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【相続税評価額を2割圧縮する効果も】税理士法人が推奨する不動産への組み替えによる節税効果[POSTED]:2019-02-27
相続ブームの波に乗る不動産業者
相続セミナーの主催会社の多くは、不動産業者です。
というのも、自分の商品のプロモーションとして相続を利用する不動産業者は少なくないからです。
相続税改正をきっかけに始まった相続ブームですが、士業だけではなく、事業会社でもしっかりとその波に乗ろうとしていることがわかります。
こう書くと不動産業者の悪口に聞こえてしまいますが、実際に不動産は相続税対策になります。
不動産への資産組み替えで相続税を節税
まず、端的に手持ちの現金を不動産に変えることで、相続財産の相続税評価額が下がります。
現金はその額面どおりに評価されますが、現金で土地を購入すると、2割は相続税評価額が下がるのです。
1億円の現金は当然1億円の評価額となりますが、その1億円で土地を購入するだけで、8,000万円の評価額となるのです。
現金から土地に変わっただけで、2,000万円も財産を圧縮することができるのですから、その効果は大きいといえるでしょう。
土地を貸すことで相続税を節税
不動産の節税効果はこれだけではありません。
その土地を貸すことで、場所にもよりますが、さらに7割は下がります。
土地を貸さないまでも、土地に建てた建物を貸すことで、2割も評価が下がることもあります。
一定の条件を満たす相続人が、故人の住んでいた土地や事業に使用していた土地を相続すると、なんと8割も評価が下がるのです。
資産組換を含む遺言作成を提案
不動産への資産組換が相続税対策になることは、間違いのない事実といえます。
不動産を礼賛するセミナーの講師を、税理士が務めることはおかしなことではないのです。
もともと税理士事務所は不動産会社との業務提携をしているところも多く、実質的に税理士事務所が不動産会社を持っているケースもあります。
遺言を作成する際にも、資産を現金から不動産に組み替えて遺言を作成するといったFP的な遺言作成が行われることもあります。
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