ブログ・相続最前線 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
【遺産分割においては、不動産より現金の方が価値が高い】財産の分け方・もらい方 [POSTED]:2018-10-26
遺産分割において至上の価値を持つ現金
遺産分割を行ううえで、原則として現金は至上の価値を持つといわれます。
いつでも物が買えますし、換金などの手間もなく、使い方にも限定がないからです。
現金が相続財産に多く含まれるときは、現金をもらわない相続人に対して現金をもらう相続人が譲歩することもあります。
相続財産として不動産と現金がある場合、それぞれ相続する人のもらう合計額が必ずしも均等にならないことがあるのです。
不動産は、現金に比べてもらい勝手が悪いからです。
例えば、1億円相当の不動産に対して8,000万円の現金という具合に、額に換算すると必ずしも等価ではないのですが、現金をもらう側が妥協をすることになります。
実際に不動産をもらえば固定資産税の支払いなどでお金が出ていくばかりでなく、庭の手入れや近所付合い、居住地選択の自由に対する制限など、有形無形の制約を受けることになります。
こうした制約を受けることを嫌って、現金をもらいたがる相続人は多いのですが、特に実家から離れて暮らしている相続人にとっては親が残した実家不動産を相続しても使い道がなく、もらいたがらない傾向が強いといえます。
思い入れが強い不動産は相続においてトラブルの元に
ほかにも親がこだわり抜いたうえで実家不動産に多額の金を投じて普請した場合には、親が亡くなって相続が発生すると、相続人はその実家不動産を押し付け合う傾向があります。
不動産という財産は、どうしても思い入れが生じやすく、その分、もらいたい人にとってみれば絶対にもらいたい財産である一方、逆に相続人の誰もが要らない財産にもなり得るのです。
離婚した前妻と住んでいたマンションにそのまま住みたがらない再婚相手の女性と同じ心境なのでしょうか。
特定の相続人のみが知る不動産の瑕疵
また不動産の瑕疵ともいうべき欠点を、特定の相続人だけが把握している場合もあります。
この場合、瑕疵を把握している相続人がほかの相続人に対してうまく押し付けることに成功するなど有利になります。
隣人とのもめごとを抱えている、雨漏りがする物件である、賃貸人が面倒な人間であるなど、実際にその不動産を持っていた被相続人から聞いていないと気付きにくい点を知っている相続人と、事情を全く知らない相続人が不動産を分け合うのですから、情報戦といっても過言ではありません。
自社株式も相続人間で押し付け合うことに
不動産のほかに分け方をめぐって押し付け合う財産は、株式などの有価証券です。
自社株式の場合は後継者が相続することが多いのですが、相続人の誰もが会社の跡を継ぎたがっていない場合は、自社株式を押し付け合うことになりかねません。
特に先代の経営者が借金などの債務についてよく説明していなかった場合には、会社を継ぎたくないと相続人が尻込みするケースもあります。
この記事と
関連性の高いページはこちら
遺産分割のことなら『遺産分割の弁護士.com』
預金を勝手に引き出したり、不動産の名義を勝手に書き換える。財産の不正操作と徹底的に戦う覚悟がある方のお力になります。
不動産相続のことなら『不動産相続の弁護士.com』
分けられない財産の典型である不動産。不動産の評価について相続人間でモメます。そもそも不動産が相続財産かどうかも問題になります。不動産を独り占めする財産の不正操作と最後まで戦います。
事業承継のことなら『事業承継の弁護士.com』
同族会社の内部紛争や支配権争いでお悩みの方のお手伝いをします。事業を営む方の相続問題は通常の相続以上に複雑です。会社の支配権を勝ちとり、事業を守り抜きます。
『ブログ・相続最前線 』のその他の記事
- 遺言の増加に伴う争族。認知症の疑いによる無効を防ぐためには
- 普及が加速する遺言 遺言を作成することの重要性は、ここ数年でかなり浸透しています。実際に事務所に来られる相続発生後の相談者の中で、遺言を持参される方はこの10年間でかなり増えました。10年前は遺言を持参されるケースは極めて少数でしたが、今は逆に法律事務所に相談する相談者の半分以上は、遺言を持参されている印象です。日本公証人連合会公表による全国で作成された遺言公正証書の件数も、年々増加傾向にありま…
- 相続税対策や相続争い(争族)における養子縁組』で氏は変わる?
- 相続税対策や相続争いにおいて、特定の相続人の遺留分を少なくするために養子縁組をすることは、非常に有効です。それにもかかわらず養子縁組を躊躇される方が多いのですが、理由の1つは氏が変わるからというものです。養子縁組をすると必ず氏は変わるのか。変わらないために何か対策はないのかを考えます。 養子縁組をした場合の養子の氏がどうなるかは、養子になる方の属性によって異なります。まず養子が単身者で結婚をして…
- 相続税申告が間に合わないときには
- 相続税の申告には期限があります。相続開始から10カ月以内、つまり被相続人が亡くなってから10カ月以内、もしくは、被相続人の死亡を知ったときから10カ月とされています。ちなみに納付期限と申告期限は同じです。 10カ月と聞くと一見長いようにも感じますが、相続開始からの10カ月は本当にあっという間に過ぎ去ります。相続人が複数人いた場合、そう簡単に遺産分割は終わりません。しかし、相続税は遺産分割が終わっ…
他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。
無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
かつ遺産分割でもめている方は相談無料
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
相続税の納税義務があり、 かつ遺産分割でもめている事件 | 無 料 | 1時間:62,000円税別 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間:50,000円~税別 | 1時間:100,000円~税別 | |
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
内容証明が届いた事件 | 1時間: 12,000円(税別) ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
|
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間: 50,000円~(税別) | ||
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間: 100,000円~(税別) |
- ※お電話やメール、土日夜間の電話相談は、「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している相続事件に限定して、簡略なアドバイスを差し上げる限度で提供しています。メール相談、電話相談または土日夜間の電話相談よりお問い合わせください。
- ※一般的な相続知識については、お電話やメールでのお問い合わせを受け付けておりません。
一般的な相続知識に関する情報は弊所の各サイトでご案内していますので、こちらをご利用ください。
- 来所予約・お問い合わせ
- 03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。