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【遺産分割協議書への署名は慎重に】遺産分割協議や各手続のやり直し[POSTED]:2018-10-24

【遺産分割協議書への署名は慎重に】遺産分割協議や各手続のやり直し

不動産登記のやり直し

遺産分割に限らず、やはり納得できないから手続きをやり直したいというのはよくあります。
例えば、息子に不動産を購入してあげて息子名義で登記をしてしまったが、やはり資金を出していない息子の名義にしておくのは問題であると考え、後から「錯誤」により登記し直すケース。
この場合、登記の訂正が贈与税の申告期限までであれば贈与はなかったとされます。
親が自分のお金で不動産を購入し、自分名義で登記をした通常のパターンになります。
しかし、贈与税の申告期限を過ぎてから登記をやり直すとなると、一旦親から息子へ贈与した不動産について、再度息子から親へ贈与がなされたことになり、2回も贈与税を支払うことになる可能性があります。

遺産分割や手続きのやり直しは負担大

遺産分割に関する場合も、それ以外の場合も、手続きや協議のやり直しには時間的な負担や精神的な負担はもちろんのこと、税務面での負担も課されることになります。合意事項を決定したり、合意書などに署名押印したりする際には慎重に検討すべきです。

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