sozoku.com相続専門の弁護士・税理士による
ワンストップサービス

ブログ・相続最前線 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com

葬儀後の事務手続き[POSTED]:2017-08-24

葬儀後の事務手続き(精進落としの翌日もしくは翌々日、または1週間以内)

世話役から葬儀事務を引き継ぐ

葬儀後、遺族は世話役などから事務を引き継ぎます。香典、香典帳・供物・供花の記録帳、弔電・弔辞、会葬者芳名帳・名刺、出納帳・領収書・残金 等を担当者から受け取り、世話役などに建て替えをしてもらっている場合は、できるだけ早く清算しましょう。

なお、会計係から香典などの現金を受け取る時には、必ずその場で出納帳と照らし合わせ、あとでトラブルの起きないようにします。

あいさつ回り

葬儀の翌日か翌々日に、葬儀の際お世話になったところに挨拶に出向きます。挨拶回りをする先は、世話役代表や故人の勤務先、会葬者の中で特に社会的地位の高い人、町内会の役員などです。

故人が会社に勤めていた場合には、事前に連絡してから伺います。事務手続については、総務・人事の担当者に尋ね、退職金や保険証などの手続に必要な書類や印鑑を持参します。

渡す先金額・品物渡し方
世話役5,000~1万円御車代として渡す
世話役代表1~2万円喪主より目上なら現金を避けることも
隣近所菓子折り ビール券など2,000~3,000円程度のもの
故人の会社関係者菓子折りなど社員数に合わせて5,000円程度のもの
寺院へのお礼の挨拶

僧侶への謝礼がお布施です。葬儀のお布施は、枕経から、通夜、葬儀、告別式、納めの式や還骨法要までのお礼をまとめて包みます。お布施の金額が不明な場合は、寺院に直接確認してもよいでしょう。できれば葬儀の翌日に、喪主と遺族代表が今後の法要の相談を兼ねて、挨拶にうかがいます。最近では、葬儀当日にお礼を渡し、あいさつ回りを省略するケースも増えています。

葬儀者・仕出し屋・病院などへの支払い

葬儀終了後2~3日後に、葬儀社から請求書が送られてきます。請求金額は見積り額から追加分が出るので、予定見積り金額より若干高くなるケースが多いです。内容をよく確認し、納得のいかない点は問い合わせましょう。

供花・供物・弔電をもらった人などへ礼状を送る

諸事情により通夜や葬儀・告別式に会葬できず、香典やお悔やみの手紙、弔電などを送ってくれた方にお礼状を送ります。とくにお世話になった方には、葬儀が終わってから、できれば自筆のお礼状を出しましょう。

ページトップへ戻る

この記事の投稿者は以下のページをおすすめしています

http://iejimai.com/howto/05/index.html#five

家じまい.com

ブログ・相続最前線 』のその他の記事

遺言の増加に伴う争族。認知症の疑いによる無効を防ぐためには
普及が加速する遺言 遺言を作成することの重要性は、ここ数年でかなり浸透しています。実際に事務所に来られる相続発生後の相談者の中で、遺言を持参される方はこの10年間でかなり増えました。10年前は遺言を持参されるケースは極めて少数でしたが、今は逆に法律事務所に相談する相談者の半分以上は、遺言を持参されている印象です。日本公証人連合会公表による全国で作成された遺言公正証書の件数も、年々増加傾向にありま…
2021-10-14 [ 相続弁護士の最前線 ]
相続税対策や相続争い(争族)における養子縁組』で氏は変わる?
相続税対策や相続争いにおいて、特定の相続人の遺留分を少なくするために養子縁組をすることは、非常に有効です。それにもかかわらず養子縁組を躊躇される方が多いのですが、理由の1つは氏が変わるからというものです。養子縁組をすると必ず氏は変わるのか。変わらないために何か対策はないのかを考えます。 養子縁組をした場合の養子の氏がどうなるかは、養子になる方の属性によって異なります。まず養子が単身者で結婚をして…
2021-09-10 [ 相続弁護士の最前線 ]
相続税申告が間に合わないときには
相続税の申告には期限があります。相続開始から10カ月以内、つまり被相続人が亡くなってから10カ月以内、もしくは、被相続人の死亡を知ったときから10カ月とされています。ちなみに納付期限と申告期限は同じです。 10カ月と聞くと一見長いようにも感じますが、相続開始からの10カ月は本当にあっという間に過ぎ去ります。相続人が複数人いた場合、そう簡単に遺産分割は終わりません。しかし、相続税は遺産分割が終わっ…
2021-09-01 [ 相続弁護士の最前線 ]
相続税の申告期限を過ぎるとどれくらい損する?
相続税には納付期限があります。相続開始から10カ月以内、つまり被相続人が亡くなってから10カ月以内、もしくは、被相続人の死亡を知ったときから10カ月とされています。 10カ月と聞くと一見長いようにも感じますが、相続開始からの10カ月はあっという間に過ぎ去ります。相続人が1人であれば問題はありませんが、複数人いた場合はそう簡単に遺産分割は終わりません。相続税は遺産分割が終わっていない場合でも、10…
2021-08-31 [ 相続弁護士の最前線 ]
配偶者居住権と注意点
平成30年7月、約40年振りに「相続法」が大きく改正されました。相続法改正の中でも、よく耳にするのが「配偶者居住権」という新しい権利。配偶者居住権という言葉は知っているが、内容については知らない方のために、配偶者居住権の内容と配偶者居住権についての注意点についてわかりやすく解説していきます。 1、配偶者居住権とは 配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間…
2021-04-15 [ 相続弁護士の最前線 ]
    ページトップへ戻る
    他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。

    無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
    「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。

    相続税を納める必要があり、
    かつ遺産分割でもめている方は相談無料

    来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
    相続税の納税義務があり、
    かつ遺産分割でもめている事件
    無 料1時間:62,000円税別電話:初回15分
    メール:初回1往復
    土日夜間:初回15分
    無 料
    内容証明が届いた事件1時間:12,000円税別
    ※来所困難な方に限り、
    1時間30,000円税別にて
    電話相談に応じます。
    対立当事者に弁護士が就いた事件
    調停・裁判中、調停・裁判目前の事件
    弁護士を替えることを検討中の事件
    その他、紛争性がある事件
    (潜在的なものも含めて)
    非対応
    税務に関する法律相談1時間:50,000円~税別1時間:100,000円~税別
    国際法務・国際税務に関する法律相談1時間:100,000円~税別1時間:150,000円~税別
    来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
    内容証明が届いた事件1時間:
    12,000円(税別)
    ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。
    電話:初回15分
    メール:初回1往復
    土日夜間:初回15分
    無 料
    対立当事者に弁護士が就いた事件
    調停・裁判中、調停・裁判目前の事件
    弁護士を替えることを検討中の事件
    その他、紛争性がある事件
    (潜在的なものも含めて)
    非対応
    税務に関する法律相談1時間:
    50,000円~(税別)
    国際法務・国際税務に関する法律相談1時間:
    100,000円~(税別)
    来所予約・お問い合わせ
    03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
    ※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。
    商標登録を行いました「磯野家の相続」