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【遺産分割時点における評価額が重要】相続税申告における株式評価額を遺産分割において使用すべきでない理由 [POSTED]:2018-12-17
相続税申告における上場株式の評価
上場株式の相続について、税理士が作成した財産目録をもとに遺産分割の話し合いを進めるべきではありません。
相続税申告における上場株式の評価は、次の4つのうちの最低額を評価額とすることになっています。
① 相続開始日の最終価格
② 相続開始日の月の毎日の最終価格の平均額
③ 相続開始日の月の前月の毎日の最終価格の平均額
④ 相続開始日の月の前々月の毎日の最終価格の平均額
遺産分割においては遺産分割時点における評価額で判断すべき
相続開始後に下落している株式もあるでしょうし、反対に上昇している株式もあるでしょう。
相続開始当初は問題なかったのに、その後の経済情勢の変化によって株式を有する会社が倒産してしまい、相続財産に含まれていたその会社の株式の価値がゼロになってしまうことも考えられます。
実際に取得する財産の価値を評価するには、前記のような相続開始の前々月の評価額を基準に話を進めることはできません。
何を相続すべきなのかを適切に判断し、自分に有利な分割とは何かを判断するためには、遺産分割時点における評価額で相続財産である株式についても評価すべきでしょう。
税理士が作成した財産目録をもとに遺産分割の話合いを進めるべきではないのは、こうした理由によるものです。
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