ブログ・相続最前線 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
【おひとり様は何を相続すべきか】遺産分割は金額重視だけでは意味がない[POSTED]:2018-12-31
遺産分割を家族構成の視点から検討
相続人自身の家族構成や財産構成という視点から、何をどのように相続すべきなのか考えることも重要です。
まずは家族構成の視点から検討します。
相続人に配偶者や子どもがいる場合、その相続人が亡くなると、前の相続で親から受け継いだ財産は、配偶者や子どもが受け継ぐことになります。
一方、相続人が「おひとり様」である場合、つまり自分には配偶者や子どもがいない場合には、兄弟やその子ども(甥や姪)が相続人になると民法に定められています。
親の相続の際、兄弟間で骨肉の争いをした結果、自分に有利な遺産分割協議を成立させることに成功し、多額の財産を取得することになったとしても、その相続人自身に配偶者や子どもという意味での家族がいない場合には、遺言を書かない限り、争った兄弟かその子どもである甥や姪が結局は財産を取得することになるのです。
遺産分割が長引くことのデメリット
遺産分割においては、誰もが少しでも多く、少しでも自分に有利に財産を取得しようとするでしょう。
相続人全員がこのように考えると、遺産分割協議は紛糾し、今後の兄弟の関係性にも影響を及ぼすことになります。
これまで兄弟の配偶者も含めて仲良く親族付合いをしてきたとしても、親の相続をきっかけに没交渉の関係になることも少なくありません。
また、遺産分割協議が長引けば、相続財産に含まれる不動産や株式を売却して換金する機会も先送りされることになります。
不動産や株式の価額は社会情勢や経済情勢に影響を受けますから、売り時を逃すと大きく損をしてしまう可能性があります。
遺産分割協議を始めた頃には高値で取引されていた不動産も、誰がどの財産を取得するか、財産の評価をどうするかなどについて兄弟でモメて、遺産分割協議が年単位で長引いた結果、当初よりも低い価格で売却せざるを得ないこともあります。
自分が死亡した場合に、最終的に兄弟側の人間が相続することになる可能性が高い財産について、どの程度まで時間と労力をかけて争うべきかについても検討したほうがよいでしょう。
遺産分割を資産構成の視点から検討
相続人自身の資産構成によっても、何を相続すべきかが変わってきます。
例えば、生活資金が不足している場合や、子どもの教育資金など直近で多額の支出が予想される場合には、現金や預貯金などの流動性が高く換金しやすい財産を相続すべきでしょう。
逆に、当座の生活資金については問題なく、多額の支出も予定していない場合には、すぐに換金することができなくても運用益を見込める賃貸用マンションなどの財産を相続するのが有利といえます。
相続することで将来どうなるかという視点
誰もが少しでも多く、少しでも有利に相続したいと考えるでしょう。
「多く」「有利」の判断基準として、金額や客観的価値の大小のみを考慮するのでは不完全です。
自分を取り巻く家庭環境や資産状況をも考慮して、今何を相続すべきなのか、この財産を相続すると将来どうなるのかについてまで踏み込んで検討すべきです。
この記事と
関連性の高いページはこちら
遺産分割のことなら『遺産分割の弁護士.com』
預金を勝手に引き出したり、不動産の名義を勝手に書き換える。財産の不正操作と徹底的に戦う覚悟がある方のお力になります。
『ブログ・相続最前線 』のその他の記事
- 遺言の増加に伴う争族。認知症の疑いによる無効を防ぐためには
- 普及が加速する遺言 遺言を作成することの重要性は、ここ数年でかなり浸透しています。実際に事務所に来られる相続発生後の相談者の中で、遺言を持参される方はこの10年間でかなり増えました。10年前は遺言を持参されるケースは極めて少数でしたが、今は逆に法律事務所に相談する相談者の半分以上は、遺言を持参されている印象です。日本公証人連合会公表による全国で作成された遺言公正証書の件数も、年々増加傾向にありま…
- 相続税対策や相続争い(争族)における養子縁組』で氏は変わる?
- 相続税対策や相続争いにおいて、特定の相続人の遺留分を少なくするために養子縁組をすることは、非常に有効です。それにもかかわらず養子縁組を躊躇される方が多いのですが、理由の1つは氏が変わるからというものです。養子縁組をすると必ず氏は変わるのか。変わらないために何か対策はないのかを考えます。 養子縁組をした場合の養子の氏がどうなるかは、養子になる方の属性によって異なります。まず養子が単身者で結婚をして…
- 相続税申告が間に合わないときには
- 相続税の申告には期限があります。相続開始から10カ月以内、つまり被相続人が亡くなってから10カ月以内、もしくは、被相続人の死亡を知ったときから10カ月とされています。ちなみに納付期限と申告期限は同じです。 10カ月と聞くと一見長いようにも感じますが、相続開始からの10カ月は本当にあっという間に過ぎ去ります。相続人が複数人いた場合、そう簡単に遺産分割は終わりません。しかし、相続税は遺産分割が終わっ…
他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。
無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
かつ遺産分割でもめている方は相談無料
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
相続税の納税義務があり、 かつ遺産分割でもめている事件 | 無 料 | 1時間:62,000円税別 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間:50,000円~税別 | 1時間:100,000円~税別 | |
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
内容証明が届いた事件 | 1時間: 12,000円(税別) ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
|
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間: 50,000円~(税別) | ||
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間: 100,000円~(税別) |
- ※お電話やメール、土日夜間の電話相談は、「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している相続事件に限定して、簡略なアドバイスを差し上げる限度で提供しています。メール相談、電話相談または土日夜間の電話相談よりお問い合わせください。
- ※一般的な相続知識については、お電話やメールでのお問い合わせを受け付けておりません。
一般的な相続知識に関する情報は弊所の各サイトでご案内していますので、こちらをご利用ください。
- 来所予約・お問い合わせ
- 03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。