sozoku.com相続専門の弁護士・税理士による
ワンストップサービス

遺産相続について学ぶ 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com

相続とは、相続手続きの流れなど[POSTED]:2017-10-24

1 相続とは何か相続とは、相続手続きの流れなど

相続とは、被相続人の死亡などをきっかけに、被相続人の財産上の地位を相続人が受け継ぐことです。亡くなって相続される人を被相続人、生きていて相続する人を相続人といいます。相続する財産の対象は様々で、債権や不動産、退職金、電話加入権、生命保険金、預貯金、株式、現金、自動車などです。相続においてはプラスの財産だけではなく、借金のようなマイナスの財産も引き継ぎます。扶養請求権のような一身専属的な権利義務は、引き継がれません。

遺言がない状態で被相続人が死亡した場合は、法定相続によって遺産が承継されます。遺言があれば、遺言の内容に従って遺産が承継されます。

2 死亡以外の相続開始原因相続とは、相続手続きの流れなど

裁判所から失踪宣告を受けた時にも、相続は開始されます。失踪宣告は不在者が7年以上音信不通で生死不明のときなどに不在者の利害関係人の申立てによって認められます。失踪宣告の手続は、不在者の配偶者や親、相続人などの利害関係人が、不在者の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所が調査を行った上で失踪に関する公示催告をし、不在者本人や利害関係人による取消がない場合に失踪宣告が確定します。不在者は失踪期間満了時に死亡したものとみなされます。失踪者が生存していたときには失踪宣告は取り消されますが、取り消し前に当事者双方が善意でした行為は有効で、本人に財産を返還するときは残っている財産について返還することになります。

3 相続放棄・限定承認相続とは、相続手続きの流れなど

被相続人の財産を相続するかどうかは相続人の自由です。相続しないという自由もあります。親が借金を残して亡くなった場合は、限定承認や相続放棄をすることも考えられます。
限定承認は相続で得た財産の範囲内で借金を払い、結果的に財産が残ったら相続するものです。限定承認は相続人全員でする必要があるので、あまり利用されていません。
相続放棄は無条件に財産を相続することを放棄することです。この場合は初めから相続人ではなかったことになります。相続放棄をすることにより初めから相続人でなかったことになるため、相続人の組み合わせが異なってくることに注意が必要です。
例えば被相続人の配偶者である自分たちの母親に全額を相続させようと、子供たちが全額相続放棄をした場合、子供たちは最初から相続人でなかったことになるため、配偶者と被相続人の親が相続人になります。この結果、母は全額相続できなくなります。相続財産を受け取らないことと相続自体を放棄することは異なるのです。母が全財産を相続するには、遺産分割協議書で母が全財産を相続する旨の遺産分割協議を成立させる必要があるのですが、ただしこの場合は子供たちが被相続人の借金も相続することになります。相続放棄の手続には時間がかかり、自分の戸籍謄本に加えて被相続人の戸籍謄本も必要です。

負担付贈与の放棄に関しては補足が必要です。負担付贈与を受けた受遺者は、遺贈の目的の価格を超えない範囲内でその負担を履行する義務を負います。負担の利益を受ける者は受遺者に対し、負担の履行を請求することができます。特定遺贈の場合は期間の制限なく、いつでも放棄できます。利害関係人から催告があり、放棄の意思表示がないと遺贈承諾とみなされ、負担履行の義務が生じます。包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するため、知った時から3か月以内に家庭裁判所の放棄手続きが必要です。
限定承認、相続放棄ともに、自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

これらをしないで、相続人が被相続人の財産を無条件で相続することを単純承認といいます。単純承認には限定承認や相続放棄のような特別の法的手続きは必要ありません。
相続放棄や限定承認をしようと思っても、相続開始から3か月以内にその申述手続をしない場合や、相続放棄や限定承認の前後に財産の全部または一部を使ったり隠したりした場合は法定単純承認といい、単純承認をしたことになってしまいます。相続放棄の権利を保全するには遺産には手を付けないことが必要です。

4 相続手続の流れ相続とは、相続手続きの流れなど

被相続人が死亡するなどして相続が開始しますが、相続の手続は、遺言がある場合とない場合で異なります。

まず遺言がない場合は、相続人の確定が必要です。相続人がいれば相続人間で遺産分割協議を行います。限定承認や相続放棄も可能です。遺産分割協議の話し合いがまとまれば遺産分割協議書を作成し遺産分割を行います。相続人がいないときは相続財産管理人が選任されます。


次に遺言がある場合は、原則として遺言書の通りに遺産分割がなされます。遺言がある時はまず家庭裁判所に遺言書の検認を請求します。遺言書が有効であるとされれば遺言執行者を選任して原則として遺言の通りに遺産分割が行われます。民法は法定相続として、相続人の範囲と相続分を決めていますが、遺言があれば遺言が優先します。もっとも遺言が単に相続する割合を決めているだけで、具体的に誰が何を引き継ぐかを相続人間の話し合いにゆだねている場合もあります。


また、不動産などで、分割や分筆登記がやりにくい場合には、相続人の中の1人が単独で不動産を相続し、価格弁償の方法によって解決を図るなどといった方法もありますが、遺産分割協議で話し合わなければなりません。また不動産の登記をするために遺産分割協議書が必要なこともあり、遺産分割協議書を作成するためには相続人全員による遺産分割協議が必要です。なお遺言の内容に反した遺産分割協議も、相続人全員の同意があれば有効です。遺言者の意思よりも相続人全員の意思のほうが優先すると考えられるからです。遺言の内容が相続人の遺留分を侵害している場合は、遺留分減殺請求を行うことも可能です。


相続手続きについては、下図を参考にスケジュールの期限を守って進めていくことが重要です。

相続手続の流れ
相続スケジュール被相続人の死亡(相続の開始)
7日まで納骨 四十九日法要(死後49日目) 香典返し・忌明けのあいさつ状を準備、送付
遺産分割協議~(一般的には四十九日の法要時など相続人が集まった場合に遺産分割に
ついて話し合いを始めるケースが多いようです。) 遺言書の有無の確認 相続人の確認 相続財産・債務の概略調査
限定承認または相続放棄の手続き
自己のために相続の開始があったことを知った時から)
14日まで世帯主変更届(死後14日以内)
故人が国保・後期医療の場合、資格喪失届、保険証の返還(死後14日以内)
遺族が健康保険の被扶養者の場合、国民健康保険加入の手続(死後14日以内)
故人が年金受給者の場合、年金受給停止の手続(死後14日以内)
3カ月まで納骨 四十九日法要(死後49日目) 香典返し・忌明けのあいさつ状を準備、送付
遺産分割協議~(一般的には四十九日の法要時など相続人が集まった場合に遺産分割について話し合いを始めるケースが多いようです。)
遺言書の有無の確認 相続人の確認 相続財産・債務の概略調査
限定承認または相続放棄の手続き(自己のために相続の開始があったことを知った時から
4カ月まで葬式費用の領収書などの整理(準確定申告の前までに)
被相続人の所得税の申告・納付(準確定申告)(死後4カ月以内)
相続財産・債務の調査 相続財産の評価 遺産分割協議書の作成
10カ月まで相続税の申告・納付(延納・物納)(死後10カ月以内)
※それまでに遺産分割協議がまとまらない場合は、法定相続分で分割したものとみなし計算し、申告書を提出して納税し、その後分割が確定したら修正申告等を行う。
2年まで被相続人が国保・後期医療の場合葬祭費の請求(葬儀の日から2年以内)
故人が健康保険の場合埋葬料の請求(死後2年以内)
生命保険の死亡保険金受給の手続(死後2年以内)
高額医療費の請求(支払いから2年以内)
5年まで遺族年金請求の手続(死後5年まで)

※(期限)の記入がないものは、目安の期間となります。また期限のあるものでも早めにお手続きを済ませることをお勧めします。

期限は決まっていないが速やかに行う手続
介護保険証の返還、保険料の清算
死亡退職届
公共料金(電気・ガス・水道・NHK)の名義変更
固定電話の加入権引継ぎ
携帯電話・プロバイダー・クレジットカード等の解約

相続手続き後に速やかに行う手続
不動産の名義変更
銀行預金・郵便貯金の相続手続
自動車の名義変更

5 その他の諸手続き

【チェック表】

チェック欄手続内容期限手続先
世帯主変更届死後14日以内市区町村役場
故人が国保・後期医療の場合
資格喪失届、保険証の返還
死後14日以内市区町村役場
介護保険証の返還
保険料の清算
すみやかに市区町村役場
故人が国保・後期医療の場合
葬祭費の請求
葬儀の日から2年以内市区町村役場
故人が健康保険の場合
埋葬料の請求
死後2年以内健康保険組合または
社会保険事務所
故人がサラリーマンの被扶養家族の場合
被扶養者異動届
死後5日以内健康保険組合または
社会保険事務所
遺族が健康保険の被扶養者の場合
国民健康保険加入の手続
死後14日以内市区町村役場
高額医療費の請求支払いから2年以内市区町村役場または
健康保険組合・
社会保険事務所
故人が年金受給者だったとき
年金受給停止の手続
死後14日以内市区町村役場または
社会保険事務所
遺族年金請求の手続死後5年以内市区町村役場または
社会保険事務所
生命保険の死亡保険金受給の手続死後2年以内各保険会社
死亡退職届すみやかに故人の勤務先
公共料金(電気・ガス・水道・NHK)
の名義変更
すみやかに各事業所、NHK名義変更
フリーダイヤル(0120-151515)
固定電話の加入権の引継ぎすみやかに所轄の営業所
携帯電話・プロバイダー等の解約の手続すみやかにそれぞれの会社
クレジットカードなど会員をやめる手続きすみやかにそれぞれの会社
パスポートの返却すみやかに各都道府県の旅券課
運転免許証の返還すみやかに警察(公安委員会)
借地や借家の名義変更すみやかに地主など
遺言書の検認すみやかに家庭裁判所
相続の放棄・限定承認死後3カ月以内家庭裁判所
遺産分割の協議--
相続税の申告死後10カ月以内
故人の所得税の確定申告
(準確定申告)
死後4カ月以内所轄の税務署
不動産の名義変更相続後すみやかに法務局 登記所
銀行預金・郵便貯金の
相続手続
相続後すみやかにそれぞれの機関
自動車の名義変更相続後すみやかに陸運事務所
株式・社債・国債の名義変更相続後すみやかに証券会社等
年賀欠礼状の準備11月に発送-

世帯主変更届

亡くなった故人が世帯主だった場合は「世帯主変更届」を提出します。ただし、夫婦だけで暮らしていたケース等、新たな世帯主が明らかな場合は「変更届」の提出の必要はなく「死亡届」の提出だけで住民票の記載が変更になります。世帯主変更届が必要になるのは、配偶者ではなく子供などが新たに世帯主になる場合などです。

葬祭費、埋葬料の請求

■故人が健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者であった場合 「葬祭費」(地域によって埋葬料等呼び名が違う)の支給制度を設けている場合があります。金額は保険者により異なりますが、数万円程度です。さらに市区町村によって別の給付がある場合も考えられますので、役場の国民健康保険担当課、または後期高齢者医療担当課に確認してみましょう。なお申請は死亡届が提出されていることが前提です。

■故人が健康保険の加入者(全国健康保険協会、健康保険組合など国保以外の医療保険)であった場合 埋葬料として5万円を受け取ることができます。また故人が被保険者の資格を失った後も3ヶ月以内の死亡であれば埋葬料の請求を行うことができます。自然死のほか自殺などの場合も支給されますが、業務上災害や通勤災害で死亡した場合は労災保険から埋葬給付が行われ、健康保険からは支給されません。故人に家族などがなく友人や知人が葬儀を行った場合、さらに埋蔵埋葬料の額を上限とした実費が埋葬費として支払われます。また、被扶養者がなくなったときは、被保険者本人に家族埋葬料5万円が支払われます。健康保険組合の場合は、埋葬料のほかに付加給付がつく場合もありますので加入している健康保険組合に確認してみましょう。

健康保険喪失・加入の手続き

故人が国民健康保険や後期高齢医療制度の被保険者の場合は市区町村役場へ、健康保険の被保険者の場合は勤務先に健康保険証を返却します。
故人が健康保険の加入者だった場合の被扶養家族(例えば妻や子)は死亡日の翌日から被扶養者の資格を喪失してしまうため、国民健康保険に加入することになります。手続きとしては故人の保険証を勤務先に返却し、もらった「健康保険資格喪失証明書」と本人確認できるもの(運転免許証など)をもって住所地の市区町村役場に申告します。

介護保険被保険者証の返却

返却と同時に、介護料を再計算をします。再計算後、未納保険料がある場合は相続人が納付し、納め過ぎである場合は相続人に還付されます。

高額医療費の申請

高額医療費とは国民健康保険、後期高齢者医療制度、健康保険の加入者が、1か月単位の医療費の自己負担が高額になったとき一定金額を超えて支払った分が払い戻される制度のことです。特に70歳以上の場合は自己負担限度額は低額になり、この制度の払戻は、死亡後の請求も可能なので、大きな費用がかかっていたら病院、市区町村役場の担当課、社会保険事務所等に相談してみるとよいでしょう。

年金受給停止及び未支給年金の請求手続

故人が年金受給者の場合は、死亡届を住所地の社会保険事務所に提出します。そのままにしておくと死亡後の年金は支給されますが、結局返還させられることになるので必ず手続を行いましょう。なおすぐ手続できない場合は「ねんきんダイヤル(0570-05-1165)」に電話して故人の名前、基礎年金番号、死亡日などを連絡しておけば年金は止まりますので、その後改めて社会保険事務所に死亡届を提出しましょう。なお、この死亡届は市区町村役場に提出する死亡届とは別のものなので注意しましょう。
また、故人にまだ支払われていない年金がある場合は、同事務所で「未支給年金」の請求をします。年金は年6回、偶数月に前2カ月分が支払われます。例えば9月に死亡し、翌10月に年金が支払われなかったときは、8月、9月の2カ月分が未支給となるため、その分については遺族が請求できます。

遺族年金請求の手続き

故人の年金受給停止の手続きの際に遺族年金など請求できる場合は合わせて手続を行いましょう。

■故人が自営業者などで、国民年金のみに加入していた場合 以下のいずれかひとつが支給されます。金銭的に有利なのは「遺族基礎年金」ですが、これが支給されるのには条件があり、該当しない場合に寡婦年金か死亡一時金のどちらか有利な方を選ぶことになります。いずれも手続は市町村役場の国民年金課になります。

種 類受給要件備 考
遺族基礎年金故人が国民年金被保険者であること。
老齢基礎年金をもらう資格期間(25年以上)を満たしている場合。なお加入中になくなった場合には条件あり。
故人に生計維持されていた子(高校生まで)をもつ妻か高校生以下の子だけがいる場合。
老齢基礎年金だけを受給していた夫が亡くなっても高校生以下の子がいない妻は受給できない。
寡婦年金故人が国民年金保険料を25年以上納付し、老齢年金や障害基礎年金を受け取らず死亡したこと。故人と生計を共にし、10年以上婚姻していたこと60歳から65歳まで5年間期間限定の年金。年金額は夫に支給されるはずだった老齢基礎年金相当額の3/4。例えば62歳で受給資格ができると3年間しか受給できないことになので、妻の年齢によっては死亡一時金を受け取った方が有利になる場合がある。
死亡一時金故人が36月以上国民年金保険料を納付していて、老齢基礎年金も障害基礎年金も受け取らず死亡した場合遺族に支給される上記らとは違い、死亡一時金は夫を含め、その他受給できる人の範囲がかなり広いのが特徴。何も給付を受けられない人のための最後の給付といえる。
死亡日から2年以内に請求を行う

■故人が会社員等で厚生年金に加入していた場合 基本的に「遺族厚生年金」が支給され、またある一定の条件を満たしたときには「遺族厚生年金」とあわせ、国民年金の「遺族基礎年金」が支給されます。死亡日から5年以内に手続行いましょう。また公務員の場合は、厚生年金ではなく共済年金になりますが、手続はほぼ同様です。

種 類受給要件備 考
遺族厚生年金死亡した人が下記のいずれかの場合
・厚生年金の加入者(在職中)
・厚生年金に加入中の病傷がもとで5年以内に死亡した人
・障害厚生年金1.2級を受けている人、または受ける権利のある人
・老齢厚生年金を受けている人
・老齢厚生年金を受ける資格のある人
配偶者、その他の人が一定条件を満たすと遺族厚生年金を受給することができる。中でも妻は年齢要件がないため、夫が亡くなったときは自分が何歳であっても遺族厚生年金を受給することができる。
ちなみに妻が亡くなった場合は、夫が55歳以上でなければ受給権が発生せず、実際に年金を受給できるのは60歳からとなる
遺族基礎年金故人が厚生年金の加入者、または老齢基礎年金をもらう資格期間を満たしている者故人によって生計を維持されている子のいる妻、妻がいない場合は、子が受給でき、対象年齢(子供の対象年齢は満18歳になる年度の3月まで)を超えると支給が打ち切られる。
中高齢寡婦加算遺族厚生年金のいずれかの要件に該当する夫が死亡し、遺族年金を受け取れない40歳以上の妻であること。遺族厚生年金の金額は、原則亡くなった人の老齢厚生年金額の3/4。高校生以下の子がいる妻はそれに合わせて遺族基礎年金を受給できるが、遺族基礎年金を受給できない妻の場合は65歳までの間、中高齢寡婦加算(年額594,200円)を遺族厚生年金と合わせて受給できる。
※なお65歳以上の配偶者は遺族厚生年金と自分の老齢基礎年金を合わせて受給できます。

生命保険の受取

生命保険には生命保険会社の「生命保険」、郵便局の「簡易保険」、勤務先での「団体生命保険」などがあります。どの生命保険も請求の手続をしなければ、自動的に受け取れるものではないので注意が必要です。死亡保険金は、死亡日から2カ月以内に生命保険会社に連絡し、手続をします。また死亡後2年(もしくは3年以内)に請求しないと、受給する権利が亡くなるため早めに請求しましょう。

公共料金の名義変更

故人の口座が凍結されると口座から自動引き落としをしていた公共料金も支払いがとまってしまいますので、急いで電気、ガス、水道等の名義変更の手続きが必要になります。過去の領収書などを見て電話でそれぞれに連絡し手続しましょう。

携帯電話やインターネットの解約手続

故人の携帯電話やインターネットなど必要のないものは解約手続をしましょう。またクレジットカード・その他の会員は、発行元への退会の手続をとります。特にクレジットカードなどは後々相続人に支払い請求などがこないようにすべて確認しておく必要があります。返却や退会の手続には、多くの場合死亡したことを証明する書類(死亡診断書、戸籍謄本等)の写しと印鑑が必要になります。

固定電話の加入権の引継ぎ

故人名義の固定電話を継続して使用する場合はいくつかの書類が必要となります。

運転免許証・パスポートなど返却しなければならないもの

運転免許証は警察、パスポートは各都道府県庁の旅券課へ返却します。ただ運転免許証は連絡した上で、自然失効になります。パスポートは使えないようにして、遺族が記念として残しておくこともできます。

故人に代わって確定申告をする

通常所得税の確定申告は1月1日から12月31日までの1年間の所得について、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告します。これに対し故人の確定申告(「準確定申告」という)は相続人が1月1日から故人の死亡日までの所得を計算します。申告の期限は親が死亡し、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内となります。また故人が前年度分を申告せず亡くなった場合は前年の確定申告も相続人の義務となります。相続先は故人の住所地の税務署となりますのでご注意ください。なお準確定申告の場合も所得控除があります。医療費に関しては死亡日までに支払った金額の合計が対象になるため、入院していた場合、死亡後に支払う入院費は控除の対象になりませんが、相続人が支払った場合は相続税の申告時に控除できます。

医療費控除の対象になるもの医療費控除の対象にならないもの
・医師・歯科医師に支払った診療や治療の費用
・治療・療養に必要な医薬品の購入
・療養上の世話をした保健師・看護師などの費用
・治療のためのあんま・鍼・きゅうの施術費
・介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
・助産師による分娩の介助費用
・医師の診療を受けるための通院費用
・その他
・健康増進や疾病予防のための医薬品の購入費用
・健康診断費用
・入院時の身の回り用品の費用
・その他

遺言書の検認の手続

公正証書遺言以外の遺言書が発見された場合は家庭裁判所で検認手続を受ける必要があります。検認手続とは、発見後の遺言書の偽造や変造を防ぐために行われる証拠保全の一種で、家庭裁判所は、遺言書の用紙、筆記用具、内容、日付、署名、捺印の実情を検証し、調書に記載します。遺言書が出てきたらできるだけ早く手続しましょう。

遺産相続分割の協議

遺言書がない場合は、相続人間で遺産分割の話し合いを行います。一般的には四十九日の法要に親族が集まった時に話し合われるケースが多いようです。協議がまとまらないようであれば裁判所に調停や審判の申立てをします。

相続の放棄・限定承認

亡くなった方が財産より多くの借金を抱えていた場合や負債について不明な場合で、借金を負いたくない場合は臨終(死亡)を知った時から3ヵ月以内に相続放棄もしくは限定承認の手続きを行います。何も行わないで期間が過ぎてしまいますと、故人に借金があった場合、その借金も相続人が被ることになりますのでご注意ください。相続する場合は特に手続を行わなくとも当然に承継されることになります。

相続税の申告

相続税の申告及び納付は、相続を知った日の翌日から10カ月以内に行わなければなりません。それまでに遺産分割協議がまとまらない場合は、ひとまず法定相続分で分割したものとみなして相続税を計算し、申告書を提出して納税します。その後分割が確定したら修正申告(納めた額が少なかった場合)、または更生の請求(納めた額が多すぎた場合)をします。相続税の延納や物納の手続きも10カ月以内に行います。相続税がかかる財産とかからない財産とがありますので、専門家に相談することをお勧めします。

遺産分割後にしかできない名義変更

故人の預貯金や株式、債券、不動産、自動車などは名義人の死亡時点で相続される財産となりますので、名義変更は遺産相続が正式に決まってからでないとできません。

年賀欠礼状の準備

喪中は年賀状を出しません。そこで年賀状の欠礼を詫びるあいさつ状を出します。この年賀欠礼状には、だれがいつ亡くなったのかを記し、年賀状の受け付けが始まる前、11月中に発送します。年末に不幸があって時期的に欠礼状が間に合わないときは、松の内が過ぎてから寒中見舞いを兼ねて年賀欠礼をわびます。またあいさつ状を出さなかった人から年賀状が届いた場合も松の内が過ぎてからお詫びのはがきを出します。

6 葬儀その他の手続き相続とは、相続手続きの流れなど

大切な家族が亡くなった後は、通夜、葬儀・告別式、法要と忙しく、あわただしい中で時間が過ぎてゆきます。葬式・告別式が済んでもゆっくりできるわけではありません。死後しばらくは名義変更や各種請求の手続等しなければいけないことがたくさんあります。実際何から手をつけてよいのか分からなくなってしましますので、まずは何をやったらよいのか、どんな手続きで進んでいくのかを確認しておくとよいでしょう。

7 新しい葬儀の形式

現在は葬儀についての考え方も多種多様になっています。「形式やしきたりにこだわらない自由な葬儀があってもいい」、「人生の最後のセレモニーなので、故人の意見を反映した葬儀にしたい。」、という考えをもつ人が増えており、まずは葬儀自体を行うかどうか、行う場合はどういった形式(宗教葬、無宗教葬など)にするかなど「葬儀」について自由に選択する傾向になってきています。

一般的な葬儀にかかる平均費用は故人の立場、宗旨、規模によって様々ですが、全国的な相場は、葬儀一式、飲料接待、寺院関係を合わせ約231.0万円(㈶日本消費者協会調査2007)といわれています。

葬儀はやり直しのきかない「1回限りの儀式」のため値段の安い高いだけではなく、満足のいく見送りをできるかも葬儀者を選ぶ際の重要なポイントになります。しかし葬儀の前後はゆっくりと故人を想ったり、親戚と話したりする暇もないのが実情ですので、近い故人であればある程、忙しく動き回って終わっていくものです。あわただしい中では冷静な判断ができず、結局は納得いく葬儀が行えなかったという感想が多く聞かれます。そういったことを回避するためにも、事前にある程度の情報を知っておくことは葬儀を満足に行うコツといえるでしょう。また生存中から希望を伝えておくこと、聞いておくことも重要なことでしょう。

一般的な葬儀にかかる費用のおおまかな内訳は次の通りです。

葬儀者の費用は基本料金のセットの中に何が含まれているかをチェックが必要となります。基本料金が安くても結局追加オプションで金額が高くなることがありますので、業者に予算を率直に伝え、見積もりをとることをお勧めします。また葬儀者への支払いのみならず御車代や心づけなど思わぬ出費が重なり、葬儀総費用は、たいてい最初に想定していた金額の2倍近くになるといわれますので、余裕をもった見積もりを行いましょう。

種類詳細
葬儀関係の費用祭壇、棺、飾りつけ、遺影、ドライアイス、焼香用具、白木位牌、受付設備、看板、枕・後飾り、骨壷、喪主花、遺体保管料、会葬礼状
式場使用料
火葬場関係の費用火葬料、待合室費
宗教関係者のへの費用お布施(読経料、戒名料)、御車代、御膳料など
接待飲食費通夜ぶるまい 精進落としの費用
香典返し費用香典の半額から1/3を目安に
自動車代寝台車、霊柩車 マイクロバス ハイヤー
その他の雑費喪服のレンタル代 御車代 心づけ
宗教関係者への
費用の内訳
金額の目安
戒名10万~100万円以上も(上限なし)
読経代(通夜・告別式を合わせて)20万円程度
御車代5,000~1万円/日
御膳料1万円(通夜ふるまい・告別式料理を受けない場合)

一般的な宗教葬に対して、以下のようなさまざまな形式の葬儀にも関心が高まっています。

形式説明
宗教葬
(一般的な葬儀)
宗教者が執り行う葬儀です。減ってはいるものの現在も仏式が支流で、ほかには神式やキリスト教式などがある。
無宗教葬宗教者の力を借りることなく、特定の宗教・宗旨にとらわれない葬儀のことをいいます。「自由葬」とも呼ばれ、音楽葬や趣味を生かした葬儀など趣向は様々ですが、故人の意志が反映され、人柄が偲ばれるような葬儀を強く希望する人に支持されています。
密葬・家族葬家族の気持ちを大切にした葬儀にしたい、家族や親族、友人など親密だった者たちだけで故人を見送りたいという要望が増えていることから、周囲に知らせず、身内でひっそり葬儀を行うケースも年々増えているといいます。
直葬葬儀をしない、火葬のみの葬儀です。葬儀をしない場合も、亡くなった場所からの搬送、納棺、安置、死亡診断書の提出と火葬許可証・埋葬許可証の取得、火葬が必要です。この場合、身内だけで火葬に臨みますが、火葬時に僧侶にお経をあげてもらうこともできます。メリットとしては安価に済むことでしょう。
お別れの会・偲ぶ会宗教色のない告別式として遺族だけで密葬や家族・火葬を済ませた後、友人・知人を招いて開く会を「お別れの会」といい、没後少し経ってから行われるものは「偲ぶ会」と呼ばれます。開く時期の目安は死後1~2カ月くらいでしょう。法要と重なるものですが、宗教的な決まりがなく、形式が自由な告別式の意味合いが強いものです。身内だけで密葬を行いたいが、故人の交際範囲が広く、弔問者が多い場合に向いています。
生前葬自分の葬儀を自分で企画し、生きているうちに行う葬儀のことです。自分が生きているうちに、お世話になった人や友人・知人を招いてお別れやお礼を言いたい、本来自分のためのセレモニーなのだから、自分が喪主となって思い通りの式を行いたいと考える人が生前葬儀を行うようです。また、伴侶に先立たれ方や、お子さんがいない方などが行う例もあるようです。そもそも生前式を考える人は基本的には型に縛られるのが嫌いな方だと考えられますので、行われる葬儀自体も無宗教葬儀であったり、音楽やスライドなどを多用した明るい葬儀であったり、一般の葬儀のような湿っぽいものではなく、イベント的な明るい葬儀となります。形式はカラオケ大会から立食パーティー、様々あるようです。
生前葬はまだまだ一般的ではなく、交際範囲の広い知識人や著名人が生前葬を行っていると聞きます。そういう方は多くは表舞台から引退する方など、セミリタイヤの感覚で行うようです。死んでしまうと大切な人に会いたくても会えないのですから、生きているうちにたくさんの友人に感謝の気持ちを伝えられる生前葬は意義があるのかもしれません。
ページトップへ戻る

この記事の投稿者は以下のページをおすすめしています

https://xn--zqs94lpt6b5hbh3l.com/

遺言の弁護士

遺産相続について学ぶ』のその他の記事

遺産相続は突然やってくる
1 超高齢化社会で相続が多発します。 平成20年度版高齢化白書によると、日本が今後、高齢化社会の度合いを深めていく様子がみて取れます。高齢者の方が増えれば増えるほど、相続問題は身近な問題としてとらえておかなければなりません。日本の人口は平成19年10月1日現在、1億2,777万人で、このうち65歳以上の高齢者の人口は2,746万人で総人口に占める割合(高齢化率)は21.5%といずれも過去最高になっています。高齢者人口のうち、65歳から74歳までを前期高齢者、75歳以上を後期高齢者とそれぞれ区分…
2017-10-28 [ 相続知識の解説,遺産相続について学ぶ ]
遺産相続がトラブルになる理由
1 一人ぼっちと二人きり遺産相続がトラブルになる理由 遺言や生前贈与の検討の余地があります。相続争いを招きやすく、血縁関係がないもの同士での争いに発展する可能性もあります。 65歳以上の高齢者が1人でもいる世帯についてみると、平成18(2006)年現在、1,829万世帯で、全世帯(4,753万世帯)の38.5%を占めています。このうち「単独世帯」が410万世帯(22.4%)、「夫婦のみの世帯」が540万世帯(29.5%)、「親と未婚の子のみの世帯」が294万世帯(16…
2017-10-26 [ 相続知識の解説,遺産相続について学ぶ ]
相続税について
相続税相続税について 相続税の課税財産 相続税の課税財産本来の相続財産→被相続人から相続または遺贈で取得した財産で遺産分割の対象となる。相続により取得財産 遺贈による取得財産 死因贈与による取得財産 みなし相続財産→被相続人の財産ではないが、相続税の計算上は相続財産とみなして相続税の対象となる財産。生命保険金、損害保険金(自動車事故死など)、死亡退職金のほか、著しく低い対価で財産を譲り受けたり、債務免除を受けたりし…
2017-10-24 [ 相続知識の解説,遺産相続について学ぶ ]
    遺産分割調停など相続の調停・審判
    遺産分割の形態遺産分割調停など相続の調停・審判 被相続人の相続財産を各相続人の相続分に応じて具体的に割り振ることを「遺産分割」と言います。相続人が1人しかいない場合は必要ありませんが、そのようなケースはごく稀です。ほとんどの場合、複数人の相続人がいるので遺産分割をしなければなりません。遺産分割の形態としては、以下に挙げる4種類があります。 遺言による指定分割被相続人が「遺言で」分割方法を指定!! 遺産分割協議による分割相続人全員の「話し合いで…
    2017-10-24 [ 相続知識の解説,遺産相続について学ぶ ]
    遺留分とは何か
    1 遺留分とは何か遺留分とは何か 遺留分とは被相続人が遺言により自由に処分できない財産で、被相続人が相続人に対して最低限残さなくてはいけない遺産の部分です。被相続人が遺言により全財産を全く自由に処分できるとすると、相続人の間に著しい不公平が生じたり、一部の相続人が経済的な基盤を失ったりするので、この弊害を防ぐものです。 遺留分があるのは、被相続人のうち、兄弟姉妹以外の相続人です。各相続人の遺留分は、配偶者と子の場合は配偶者が4分の1、子が4分の1、子のみの…
    2017-10-24 [ 相続知識の解説,遺産相続について学ぶ ]
    ページトップへ戻る
    他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。

    無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
    「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。

    相続税を納める必要があり、
    かつ遺産分割でもめている方は相談無料

    来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
    相続税の納税義務があり、
    かつ遺産分割でもめている事件
    無 料1時間:62,000円税別電話:初回15分
    メール:初回1往復
    土日夜間:初回15分
    無 料
    内容証明が届いた事件1時間:12,000円税別
    ※来所困難な方に限り、
    1時間30,000円税別にて
    電話相談に応じます。
    対立当事者に弁護士が就いた事件
    調停・裁判中、調停・裁判目前の事件
    弁護士を替えることを検討中の事件
    その他、紛争性がある事件
    (潜在的なものも含めて)
    非対応
    税務に関する法律相談1時間:50,000円~税別1時間:100,000円~税別
    国際法務・国際税務に関する法律相談1時間:100,000円~税別1時間:150,000円~税別
    来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
    内容証明が届いた事件1時間:
    12,000円(税別)
    ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。
    電話:初回15分
    メール:初回1往復
    土日夜間:初回15分
    無 料
    対立当事者に弁護士が就いた事件
    調停・裁判中、調停・裁判目前の事件
    弁護士を替えることを検討中の事件
    その他、紛争性がある事件
    (潜在的なものも含めて)
    非対応
    税務に関する法律相談1時間:
    50,000円~(税別)
    国際法務・国際税務に関する法律相談1時間:
    100,000円~(税別)
    来所予約・お問い合わせ
    03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
    ※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。
    商標登録を行いました「磯野家の相続」