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【震災の影響で相続放棄の期限に間に合わなかった場合にはどうするのか】震災を機に整備された相続制度[POSTED]:2018-08-12
平成23年3月11日に発生した東日本大震災からの復興を妨げているものとして、相続制度があります。
一方、相続に関する法整備が進められた結果、問題に対して早期に対応ができたケースもありました。
相続放棄手続きの期限を延長する民法特例法の制定です。
民法では、相続放棄は、家族の死亡などにより自分のために相続が開始したことを知った日から3カ月以内にしなければならないと定めています。
その期間を過ぎると、死亡した人からの相続を承認したとみなされ、財産だけでなく、借金のような負債も自動的に相続することになります。
しかし、被災者の中には、相続放棄の規定を知らない人はもちろん、知っていても避難所生活などで、相続放棄の手続きをする余裕すらない人が大勢いました。
また、そもそも震災で死亡した人が多額の借金を背負っていたことを知らなかった相続人もいます。
震災によって家と大切な家族を失った被災者が、相続放棄の期限を知らないまま、多額の負債まで相続してしまうのはあまりにも不合理です。
被災者からの無料法律相談を受け付けた弁護士らが実情を訴えるなど、相続放棄の期限の問題点を指摘する声が上がりました。
結果、被災地に居住する相続人で震災前の平成22年12月11日以降に相続開始を知った人は、相続するか放棄するかを判断する期限を同23年11月30日までに延長する特例法が平成23年6月21日に公布、施行されました。
実際に震災の影響で3カ月以内に相続放棄できなかった人にも、過去にさかのぼって適用されます。
東日本大震災の発生からわずか3カ月程度での迅速な法整備でした。
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