかかるものもあります。
その間に相続財産の評価も増減するでしょうから、相続税の評価を遺産分割時としてしまうと、納税額が定まりません。
そのため、相続税の評価は相続発生時とされているのです。
相続税の財産評価基準時と関連する問題ですが、相続税の納税については、そもそも誰が相続税を支払うのかの問題がでてきます。
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