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【相続財産の評価基準時がポイント】高級外車が相続税対策の節税アイテムに?[POSTED]:2019-04-12
高額商品を活用した相続税対策
相続税対策として、高額商品を購入するという方法もあります。
相続税はすべての相続財産に課されるものではありません。
原則として「お金に換算できる」モノに限ります。
では、課税対象になる相続財産の「評価」はどのようになされるのでしょうか。
現金や預貯金なら話は簡単です。
しかし、土地や家屋、田畑や山林などの不動産、借地権、骨董など、すぐにお金に換算できないものもあります。
現実には、そうした相続財産のほうが多いケースがほとんどです。
相続財産の評価基準時
相続税法では、原則として、相続や遺贈などによって取得した財産は、その財産を取得した時点で評価されることになっています。
つまり、相続財産の評価は、被相続人の相続が開始した日(死亡日)の「時価」が基準になります。
相続税を計算する上で、相続財産をどのように評価するかについては、国税庁が定める「財産評価基本通達」で財産の種別に一定の基準が定められています。
例えば、父親が自分の名義で高級外車を購入すれば、それは父親の相続財産になります。
車は買った途端に下取り価格が下がるので、相続のときに時価評価となれば、購入価格とは全然違ってくることになり、節税になるというわけです。
祭祀財産は相続財産に含まれない
ちなみにお墓や仏壇も高額な商品ですが、「祭祀財産」として扱われるので相続財産には含まれません。
「祭祀財産」とされているのは、墓地・墓石、位牌、仏壇、仏具、神棚、神具、系譜(家系を書いた系図)などです。
これはご先祖様を崇拝する習慣を尊重した措置ですが、相続税が非課税になるのは、相続開始日までに現金などで支払いが済んでいるものに限られます。
生前に新しいお墓や仏壇などを購入すれば、その分、相続財産を減らせるのです。
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