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【どのような場合に贈与税の時効が完成するのか】贈与税の時効期間 [POSTED]:2018-11-21

【どのような場合に贈与税の時効が完成するのか】贈与税の時効期間 

贈与税の時効は7年

贈与税の時効は、相続税法36条1項で6年と定められています。
相続税の時効は、5年です(国税徴収法72条1項)。
贈与から6年経てば贈与税を支払わなくてもよいと考えたくもなりますが、これは正確ではありません。
贈与税の時効の問題は単純ではないのです。
(贈与が成立していることを前提とする以上、そもそもそんなことが想定できるかは微妙ですが)贈与の外形は整っているが贈与されたことを知らずに6年過ぎてしまったというようなケースでは、時効期間である6年が経過しているので贈与税を支払わなくてもよいということになります。
しかし、故意に贈与税の申告をせず、贈与税を支払わなかったというケースでは、そうはいきません。
贈与税については6年という時効期間が定められていますが、悪質な脱税を防止するために、相続税法36条4項で、時効期間を1年延長しています。
つまり、虚偽の申告や隠蔽行為などの悪質な不正行為によって脱税をしようとした者については、本来の時効期間である6年を1年延長して7年としているのです。
通常は贈与の事実を知らずにいるということは考えにくいですから、贈与税の時効は7年となります。
つまり、7年以上遡っては、贈与税を徴収できないのです。

贈与の事実を把握することは難しい

ところが実際に贈与税については、贈与があったと受贈者が申告した場合は、確定申告などによって明らかになりますが、受贈者が申告しない場合には、贈与があったことが外部から把握しにくいといえます。
親子の間で口座間の預金の動きがあったとしても、確定的に贈与があったと断定することは難しいのです。
妻や子ども、両親の通帳にお金が振り込まれていたとしても、税務署が贈与であると認定して突如として課税してくることはあまりありません。
というのも、赤の他人の間であればともかく、通常、扶養義務や原因関係(金銭などを渡す対価となる原因)に基づいて贈与がなされます。
贈与は無償でなされるもので、無償性が認定できない財産の移転は、移転があっただけで贈与と認定することは難しいからです。
加えて、家族間では実際に口座の中の金銭の所有者が口座の名義人ではないということがあり得ますので、相続が発生しない段階での贈与税が問題になることは、事業承継などを除いてあまりないといえます。
かくして、贈与税が7年で時効にかかってしまうことは、理論的には多くあると思われます。

贈与税に関する税務調査は一般的ではない

贈与税を申告しなかったことに対する税務調査が行われることは、そこまで一般的ではありません。
贈与の事実があったことは、そもそも把握しづらいからです。
家族内の財産の移動があったとしても、不動産のように登記が動いたという外形上の変化がなければ、外部からは把握しにくいのです。

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