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【相続制度について学ぶ機会を増やすべき】遺言は中学生でも作成することができる[POSTED]:2018-08-03

【相続制度について学ぶ機会を増やすべき】遺言は中学生でも作成することができる

遺言は15歳以上であれば、未成年でも作成することができます。
通常、20歳未満の未成年者が、契約などの「法律行為」をする場合には、親(法定代理人)の同意が必要ですが、遺言の場合は同意を必要としません。
近年は「法教育の推進」などと言われ、小学生や中学生の時から、法律について学ぶ機会が徐々に設けられるようになりました。
弁護士などが学校に出張し、身近に起きる出来事や事件などを素材に、どうしたらもめ事をうまく解決できるかを児童や生徒に考えさせたり、校内でトラブルが発生しないためのルールづくりをさせたりしています。
「そんなに若い時から縁起でもない」と思われるかもしれませんが、せっかく15歳から作成できるのですから、遺言の作成方法を中学生に教えたり、相続制度についても学ぶ機会を設けたりすべきでしょう。
日本では今まで、法律上の権利や義務を教える機会が乏しかったように感じます。
法治国家で生活している以上、法律と無関係に生きていくことはできません。人の死を避けて通ることができない以上、相続の問題にもいつかは直面します。
基本的なことを中学生時代に一度でも学んでいれば、家族関係やこれからの人生について、より深く考えられるのでは。
是非、学校の先生たちにも、考えてもらいたいものです。

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