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遺産相続 法律用語集『ま行』[POSTED]:2017-04-22
ま行 相続用語一覧
未成年被後見監督人みせいねん-ひこうけんかんとくにん
親権者が存在しない、あるいは親権者が管理権を有しない場合には、未成年者保護のため、未成年後見人が選任され、未成年者の監護、教育、財産の管理、代表などを行うことになります。
未成年後見人の権限が多岐にわたることから、その監視役として任意に見監督人を選任することができます。未成年後見人は1人でなければいけませんが、未成年被監督人は複数選任することが可能です。
なお、未成年者後見人を指定することが出来る者は、遺言で未成年後見監督人を指定することができるとされています。すなわち、未成年者に対して、最後に親権を行う者で、かつ管理権を有する者が、未成年後見監督人の指定を行うことができます。
未成年後見監督人の指定は遺言によってのみなすことができるとされているため、遺言者が未成年後見監督人を指定する場合、同一の遺言で未成年後見人の指定も行っておくことが通常です。
みなし相続財産みなし-そうぞくざいさん
みなし相続財産とは、亡くなった日には被相続人は財産として持っていないが、被相続人の死亡を原因として相続人がもらえる財産のことをいいます。
例えば死亡保険金と死亡退職金などの特別受益などです。死亡保険金も死亡退職金も被相続人が生前に持っていた財産ではありません。相続人が「被相続人の死亡を原因として財産をもらった」ということは、「相続で財産をもらった」ということとなんら変わらず、このような財産を相続財産に入れないと不公平が生じるため、相続財産とみなして相続税をかけることにしています。
この財産を本来の相続財産に対して、みなし相続財産といいます。ただし、死亡保険金や死亡退職金を相続人がもらっても、非課税限度額があるので、全額が相続財産となるわけではありません。
身分相続みぶん-そうぞく
身分上の地位を相続することをいいます。身分相続においては、身分とそれに伴う財産とが不可欠に結びついて相続されるのが原則です。かつてのわが国の家督相続は、戸主の地位の相続であり、身分相続にあたります。
身元保証債務みもとほしょう-さいむ
保証額をあらかじめ知ることのできない内容不確定な継続的保証債務であり、債務者の主観的色彩がとくに強く、特段の事情のない限り当事者その人に終始すべきもので、相続人に継承されないとされています。
しかし保証契約は通常当事者間の信頼関係が大きなウエイト占めるとされるため普通の保証債務は相続されると解されています。身元保証債務は一身専属的な債務であり、基本的には相続されないが、損害が発生して金額の確定した身元保証債務は、普通の金銭債務に転化するため相続対象となります。
未履行贈与みりこう-ぞうよ
贈与契約は、当事者の一方(贈与者)が自己の財産を無償で相手方(受遺贈者)に与える意思を表示し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約です。無償、不要式契約であるため、書面によらない贈与は、履行の終わるまで、いつでも未履行部分について撤回することができます。贈与を受ける側としては、贈与を書面にして残しておくことが重要です。
無権代理人むけん-だいりにん
代理権を有しないのに代理行為を行った者のことをいいます。民法においては、代理権が証明できず、かつ本人の追認を得られなかった無権代理人は、相手方の選択によって、自ら履行するか損害賠償をしなくてはいけません。
相続においては本人を無権代理人が相続することも、無権代理人を本人が相続することもあります。無権代理人が本人を相続した場合は、無権代理人たる地位と本人たる地位が融合するので、相続人は、被相続人の本人たる地位の承継により、無権代理行為を追認することも、追認を拒絶することもでき、同時に相続人本来の無権代理人たる地位において、履行または賠償の義務を負うことになりそうです。
しかし本人の追認権や追認拒絶権は、本人を無権代理から防護するための制度ですので、無権代理人と本人が同一人格に帰した場合には必要のないばかりか信義則に反して、追認を拒絶することは許されません。
もっとも、無権代理行為をした相続人のほかに共同相続人がいた場合は、共同相続人は無権代理人ではないので被相続人が本人として有する追認拒絶権を承継し、追認によって契約関係に入ることも可能です。追認するまでは、無権代理行為がこの共同相続人に対し効力を生じません。本人が無権代理人を相続した場合は、相続人はもともと本人ですので、当然に追認権と追認拒絶権を持ち、被相続人のなした無権代理行為の追認を拒絶することができます。
無効行為の転換むこうこういの-てんかん
ある法律行為が当事者の意図した法律行為を生じないが、他の法律行為の要件を満たしているときに、後者の法律行為を生じること。例えば方式を欠いた無効な秘密証書遺言がなお自筆証書遺言として認められる場合を無効行為の転換といいます。
無体財産権むたい-ざいさんけん
著作権、工業所有権など無体物を支配する権利の総称のことをいいます。権利の客体が著作物あるいは発明、考案、意匠など空間の一部を占めないもの、特に精神的創造物である知的財産を無体財産といいます。これらも相続財産となるが、相続する場合には一定の手続きが必要となる場合があるので注意が必要です。
免責的債務引受めんせきてき-さいむひきうけ
債務引受とは、債権者に対して負っている債務を第三者が債務者に代わって引き受けることです。免責的債務引受とは、債務が当初の債務者と債権者以外の人へ移転し、当初の債務者が債務を負担しなくなる形態の債務引受のことです。 債権譲渡の場合と異なり、資力や担保権などの点において債務者の変更は債権者にとって重要ですので、免責的債務引受が有効に成立するためには移転される債務の債権者の合意ないし同意が必要となります。他方、当初の債務者にとっては債務の免除を意味するため、その合意は不要と解されています。
喪主もしゅ
葬儀主宰者で、葬儀後の故人の供養の主宰者とされる人が務めます。葬儀の際の香典は相続財産には含まれず、基本的には葬儀の主宰者である喪主に送られたもので、葬儀費用に充てるべきなので、その後余りがあれば喪主が自分の裁量によってその使い方を決定することができます。
持分権もちぶん-けん
共有関係において、共有物に対して各共有者が持つ権利のことをいいます。所有権が他の共有者の持分権のために量的に制限された状態であるとされ、質的的には完全な所有権ですので、持分権者は単独で保存行為ができ、その持分を自由に譲渡できます。
持ち戻しもちもどし
共同相続人の中に特別な利益を受けた者(特別受益者)があるとき、その特別受益を相続遺産に加えることをいいます。特定の相続人に対してした贈与も相続分として勘定され、相続財産額に足し入れた上で、相続分に応じて分割し、相続額を決定します。各共同相続人間の公平を図るとともに、それが被相続人の通常の意思と推測しているためです。
→特別受益
持ち戻し免除の意思表示もちもどしめんじょの-いしひょうじ
被相続人が生前贈与または遺贈をした相続人も含め、財産は法定相続分に従って分配するというような意思表示をすること、つまり、特別受益(生前贈与及び遺贈)を持ち戻しすることなく相続財産を確定し、相続分を決定することをいいます。遺言者は遺言書で特別受益者の免除を記載することができます。
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