ブログ・相続最前線 -遺言編 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
- 【相続の遺産分割で会社法の経験が問われる資産管理会社法務】相続法、相続税法、会社法が絡む弁護士・税理士業務である事業承継…
- 上場会社における資産管理会社の事情 上場企業でも4社に1社が保有し、上位10%の株主に資産管理会社が含まれる。上場企業自体は情報公開がされているものの、大株主である資産管理会社は非上場企業ゆえに実態がわからないことが多い。資産管理会社は東京のほか、シンガポールや香港、米国、オランダなど海外にも本社を置く。資産管理会社の株主は創業者一族メンバーがほとんどを占め、別の資産管理会社がさらに親会社として…
- 【相続だけではない海外資産の問題】預金口座解約・生命保険解約など
- 国際相続におけるプロベートなどの問題 相続において海外資産があると手続きが複雑化する。英米法系におけるプロベート手続きは裁判所における手続きを要求する。海外資産の解約払い戻し手続きについて手間暇がかかる。費用の面でも時間の面でも、問題が生じる。 相続前における海外資産の問題 海外資産がもたらす問題は相続だけではない。例えば海外に銀行口座を開いた場合。残高によっては海外財産調査制度により申告義…
- 【自筆証書遺言は公正証書遺言より信用できる?】遺言無効確認訴訟における遺言能力の正しい判定方法
- 自分で「書く遺言」ならぬ受益相続人によって「書かせられる遺言」の実態は、どのようなものなのであろうか。実は遺言作成者本人は、遺言作成のプロセスに関与していない。そして形式としては公正証書遺言を利用するのが一般的である。公正証書遺言というとその厳格なイメージから、遺言者本人の意向を無視できないイメージだが実態は違う。遺言文案作成過程において本人の介在は皆無でも、受益相続人が公証人と連絡を取って文案が…
- 【相続税対策?自宅不動産相続?事業承継?遺言作成の動機】書かせられる遺言から書く遺言へ
- 遺言作成の相談に訪れるのは多くの場合、遺言作成する遺言者本人ではない。遺言作成によって得をする受益相続人である。多くの場合、被相続人となる方と同居をしている相続人である。遺言作成とは本来、遺言を作成する適齢期の高齢者が自主的に行動に移すものであると想定されている。週刊誌の相続特集でも、遺言作成の重要性を説くものが多く、感化された人物が決意を新たに遺言を作成する姿が期待されている。しかし、現実は違う…
- 【相続裁判はお家騒動と同様の紛争類型】会社経営か個人事業主か
- 『実例に学ぶ経営戦略 あの企業のお家騒動』(リベラル社)を執筆したきっかけとも関連するが、企業や団体のお家騒動と相続裁判はときに似ている。被相続人が事業を営んでいた相続で、最初に確認すべきこと。会社経営者であったのか、それとも個人事業主であったのか。病院を経営する医療法人の理事長か、個人クリニックを経営していた医師か。不動会社の社長であったのか、不動産オーナー(地主)であったのか。財産規模において…
- 【デジタル遺品の遺産分割をどうするか】相続とパスワード
- 知人が先日亡くなった。持病を患った末ではなく、急な出来事であった。株のトレーダーをやっていたが、コンピュータプログラムで自動的にトレードを行う手法をとっていた。一度プログラミングをするとあとはコンピュータが自動的に株式のトレードを続けてくれる。これが相続において問題になった。死後も続く株取引。アカウントの持ち主が亡くなったことなど、コンピュータは知る由もない。証券会社の残高は増える一方だったようだ…
- 【身近なテーマとなった終活問題】終活ビジネスが遺産相続に与える影響
- 信託銀行では、遺言を作成する際のサポートや遺言の保管を請け負ったり、財産の名義書換などで遺言の内容を確実に実行したりする「遺言信託」サービスを主力商品の1つとして取り扱っています。サービスの利用者からすると、専門家から相続に関する助言をもらえるほか、その意思を死後に確実に実行してもらえる安心感もあります。一方、銀行側としても、顧客の財産を把握し、預金の預け換えを勧めることで取引を広げる機会にもなり…
- 【相続制度について学ぶ機会を増やすべき】遺言は中学生でも作成することができる
- 遺言は15歳以上であれば、未成年でも作成することができます。通常、20歳未満の未成年者が、契約などの「法律行為」をする場合には、親(法定代理人)の同意が必要ですが、遺言の場合は同意を必要としません。近年は「法教育の推進」などと言われ、小学生や中学生の時から、法律について学ぶ機会が徐々に設けられるようになりました。弁護士などが学校に出張し、身近に起きる出来事や事件などを素材に、どうしたらもめ事をうま…
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無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
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内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
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