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【日本においても遺留分制度の是非が問われている】遺留分が廃止される国際的流れ[POSTED]:2018-07-06
遺留分について、諸外国の動きにも注目すべきものがあります。
日本がかつて民法をつくる際にお手本にしたドイツやフランスでは、ともに遺留分制度が存在するものの、新しい動きも出ています。
ドイツでは、「亡くなった人の財産処分の自由を侵害する」などの理由から、遺留分制度への批判が強く、遺留分の効力を弱める方向での法改正が検討されています。
フランスでも、2008年の法改正で亡くなった人の父母の遺留分が廃止されています。
日本でも近年、若手の学者などを中心に、遺留分の廃止を検討すべきであるという主張がされるようになっています。
遺留分制度は従来、「相続人の生活保障」「相続人間の平等」という意義があるとされてきました。
しかしながら、長寿少子化の傾向が強まった結果、以前のように父が死んでも10人兄弟の末っ子はまだ独り立ちしておらず、生活保障が必要であるというようなケースは稀になってきました。
むしろ父が死んだときには、1人っ子が既に独立し家庭を持って生計を立てていることの方が多い。
「相続人の生活保障」という意義は薄れているのです。
「相続人間の平等」という観点も、あくまで形式的な平等という意味に過ぎないという批判があります。
例えば、長年、亡くなった父の介護をしてきた長女に対し、別居してほとんど面倒をみなかった長男や次男が遺留分を請求する。
遺留分の請求に大義はあるのだろうか。
今一度、遺留分制度の是非について考える時期に来ているのかもしれません。
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