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【適用されるケースに要注意】贈与税の配偶者控除も活用[POSTED]:2019-03-27
相続税対策のみならず所得税の節税にも
贈与税の配偶者控除を使って自宅の土地と建物を夫婦で共有の持ち分にしておくと、相続財産を減らせるだけではなく、所得税の節税にもなることもあります。
配偶者控除の要件の一つは、「財産の贈与を受けた翌年の3月15日までに、贈与を受けた配偶者が居住用に住んでいて、かつ引き続き住む見込みであること」ですが、人生何が起こるかわかりません。
将来的には思いがけない理由で自宅の売却を余儀なくされたり、家を買い替えるケースも出てくるかもしれません。
そういうときに、自宅の建物が夫婦の共有名義になっていると、「居住用財産の3000万円特別控除」という所得税の特例を夫婦それぞれで適用できます。
つまり合計で6000万円、譲渡所得税の節税ができるのです。評価額の大きい不動産は、売却時のメリットが大きくなります。
贈与税の配偶者控除における注意点
贈与税の配偶者控除を利用するときに注意しなければならないのは、贈与を受けた配偶者が先に亡くなる場合です。
贈与を受けた妻が先に亡くなれば、相続でせっかく贈与した財産が夫に戻ってくることもあります。
そうなったら元の木阿弥。
節税効果ゼロで、登録免許税と不動産取得税の払い損ということになってしまいます。
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分けられない財産の典型である不動産。不動産の評価について相続人間でモメます。そもそも不動産が相続財産かどうかも問題になります。不動産を独り占めする財産の不正操作と最後まで戦います。
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