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【網羅的な調査結果として税務調査の結果を利用】相続税の税務調査と税理士[POSTED]:2019-02-23
相続税の税務調査には強制力がある
税務調査には強制力があるかという点が問題になります。
結論として強制力はあるのですが、銀行などの金融機関からの情報も税務調査で明らかになることがあります。
税理士としても全く聞いていなかった事情が明らかになることもあるのです。
税理士としては、依頼者からの情報に基づいて申告をするわけですから、意図せぬ申告漏れが発生することもあります。
名義預金の確認もしていたはずなのに、把握しきれていなかった口座が存在した。
貸金庫に多額の現金が存在していた。
依頼者の言い分によれば、相続人独自の財産であるとのことですが、認められず、税務調査の結果、申告漏れとして修正申告をすることになってしまうこともあるのです。
相続税の税務調査の場面で、相続財産の全貌が明らかになる
税理士も弁護士も調査能力には限界があります。
被相続人の金融機関の口座の存否すら完全な形で名寄せはできませんし、相続人の金融機関の口座については、相続人の任意の協力なしには把握できません。
しかし税理士は税務調査の場面において結果的に、財産の全貌を目の当たりにします。
税理士自身が調査するわけではないのですが、税務調査対応の業務を行ううえで、国家権力による調査の結果を申告に採用することになるのです。
税務調査では、被相続人だけではなく、相続人の預金口座の存否や預金額、預金残高の推移まで国家権力に基づいて調査することができます。
被相続人の財産だけではないという点からも網羅的な調査が行われるといえます。
税務調査の場面で最終的に、という意味ではありますが、税理士の一次資料はより網羅的なものを利用できるのです。
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