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【連れ子は相続人になれない】離婚が遺産分割に与える影響[POSTED]:2018-07-06
久しぶりに中学校の卒業アルバムを開いたところ、クラス名簿が出てきました。
そこには生徒の住所と電話番号に加え、保護者の名前や勤務先まで書かれています。
両親が離婚し、私は母親に育てられました。
男親の名前が並ぶ保護者欄の中で、母の名前は目立っていました。
片親が珍しかった20数年前のことです。
クラス名簿自体、今は存在しないことが多いと聞きます。
個人情報に関する意識が高まるにつれ、名簿を作りづらくなっているとのこと。
名簿自体が消えるのと相反して、片親家庭の比率は高まっているようです。
離婚率自体の上昇に加え、平成26年には未成年の子がいる夫婦間の離婚が全体の58.4%と、半数を超えています。
再婚件数の割合が年々増えている現状では、未成年の連れ子がいる男女の再婚率も高まっているはずです。
離婚すると、前の配偶者は相続人ではなくなります。
しかし前の配偶者との間の子供とは、いつまでも親子のままです。
男性の場合、前妻が子供をひきとっている場合が多く、養育費を支払い続けていても子供との交流があまりない方もいます。
父親が亡くなり、突然、前妻の子供が現れるというパターンも珍しくありません。
連れ子を伴って再婚をすることもあるでしょう。
再婚した夫との間にも子供ができると、子供たちは異父兄弟になります。
このような状況の下、再婚した男性が亡くなると問題が発生します。
再婚した男性にとって、連れ子は相続人ではないのです。
同じ家族なのに、財産をもらえる子ともらえない子がいる。
何とも不自然な状況が発生します。
このまま放っておくと、連れ子にだけ相続財産が渡らないことになります。
そもそもの離婚自体によっても、相続では問題が生じることがあります。
裁判で争う場合、離婚成立までには時間がかかります。
数年間かかることもあります。
新しい人生設計も離婚成立まではペンディング状態で、気もそぞろな状態が続きます。
親の健康状態が悪いので遺言を作成しようとしても、相続発生のタイミングと離婚成立の前後関係が読めないので対策が立てづらいのです。
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