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遺産相続 法律用語集『な行』[POSTED]:2017-06-22
な行 相続用語一覧
内縁の配偶者ないえんの-はいぐうしゃ
婚姻の届出はしていないが夫婦同様の共同生活を送っている男女関係のことです。現在では内縁関係を婚姻に準ずる関係と捉え、婚姻の規定の一部規定の準用を認めていますが、法律が画一的に処理する事柄については、内縁関係については適用されず、内縁の関係では同じ姓を名乗れませんし、子供が生まれても嫡出子にできません。もっとも夫婦としての実態を備えているのに何らの保障を与えないというのは妥当ではないとの考えから、法律上の夫婦に準ずる関係、準婚として保護する傾向にあります。内縁の配偶者は相続権がありませんが、特別縁故者に該当しうるので、相続人がいない場合は相続財産を受取ることができます。単なる同棲や愛人関係などは内縁の配偶者にあたりません。
難船危急時遺言なんせんききゅうじ-いごん/なんせんききゅうじ-ゆいごん
遺言の特別方式(危険な事態が目の前に迫っている場合)の1つです。船の遭難で船中にあるときに臨終が迫った場合、証人2入以上が立ち会えば口頭で行うことができます。口がきけない者が行うときは、遺言者は、通訳人の通訳により遺言をすることができ、証人が趣旨を筆記し、署名・捺印し、証人の一人または利害関係人から家裁に遅滞なく請求し確認を取らなければ遺言の効力は生じません。
二重の相続にじゅうの-そうぞく
相続人が同一被相続人に対して2重の相続人たる資格を持つ場合の相続分は、2つの地位の相続分を合算するのか、それともどちらか一方とするのか問題になります。例えば、親の実子と養子が夫婦となっている場合に一方の死亡により相続が発生した場合、生存配偶者は被相続人に対し配偶者の地位と兄弟姉妹としての地位を有することになりますが、この場合には配偶者としての相続分のみを有することになります。
また、被相続人の子が相続開始前に死亡したが、その子の子(被相続人の孫)が被相続人の養子になっている場合、この孫は養子としての相続分の他に孫としての代襲相続分をも有するか否かが問題となりますが、この場合には双方の相続分を合わせて取得します。
認知にんち
摘出ではない子(非嫡出子)について、その父又は母との間に、意思表示又は裁判により親子関係を発生させる制度です。認知には
- 認知者から自ら意思表示を行う任意認知の方法と、
- 子(またはその直系卑属、これらの法定代理人)の訴えに基づき裁判所が裁判によって認知を強制する強制認知の方法があります。
認知の結果、原則として子の出生時に遡って認知者との間に親子関係が生じます。なお、認知は胎児に対しても行うことができます。
→非嫡出子
認定死亡にんてい-しぼう
水難や火災など事変の発生により、死体自体の確認はできないものの、客観的状況からその死亡が確実とみられる者については、取調べ担当の官庁または公署により、死亡の報告がなされ、戸籍に記載されます。その結果記載された日時の死亡が推定され、これにより失踪宣告を受けなくとも、死亡の法律上の効果が発生します。
なお、生存の証拠があがると当然に効力を失う点は失踪宣告の場合とは違います。
農業基本法のうぎょう-きほんほう
農業基本法は1961年6月12日に制定された法律で、1999年に食糧・農業・農村基本法が制定されたことで廃止されました。
農地のうち
農作の目的に供される土地を指します。現に耕作されている土地のほか客観的に見てその状況の目的に供されるものと認められる休耕地その他の不耕作地も含みます。農地法上、農地は自ら耕作するものが所有することが原則となっています。
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