遺産相続用語集 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
遺産相続 法律用語集『は行』[POSTED]:2017-05-22
は行 相続用語一覧
配偶者はいぐうしゃ
夫婦の一方からみた他方のことをいいます。すなわち、夫からみた妻、妻からみた夫のことです。
配偶者は、常に相続人となりうる立場です。配偶者の相続分は誰と相続するかで異なってきます。ここでいう配偶者とは法律上の配偶者を指し、内縁関係での配偶者は含みません。
廃除はいじょ
相続欠格のように相続人資格を当然に否定するほどの重大な事由はないが、被相続人からみて相続をさせたくないと考える非行があり、かつその者に相続させることを欲しない場合に、被相続人の請求に基づいて家庭裁判所が審判または調停によって相続権を剥奪する制度をいいます。遺留分を有する推定相続人が、被相続人に虐待や重大な悔辱を加えたり、その他著しい非行をしたりしたときは、被相続人は家庭裁判所に当該推定相続人の廃除を請求できます。
廃除を遺言でなすときは、遺言執行者が家庭裁判所に請求することになります。廃除が確定すると推定相続人は、相続権を失い、遺留分もなくなります。被相続人はいつでも廃除の取り消しを家庭裁判所に請求することができます。請求権は被相続人の一身専属権(行使上の一身専属権)であり、被相続人以外の者が自己の権利として請求したり、被相続人に代位して請求したりすることはできません。
排他的財産管理権はいたてき-ざいさんかんりけん
遺言執行者がいる場合には、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができません。遺言による財産処分がされている場合において、その受遺者の利益を確保するために遺言執行者が選任されている場合は、相続人から当該財産の管理権限を剥奪して、この権限を遺言執行者に排他的・独占的に与えることで「遺言の公正な実行」を図ることが目的です。こういった権限を遺言執行者の排他的財産管理権といいます。
破棄はき
遺言書を破棄する行為は相続欠格の事由となります。
→相続欠格
半血兄弟姉妹はんけつ-きょうだいしまい
死亡した被相続人と父母のどちらか一方だけを共通にする兄弟のことを指します。全血兄弟姉妹と半血兄弟とがいる場合には、半血兄弟姉妹の法定相続分は、全血兄弟姉妹の半分となります。
非行ひこう
相続では被相続者に対し著しい非行を行った者は廃除対象者となりえます。著しい非行は人為的信頼関係を破壊する程度に重大なものとされています。
被相続人ひそうぞくにん
相続される人、つまり相続される財産、権利の元の所有者を指します。民法では死亡による相続のみを認めているため、被相続人は故人となりますが、相続人に対する関係上「相続人の相続する権 利義務の従前の主体」という意味でこの語が用いられます。
→相続人
卑属ひぞく
血族のうち、自分より後の世代にある者のことを指します。卑属のうち直系の血族、すなわち子・孫・曾孫などを直系卑属といい、傍系の血族たる甥・姪などを傍系血族といいます。相続においては、直系卑属は配偶者とともに第1順位の相続権を有します。
→尊属
被代襲者ひだいしゅうしゃ
代襲相続とは、被相続人の死亡以前に、相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡し、または欠格事由があるために相続権を失った場合に、その者の直系卑属がその者に代わって、同一順位で相続人となることをいいます。被代襲者とは代襲される者をいい、被相続人の子および兄弟姉妹のことです。直系尊属および配偶者には、代襲相続は認められません。
非嫡出子ひちゃくしゅつし
嫡出でない子(懐胎時または出生時に父母が婚姻していない子)を指します。
民法900条4号ただし書には「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」とする旨の規定があります。
この規定に基づき、従来は父親による認知があっても非嫡出子の相続分は結婚している男女間で生まれた嫡出子の2分の1とされていました。
平成25年9月4日最高裁判所大法廷により、本件規定は、法の下の平等を定める憲法14条1項に違反し無効である旨の決定が出されました。(なお、本決定の違憲判断は、裁判や調停などで既に確定済みの他の遺産分割には影響しない旨言及しています)。
当該最高裁決定により、嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同様となります。
また、戸籍法49条は、出生届に記載しなければいけない事項の一つとして「嫡出子または嫡出でない子の別」と規定しています。実際の出生届には、「嫡出子」「嫡出でない子」のいずれかにチェックする欄が設けられています。
戸籍の続柄は、嫡出子は長男、長女と記載されますが、非嫡出子では男・女と記載されます。非嫡出子は母の戸籍に入り、準正(婚姻準正とは父が認知した非嫡出子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得することで、認知準正とは婚姻中に父が認知した非嫡出子はその認知の時から嫡出子の身分を取得すること)によって嫡出子の身分を取得します。
最高裁決定を受け、法務省は民法改正と併せ、出生届に婚外子かどうか記載することを義務づけた戸籍法も改正する方向で検討を始めたようです。
→嫡出子
日付ひづけ
遺言を行う場合は必ず日付を記載する必要があります。日付の記載がない遺言書は法律的には無効になる場合があります。
秘密証書遺言ひみつしょうしょ-いごん/ひみつしょうしょ-ゆいごん
遺言の普通方式の1つで、遺言者が遺言書に署名・押印し、その証書を封じて証書に用いた印章で封印し、公証人1人および証人2人以上の前に封書を提出し、自己の遺言書である旨または他人によって書かれているときは、筆記者の氏名・住所を申術し、次に公証人が封紙に証書を提出した日付および遺言者の申述を記載し、終わりに遺言者・証人・公証人が、封紙に署名押印するという方式で行われます。遺言内容を死ぬまで秘密にしたいときに使う方式であり、秘密保持と保管は確実ですが、方式不備で無効になるおそれがあります。
表見相続人ひょうけん-そうぞくにん
法律上相続人としての資格を有しないにもかかわらず、あたかも真正な相続人であるかのうように事実上相続財産を保有している者を指します。なお、相続権を侵害された場合、真正な相続人は表見相続人に対し、相続回復請求権を行使して、相続財財産を取り戻すことができます。
不在者財産管理ふざいしゃ-ざいさんかんり
行方不明または生死不明の相続人の代理人として財産を管理する者を指します。相続手続きを進めるためには、原則として、相続人全員の合意が必要になりますが、行方不明または生死不明の相続人がいる場合は、手続きが進められなくなってしまいます。しかし、いくら行方不明だからといって、その人を抜きにして相続手続きを進めることはできないので、家庭裁判所に対して「不在者財産管理人の選任」を申し立てることができます。
ただし不在者の財産管理人は「財産の管理を行うこと」が主な役割とされているため、行方不明者に代わって遺産分割協議に参加し財産を処分するためには、家庭裁判所に対して合わせて、「権限外行為の許可」を申し立てなければいけません。
不真正相続人ふしんせい-そうぞくにん
法律上相続人としての資格を有しないにもかかわらず、あたかも真正な相続人であるかのうように事実上相続財産を保有している者のことを指します。なお相続権を侵害された場合、真正な相続人は不真正相続人に対し、相続回復請求権を行使して、相続財財産を取り戻すことができます。
不相当な対価による有償行為ふそうとうなたいかによる-ゆうしょうこうい
不当な対価でなされた有償行為とは、例えば父が子の1人に対し、当時の時価で4,000万円の土地を200万円で売却し、売買を原因とする所有権移転登記を行った後に父が死亡し、ほかの相続人から、当時の売買の不当性を論難した場合や、家賃50万円の賃貸家屋を有している父が、子の1人に対して、家賃2万円で貸し、10年が経過した場合に、父が死亡し、ほかの相続人が差額分を取り返したいと考えている場合などをいいます。不相当な対価でなされた有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っておこなったときには、贈与とみなされます。この場合には、処分行為の期間を問わず、正当な価額との差額が贈与として基礎財産に算入さます。
有償行為は契約法上の贈与ではありませんが、不相当な対価との交換でおこなわれた有償行為(契約に限らず、債務免除なども含む)であって、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものは(=加害の認識があるもの)については「贈与とみなす」とされます。その結果、このような有償行為は遺留分減殺請求の対象となり、かつ減殺の順序を考えるときには贈与として処遇され、遺留分権利者が不相当な対価による有償行為の減殺を請求する時は、対価を返還しなければなりません。
負担付遺贈ふたんつき-いぞう
受遺者に一定の義務を負担させてなす遺贈のことをいいます。例えば、全財産を遺贈するとともに、その中から遺言者の指定する者の教育費を負担させる、といった内容の場合です。この場合の義務は遺贈の目的の価額に限定されます。また、その義務の履行がされない場合には、相続人は、履行の催告の後、遺言の取消しを裁判所に請求することができます。
普通方式遺言ふつうほうしき-いごん/ふつうほうしき-ゆいごん
遺言の方式として普通方式と特別方式があり、普通方式の種類としては自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
普通養子縁組ふつう-ようしえんぐみ
特別養子縁組に対する養子縁組のことを指します。養親となる者が成年者であること、養子となる者が養親となる者の尊属又は年長者ではないこと、配偶者のある者が未成年者を養子とする場合には原則として配偶者とともにすること、未成年者を養子とするときは原則として家庭裁判所の許可を得るなどの要件があり、戸籍法に従って届け出ることにより効力を生じます。法律上は嫡出子も養子も子であることは変わりないので、同じ順位で等分に相続権が発生します。また普通養子の場合、養子と実親の間にも親子関係はあるままなので、養子は養親の相続についても実親の相続についても、相続権を失うことがありません。
扶養料ふようりょう
一定の親族関係に基づいて扶養義務を負う者が扶養のために被扶養者に給する金銭その他の生活費用のことをいいます。わが国では金銭で支給せず、多くは被扶養者を引き取り同居して扶養するケースが多いようです。法律上の扶養関係にある直系血族および兄弟姉妹の間で、扶養請求権者である被相続人が死亡したとき、その相続人は、扶養請求権を相続することになりません。
ただし、過去の扶養料すなわち延滞扶養料の請求権は取得します。
分割協議ぶんかつ-きょうぎ
→協議分割
分割協議の無効・取消しぶんかつきょうぎの-むこう・とりけし
協議・調停による遺産分割は、以下の場合に無効となります。
①相続人ではない者(無資格者)が参加しておこなわれた協議・調停分割
②共同相続人の一部を除外して行われた協議・調停分割
③民法総則にいう法律行為・意思表示の無効・取消事由にあたる場合
分割禁止ぶんかつ-きんし
遺言者は5年を超えない範囲で遺言をもって遺産分割を禁止することができます。共同相続人は、協議・調停による分割禁止として、遺産を構成する個別財産について、5年を限度として分割をしないことを契約することができます。また審判による分割禁止として、家庭裁判所は、特別の事由(遺言によるなど)があるときに限り、期間を定めて遺産の全部または一部について分割を禁止することができます。
墳墓ふんぼ
墓石、墓碑など、遺体や遺骨を葬っている施設を指します。「墳墓」の設置されている土地、つまり埋葬設備の所在する土地(墓地)は、墳墓そのものではありませんが、これに準じて取り扱うべきとされています。
包括遺贈ほうかつ-いぞう
遺言によって、遺産の全部(全部包括遺贈)または一部の割合(割合的包括遺贈)で示された部分を無償で他人に与える行為のことをいいます。包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するとされているため、相続人と同様に扱われます。法人は相続人になれませんが、包括受遺者にはなれます。
包括受遺者ほうかつ-じゅいしゃ
包括遺贈を受ける者を指し、法人も包括受遺者になれます。
包括承継ほうかつ-しょうけい
他人の権利及び義務(積極財産だけでなく消極財産も)を一括して承継すること、一般承継ともいいます。包括的に、一体として、承継することになり、相続人が被相続人の相続開始の事実を知っているかどうかに関係なく承継されます。単に具体的な権利や義務だけではなく、権利・義務として具体的に発生に至っていない財産法上の関係や法的地位、例えば申し込みを受けた地位、売主として担保の責に任ずる地位、善意者・悪意者の地位のようなものまで承継することになります。
法定遺言事項ほうてい-いごんじこう/ほうてい-ゆいごんじこう
→遺言事項
法定相続分ほうてい-そうぞくぶん
法律の規定により定められた相続分のことをいいます。被相続人が遺言で相続分を指定しない場合、または被相続人が相続分を定めることを第三者に委託しない場合に、法定相続分が適用されます。なお法定相続分は相続人となる者の組み合わせによって決まります。
法律(民法)で定められた相続人に対する分け前の割合
第1順位 配偶者(2分の1)+子(2分の1)
第2順位 配偶者(3分の2)+直系尊属(3分の1) ※子がいないとき
第3順位 配偶者(4分の3)+兄弟姉妹(4分の1) ※子、直系尊属がいずれもいないとき
保険金受取人の指定ほけんきんうけとりにんの-してい
保険契約者は生命保険会社との生命保険契約によって、生命保険金受取人を自由に定めることができます。このとき被保険者が死亡した場合の生命保険金が相続財産に帰属する権利かどうかは、保険金受取人がどのように定められているかによって違ってきます。被相続人が自分を受取人とした場合は、相続人が保険金請求権を取得し、相続財産になります。特定の誰かを受取人に指定した場合は、受取人の固有の権利となり相続財産になりません。
ただしその受領額は特別受益になるという考えが一般的です。受取人をただ「相続人」と指定した場合は、相続財産ではありませんが、相続分に応じて分割されます。相続人が受取人になっている場合は、相続財産として遺産分割の対象となります。指定された受取人が死亡している場合は、受取人の相続人が相続しますが、受取人の指定変更ができます。
補充遺贈ほじゅう-いぞう
補充遺贈とは、受遺者が遺贈を放棄した場合に、この者に遺贈する予定であった財産を別の者に遺贈するという内容の遺贈のことを指します。停止条件付き遺贈の一種です。
保証債務ほしょう-さいむ
債務者が債務を履行しない場合には債務者に代わって履行を約束した者が負担する債務のことをいいます。保証債務は、主債務(例えば借入金返還義務)を保証した場合に、主債務のみならず、その利息債務、違約金支払義務、損害賠償義務その他、債務の従たるすべての債務も保証の範囲に含まれます。被相続人がだれかの連帯保証人になっていた(保証債務を負っていた)場合、相続人は相続を承認した場合、その連帯保証人の立場も引き継ぐことになります。したがって、債権者から請求があった時は債務を支払わなくてはなりません。
保存行為ほぞん-こうい
財産の管理行為(保存行為、利用行為、改良行為)の1つで、財産の滅失、損壊を防ぎ、その現状を維持する行為、つまり財産の全体としての価値を維持するための行為をいいます。なお、共同相続により遺産共有状態が生じているときは、民法物権編の「共有」に関する規律に従って遺産の管理をすべきことになるため相続財産に対する保存行為は、相続人各自が単独で行うことができます。
保存登記ほぞん-とうき
一般には登記されていない不動産について初めて行う登記のことをいいます。被相続人の相続財産には、登記を怠ったままの不動産も存在します。未登記不動産、例えば故人が生存中に建てた家だからといっても、被相続者の名義の建物として申請することはできませんので、その家屋を相続することになった相続人名義で申請することになります。
本位相続ほんい-そうぞく
本位相続とは、固有の相続権による相続のことをいいます。孫には固有の相続権(本位相続)がなく、子を代襲してのみ相続しうるとされています。
→代襲相続
この記事と
関連性の高いページはこちら
『遺産相続用語集』のその他の記事
- あ行
- あ行 相続用語一覧 後継遺贈あとつぎ-いぞう/こうけい-いぞう 遺言の効力が発生した後に受遺者Bが死亡した場合に、受遺者Bの相続人に遺贈の目的物を相続させずに被相続人の指定する別の受遺者Cに遺贈の目的物を与える遺贈のことです。受遺者の受ける権利をある条件の成就、または期限の到来によって他の特定の者に移転させるものです。後遺遺贈とは一種の停止条件付ないし期限付遺贈になります。 後継遺贈について民法は何ら定めていませんが、判例は後継遺贈の有効性を認めています。…
- か行
- か行 相続用語一覧 開封かいふう 遺言書の検認手続の一環として、「封印のある遺言書」については家庭裁判所での開封が予定されており、原則として開封は禁止されています。秘密証書遺言は「封印」が成立要件ですので、当然に開封の手続きが必要となります。開封には、相続人またはその代理人の立ち会いが必要です。家庭裁判所での開封は証拠保全手続にすぎず、家庭裁判所で開封したかどうかは遺言の有効性とは無関係です。 隔絶地遺言かくぜつち-いごん/…
- さ行
- さ行 相続用語一覧 祭具さいぐ 一般には祭りに使われる道具を指しますが、相続法上は、位牌、仏壇などのことです。祭具などは、相続財産の中に含みません。祭祀主宰者とされた者が権利を放棄したり、辞退したりすることはできませんが、祭祀を行う義務を課されるわけではなく、承継した後の祭具などの処分も自由です。系譜、祭具、墳墓の所有権に関するいわゆる祭祀の承継は、民法旧規定では家督相続と一体をなしましたが、現行民法では相続財産から除去され被相続人の指定、慣習、家庭裁判所の指定の順に従って…
他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。
無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
かつ遺産分割でもめている方は相談無料
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
相続税の納税義務があり、 かつ遺産分割でもめている事件 | 無 料 | 1時間:62,000円税別 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間:50,000円~税別 | 1時間:100,000円~税別 | |
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
内容証明が届いた事件 | 1時間: 12,000円(税別) ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
|
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間: 50,000円~(税別) | ||
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間: 100,000円~(税別) |
- ※お電話やメール、土日夜間の電話相談は、「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している相続事件に限定して、簡略なアドバイスを差し上げる限度で提供しています。メール相談、電話相談または土日夜間の電話相談よりお問い合わせください。
- ※一般的な相続知識については、お電話やメールでのお問い合わせを受け付けておりません。
一般的な相続知識に関する情報は弊所の各サイトでご案内していますので、こちらをご利用ください。
- 来所予約・お問い合わせ
- 03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。