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【基礎控除額の削減により、課税対象者が増加】相続税の基礎控除の仕組み[POSTED]:2019-06-15

【基礎控除額の削減により、課税対象者が増加】相続税の基礎控除の仕組み

相続税の節税のために控除額・非課税限度を増やす

相続税を大きく減らすために欠かせない基本パターンがあります。
それは「控除・非課税限度額を増やす」ということです。
相続税の課税のベースになる課税遺産総額は、相続財産から基礎控除額や生命保険などの非課税限度額が差し引かれて算出されます。
ということは控除額や非課税限度額が増えれば、課税遺産総額は減ることになるわけですから、その分、相続税額を下げられるのです。
相続税額を左右する大きな控除といえば、まずは「基礎控除」です。
基礎控除の仕組みを見てみましょう。
相続したら必ず相続税がかかると思っている人もいるかもしれませんが、そうではありません。
相続財産が一定の金額を超えた場合にだけ相続税はかかってきます。
逆に言えば一定の限度額内であれば相続税は発生しないわけで、この一定額のことを「基礎控除額」といいます。
基礎控除額は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算します。
両親と子ども3人の家族の場合に当てはめて計算してみましょう。
法定相続人とは法律で規定された相続する権利がある人のことです。
父親が亡くなって相続が発生した場合、父親の財産を受け継ぐ法定相続人は配偶者と、3人の子供たちです。
法定相続人は合計4人ですから、基礎控除額は、3000万円+(600万円×4)=5400万円。例えば、父親の財産(課税財産)が6000万円の場合、相続税が発生してしまいます。
相続税制の改正で基礎控除額が4割もカットされることで、都内に一戸建てを持つような普通のサラリーマン層にも相続税が課税される可能性が出てきました。
今度の相続税増税は関心が高いようです。

相続税の基礎控除額が削減された経緯

どうして相続税の基礎控除額が大幅に見直されることになったのでしょうか。
昭和63年の相続税法改正以前、基礎控除額は2000万円で、法定相続人1人当たりの基礎控除加算額は400万円でした。
その後、基礎控除額は、平成元年に4000万円(法定相続人1人当たりの基礎控除加算額は800万円)、平成4年に4800万円(同950万円)、平成6年に5000万円(同1000万円)と引き上げられてきました。
どうしてそんなに矢継早に引き上げられたかといえば、当時はバブル経済真っ只中で、地価が高騰していたからです。
地価高騰で相続税の対象者が急拡大したために、基礎控除額を引き上げて、これに歯止めを掛けようとしたのです。
その後、バブルが崩壊して地価が下がっても、基礎控除額はそのまま据え置かれたために、相続税が課せられる件数は激減して、今は相続税の支払いを伴う相続は100件中、4件程度になっています。
現行の相続税はお金持ちから代替わりごとに財産の一部を徴収して、財産のない人たちに再分配するという目的で制度化されました。
しかし、バブル期の基礎控除額が据え置かれたままで相続税の富の再分配機能が働かなくなってきたということで、相続税負担を適正化するために、基礎控除額の引き下げが議論されるようになって、今回の相続税改正につながったのです。

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