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ブログ・相続最前線 -不動産相続編 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
- 【固定資産税評価額が増額となることもあるので注意が必要】自宅リフォームで相続税節税
- リフォーム費用分だけ相続財産を減らすことができる 生きているうちに自宅をリフォームすることが節税効果をもたらします。たとえばリフォーム代に1000万円かかるとしましょう。生前に被相続人が1000万円を出してリフォームすれば、その分、相続財産を減らすことができます。しかしリフォーム代の1000万円を財産として持ったまま亡くなれば、その1000万円は相続税の対象になってしまいます。建物の場合、相続税…
- 【評価額を下げることができない場合も】相続税対策で収益不動産を贈与する際の注意点
- ローンが残っている収益不動産には要注意 収益不動産を贈与するときに気を付けたいのが「負担付贈与」です。マンションやアパートを建てる際に金融機関のローンを活用することもあります。その不動産を子供に贈与したときに、ローンの借入金も子供が受け継ぐと、これは「負担付贈与」と見なされてしまうのです。「負担付贈与」による財産を評価する場合、相続税評価額(時価の7~8割程度の評価額)を使えずに、通常の取引価格…
- 【収益不動産の相続においては効果を発揮】不動産相続でも相続時精算課税制度を活用
- 収益不動産の相続における節税対策 アパートやマンションなど、収益を生み出す不動産を相続時精算課税制度で贈与するのも有効な節税策です。贈与後、アパートやマンションの賃料収入などの収益は、受贈者のものになり、相続財産から外すことができます。父親が賃貸マンションを経営していたとして、相続時精算課税制度を活用して娘にマンションを贈与すれば、贈与後の賃料収入は娘のものになります。賃料収入が年1000万円と…
- 【適用されるケースに要注意】贈与税の配偶者控除も活用
- 相続税対策のみならず所得税の節税にも 贈与税の配偶者控除を使って自宅の土地と建物を夫婦で共有の持ち分にしておくと、相続財産を減らせるだけではなく、所得税の節税にもなることもあります。配偶者控除の要件の一つは、「財産の贈与を受けた翌年の3月15日までに、贈与を受けた配偶者が居住用に住んでいて、かつ引き続き住む見込みであること」ですが、人生何が起こるかわかりません。将来的には思いがけない理由で自宅の…
- 【相続や贈与において配偶者が優遇されている】相続税対策としての配偶者控除の活用
- 相続においても贈与においても配偶者は特別な存在 相続において、被相続人の配偶者の存在は特別です。法定相続人の順位や法定相続分では配偶者が最も優遇されていますし、実質的にはほとんど相続税がかからなくなる配偶者控除(配偶者の税額の軽減)の制度もあります。被相続人と配偶者は助け合って人生を共に歩み、互いに財産形成に寄与してきました。被相続人の死後の生活保障も必要、ということで配偶者は手厚く守られている…
- 【対策次第で相続税節税の効果も】不動産相続と相続税
- 不動産と相続税は切り離せない 「不動産の相続」は、相続税の問題と大きく関わりがあります。不動産と相続税の問題は切り離せません。不動産は額も大きいので、所有していることが相続税の課税につながりやすい反面、いろいろ対策を立てることでほかの財産よりも相続税がかかりにくくすることができます。 相続税増税は身近な問題 相続税増税も「自分には関係ない」と考えるのではなく、身近な問題として捉えるべきでしょ…
- 【分けにくい不動産をどのように分けるか】遺産分割での不動産問題
- 遺産分割で分け方が問題となる不動産 税務上、節税効果が高いとして手放しで礼賛される不動産ですが、遺産分割ではどのように扱われることになるのでしょうか。実は弁護士が扱う遺産分割のほとんどすべての案件で、不動産が相続財産に含まれており、少なくない割合で不動産の分け方が問題になっています。遺産分割の場面において、不動産に関してどのような点が問題となるのでしょうか。 不動産を取得する相続人は決まってい…
- 【相続税評価額を2割圧縮する効果も】税理士法人が推奨する不動産への組み替えによる節税効果
- 相続ブームの波に乗る不動産業者 相続セミナーの主催会社の多くは、不動産業者です。というのも、自分の商品のプロモーションとして相続を利用する不動産業者は少なくないからです。相続税改正をきっかけに始まった相続ブームですが、士業だけではなく、事業会社でもしっかりとその波に乗ろうとしていることがわかります。こう書くと不動産業者の悪口に聞こえてしまいますが、実際に不動産は相続税対策になります。 不動産へ…
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無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
かつ遺産分割でもめている方は相談無料
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相続税の納税義務があり、 かつ遺産分割でもめている事件 | 無 料 | 1時間:62,000円税別 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
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税務に関する法律相談 | 1時間:50,000円~税別 | 1時間:100,000円~税別 | |
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
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