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相続・遺産分割で金融資産の換価に時間がかかるわけ【証券会社編】[POSTED]:2019-10-29
銀行口座のみが相続財産である場合はあるが、証券会社の証券口座に入っている株式のみが相続財産である場合はあまりない。
同時に進めることが多い証券会社と銀行口座の口座解約。
できれば証券会社の口座解約から先に進めたい。
遺言執行にせよ、遺産分割にせよ、銀行口座よりも証券口座の手続を先行させておいた方がよい。
銀行口座よりも証券会社を先にしないとダメ
証券会社の場合、被相続人の口座のままだと株式の売却ができない。
相続人が証券口座を新たに開く必要があるので、マイナンバーを提供したり、インサイダー情報に関する誓約をしたり、手続が面倒である。
銀行口座は誰でも持っているが、株の取り引きをしたことがない相続人にとってみると面倒なので、
証券会社の口座は後回しにして銀行口座の解約をついつい先行したくなる。
しかし証券会社の口座に持っている株式を売却した場合、出金先に指定する銀行口座が既に解約されていると手続きが面倒になる。
というのも銀行口座を先に解約をしてしまうと、証券口座を解約したときの出金先に困ってしまうからである。
証券口座の開設
証券口座を解約する際には必ず、証券口座を相続人で作らなければならない。
証券口座を作成する際にはマイナンバーが必要となるが、相続人間で対立が生じている場合、対立当事者の相手方である相続人にマイナンバーを公開したくない相続人もいるだろう。
マイナンバーの通知書しか持っておらず、マイナンバーカードを持っていない場合、マイナンバー通知書に加えて写真付きの身分証明書が必要になる。
多忙で手続きに協力する時間がない相続人もいる。
高齢で書類のやりとりがスムーズに進まない相続人もいる。
このように証券口座の開設は時間がかかる。
代償分割の活用がオススメ
証券会社の口座解約については面倒なことが多い。
1つの解決方法は、代償分割をすること。
特定の相続人のみが相続手続きを行う。
株式を相続し換金をする。
そして他の相続人に対しては換金後の現金を分配する。
代償分割にすれば面倒な手続きを実践するのは若くて動きも良い相続人が担当すればよい。
特定の相続人に手続きを丸投げできるのでスムーズになるだろう。
問題はこの相続人を信用しない相続人がいる場合。
相続財産をネコババするのではないかという疑念がある場合。
相続人間の信頼関係がなかなかない場合は難しい。
遺産分割調停で弁護士が入っている場合などは、弁護士が入っている以上、一定程度の信頼があるので代償分割を積極的に活用したい。
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