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遺産相続 法律用語集『や行』[POSTED]:2017-03-22
や行 相続用語一覧
有償贈与ゆうしょう-ぞうよ
遺贈の基本性質は無償贈与であり、ある一定の反対給付を伴う場合には、それを負担付遺贈ととらえます。なお負担は、遺贈の目的の価額を超えない程度におさえています。
宥恕ゆうじょ
寛大な心で罪を許すことです。
相続とは、被相続人の財産の承継先を決定するための制度ですので、その財産の帰属先につき被相続人の意思が明確な場合にはその意思を尊重すべきであるという考え方を強調しています。つまり、一度相続欠格となった者でも被相続人により宥恕されれば相続資格が復活することになります。
欠格よりも被相続人の意思自由が広く認められている廃除の場合ですら、家庭裁判所での取消の審判手続を経なければ相続資格剥奪の効果が否定されないのに、欠格だと意思表示のみで宥恕されるというのは、制度面での均衡を失するともいわれています。
指印ゆびいん
印鑑の代わりに指で印を押すことです。押印は印鑑でなくとも「指印」でも行うことができます。
→押印
養子ようし
養子縁組によって設定された親子関係の子を指します。
→養親
養子縁組ようし-えんぐみ
当事者間において、親とその嫡出子との間の親子関係と同一の法律関係を設定することを目的とする身分上の契約のことをいいます。この制度を養子縁組と呼び、親を養親、子を養子とそれぞれ呼びます。
縁組によって養子となった者は、養親の氏を称することになり、民法は、養子縁組は届出によって効力を生ずるとしています。なお、養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組とがあり、養子の相続分は実子の相続分と等しくなります。
要式行為ようしき-こうい
一定の事項を記載した書面によるとか、所定の手続きによって届出をするなど、法令に定める一定の方式に従って行わないと不成立または無効とされる法律行為のことをいいます。遺言は要式行為にあたります。
養親ようしん
養子縁組によって設定された親子関係の親を指します。
→養子
預金債権よきん-さいけん
普通預金口座や定期預金口座のように取引の有無や通帳の有無などに留まらず、金融機関に預金者が預金業務などで生じた債権の全てを指します。被相続人が有していた預金(預金債権)も現金(金銭)も相続の対象となることは当然ですが、預金と現金の法律上の扱いには違いがあります。
預金などの金銭債権のように給付が分割できるものは、各相続人の相続分に応じて当然に分割されます。つまり、遺産分割を待つまでもなく相続開始と同時に分割されて承継されます。もっとも銀行実務では、個々の相続人からの法定相続分に応じた預金の払戻しには応じないようです。
これに対し現金は動産と同じく、遺産分割を経るまでは相続人間の共有状態にあるとされます。
読み聞かせよみきかせ
旧法では、公正証書遺言を行う際に、遺言者が遺言内容を公証人に口授し、公証人が遺言者の口授を筆記し、それを遺言者に「読み聞かせる」とされていました。
しかし改正法では969条の2を新設し、「口がきけない者」は通訳人の通訳によるほか、または自書することによって口授に代えることができるとし、「読み聞かせ」のほかに耳の聞こえない者に対して「閲覧させる」という選択肢が増えました。
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