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葬式費用の控除[POSTED]:2017-11-23
葬式費用の控除
葬式費用は債務と共に相続財産から差し引くことができます。従って葬儀にかかった費用が多ければ多いほど、相続税が安くなります。ですから、葬式費用の領収書は保管しておくべきです。
相続税法上、相続財産から控除される葬式費用として認められるものは
- 葬式もしくは葬送に際し、またこれらの前において埋葬、火葬、納骨その他に要した費用
- 葬式に際して施与した金品で、被相続人の職業、財産その他に照らし合わせて相当と認められるもの
- 1と2以外に葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うと認められるもの
- 死体の捜索または死体もしくは遺骨の運送に要した費用
これらの具体例をあげると、葬儀者への支払い、お布施、戒名料、弔問客などへの返礼品、飲食代、葬儀場の賃借料、葬儀に関して支払った心付け、交通費、通信費などがあります。このうち葬儀者への支払いなどは領収書があるので問題はありませんが、お布施、戒名料、心付け、御車代などは領収書をとることができませんので、そういった費用は支払先、金額、支払日、支払内容などをメモしておけば、葬式費用として認められます。 しかし葬式にかかる費用は常識の範囲内のものになりますので、被相続人の職業や財産に照らし合わせて不相応の費用は相続財産から控除されません。
なお、香典返しの費用、墓碑および墓地の買入費ならびに墓地の借入料、初七日や四十九日などの法要に要した費用、医学上または裁判上の特別処置に要した費用は、葬式費用に該当しません。香典には所得税も相続税もかからないことになっていますので、香典返しの費用は葬式費用として相続財産から控除できないのです。
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