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【自用地と評価されてしまう可能性も】親子間の使用貸借は相続税申告において貸家建付地にならない!? [POSTED]:2019-05-12

【自用地と評価されてしまう可能性も】親子間の使用貸借は相続税申告において貸家建付地にならない!? 

不動産相続で問題となりやすい使用貸借

一般に、他人の土地を借りて建物を建てる場合、「地代」を土地の所有者に支払います。
地代は土地の使用者が所有者に支払う利用料のようなものです。
地代を払った人は、「借地人」になり、「借地権」という権利を得ます。
しかし、親子兄弟間などで土地の貸し借りをする場合には、地代を払わないことがよくあります。
親の土地に子供がアパートを建てているケースでも、子供から地代を取り立てる親はそう多くはないでしょう。
地代や権利金を支払わないで、無償で土地を借りることを「使用貸借」といいます。
たとえば父親が息子にアパートの敷地分相当の土地を安く売ったとしましょう。
仮に時価5000万円分の土地を息子が1000万円で買ったとすれば、安くしてもらった4000万円分は贈与を受けたとみなされて、息子には贈与税がかかります(みなし贈与税)。
一方、息子が使用貸借で土地を借りた場合、借地権は発生しないので贈与税はかかりません。
しかし、父親の相続の際にはこの土地は自用地として相続税の対象になります。
息子に貸した貸宅地ではなく、父親の自用地として評価されるからです。

不動産相続において貸家建付地と評価されない場合

同様の理屈で、息子が父親から使用貸借した土地にアパートを建てても、貸家建付地にはなりません。
土地の所有者である父親の自用地として評価されるので、貸家建付地の評価減は受けられないのです。
息子が固定資産税程度の実費を負担して土地を借りている場合でも、使用貸借と評価されるのでやはり貸家建付地にはなりません。

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