ブログ・相続最前線 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
賃料収入とリバースモーゲージ[POSTED]:2017-11-23
賃料収入とリバースモーゲージ
ライフステージに合わせた住み替え
子の独立や介護の理由から、戸建ての住宅からマンションなどへの住み替えを行う高齢者が増えているといいます。高齢者だけでは戸建ての家の維持が大変に感じ、また駅から離れた戸建てよりも駅に近いマンションの方が生活の利便がよいと考えるようになり、今住んでいる戸建てを売却し、その資金で利便性のよいマンションなどの購入を考えるのです。
しかし住み替えといっても現実は簡単にはいかないようで、地価の下落が原因で、購入した自宅が半値にもならないことに納得がいかず売却をあきらめる人も多いようです。賃貸も考えるようですが、賃貸は売却に比べると、貸す際に、住宅の補強・改修工事にコストがかかり、結局、売却も賃貸もあきらめ、持ち家を空き家にしたまま住み替えるケースが目立っています。
思うように住み替えを行えない高齢者に対して、支援を行う制度が動き出しています。国からの支援を受けているある機構では、50歳以上の高齢者の自宅を借り上げて、相場の85~90%で転貸を行っています。この制度の借主の対象は子育て世帯であり、空き家を有効利用することで子育て支援を目的としています。貸主には月々の賃料から機構への諸経費と手数料を引いた金額が賃料収入として入り、一度契約が成立するとその後空室になったとしても、原則家賃の8割が保証され、最長で終身にわたって借上げて転貸し、高齢者にとって安定した賃料収入を保証するものとなります。この制度を利用することにより、苦労して購入した自宅を売却することなく住み替えができ、老後の資金として活用することができます。契約は数年ごとに更新するため、自宅に戻ることも子供の財産として残すことも可能で、自宅を担保に融資を受けるリバースモーゲージとは大きく違います。せっかく購入した家を手放したくない、財産として家族に残したいという人にとってはよい制度ではないのでしょうか。
リバースモーゲージ
自宅を担保にして銀行など金融機関から借り入れをし、年金でうけとる制度を「リバースモーゲージ」といいます。高齢者が居住する住宅や土地などを担保として、一括または年金のような形で定期的に融資を受け取り、受けた融資は、利用者の死亡や転居など契約が終了した時に担保不動産を処分することで元利一括で返済する制度です。年月とともに借金が増えていく形になり、死亡時に評価額と同じようになるように調整し、死亡時に金融機関が自宅を引き取ることになります。通常の住宅ローン(モーゲッジ)では年限と共に借金が減っていきますが、この制度では増えていくのでリバースモーゲージと呼ばれます。
リバースモーゲージは、利用する高齢者にとってメリットが大きいといわれます。自宅など不動産は持っていても、現金収入が少なく、高齢であるための将来不安や病気、不測の事態に対する備えのため蓄えを崩せない高齢者が、自分が保有している不動産を担保にして、年金のような形で毎月の生活資金を受け、住み慣れた自宅を手放さずに住みながら、老後の生活資金を受け取れ、さらに融資は本人が死亡した時点で担保となっていた自宅を売却して清算するため、生前に自宅を手放す抵抗感もなく、自宅で最期を迎えることができます。しかし、死亡と同時に不動産は金融機関のものになりますので、自宅や土地は遺産として子たちに残すことできなくなります。
ページトップへ戻るこの記事の投稿者は以下のページをおすすめしています
http://iejimai.com/howto/04/index.html家じまい.com
『ブログ・相続最前線 』のその他の記事
- 遺言の増加に伴う争族。認知症の疑いによる無効を防ぐためには
- 普及が加速する遺言 遺言を作成することの重要性は、ここ数年でかなり浸透しています。実際に事務所に来られる相続発生後の相談者の中で、遺言を持参される方はこの10年間でかなり増えました。10年前は遺言を持参されるケースは極めて少数でしたが、今は逆に法律事務所に相談する相談者の半分以上は、遺言を持参されている印象です。日本公証人連合会公表による全国で作成された遺言公正証書の件数も、年々増加傾向にありま…
- 相続税対策や相続争い(争族)における養子縁組』で氏は変わる?
- 相続税対策や相続争いにおいて、特定の相続人の遺留分を少なくするために養子縁組をすることは、非常に有効です。それにもかかわらず養子縁組を躊躇される方が多いのですが、理由の1つは氏が変わるからというものです。養子縁組をすると必ず氏は変わるのか。変わらないために何か対策はないのかを考えます。 養子縁組をした場合の養子の氏がどうなるかは、養子になる方の属性によって異なります。まず養子が単身者で結婚をして…
- 相続税申告が間に合わないときには
- 相続税の申告には期限があります。相続開始から10カ月以内、つまり被相続人が亡くなってから10カ月以内、もしくは、被相続人の死亡を知ったときから10カ月とされています。ちなみに納付期限と申告期限は同じです。 10カ月と聞くと一見長いようにも感じますが、相続開始からの10カ月は本当にあっという間に過ぎ去ります。相続人が複数人いた場合、そう簡単に遺産分割は終わりません。しかし、相続税は遺産分割が終わっ…
他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。
無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
かつ遺産分割でもめている方は相談無料
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
相続税の納税義務があり、 かつ遺産分割でもめている事件 | 無 料 | 1時間:62,000円税別 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間:50,000円~税別 | 1時間:100,000円~税別 | |
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
内容証明が届いた事件 | 1時間: 12,000円(税別) ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
|
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間: 50,000円~(税別) | ||
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間: 100,000円~(税別) |
- ※お電話やメール、土日夜間の電話相談は、「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している相続事件に限定して、簡略なアドバイスを差し上げる限度で提供しています。メール相談、電話相談または土日夜間の電話相談よりお問い合わせください。
- ※一般的な相続知識については、お電話やメールでのお問い合わせを受け付けておりません。
一般的な相続知識に関する情報は弊所の各サイトでご案内していますので、こちらをご利用ください。
- 来所予約・お問い合わせ
- 03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。