想定外の相続人の登場に戸惑い、連絡すら取りづらい。

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想定外の相続人の登場に戸惑い、連絡すら取りづらい。

相談者からの相談内容

先日、父が亡くなりました。 銀行口座からお金を引き出そうと、要求された戸籍を取り寄せて提出したところ、家族のほかに相続人がいることがわかりました。 父は何と、養子をとっていたのです。 父の先妻の実子と養子縁組をしていたようですが、先妻と離婚後も養子の存在について私たちに何も話していなかったため、青天の霹靂でした。 銀行は相続人全員の同意がなければ預金を引き下させない、の一点張りです。   父の事業を手伝って大きくしてきた私としては、生き別れになっていた義理の兄が、いきなり漁夫の利を得る形で相続財産をもらうことになるのは納得がいきません。 かといって、義兄に連絡をとることすら、どのようにしたらいいかわかりません。   どのように進めていただけますでしょうか。
弁護士からの
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解決難易度

戦争で夫を亡くした寡婦が夫の弟と結婚し、弟が連れ子を養子にすることがよく行われていたと聞きます。

その後、この再婚がうまくいかなくなり、離婚をするとご相談者様のケースのようになります。

突然、相続人の存在が発覚する事例は、いわゆる隠し子のケースや、離婚を繰り返し、そのたびに子供をもうけたケースにもあります。

どんなに被相続人と疎遠であったとしても、隠し子や先妻との間の子が相続人であることには変わりません。特に婚外子の法定相続分も嫡出子と平等になった現在、いわゆる隠し子のケースなどでは突如として現れる相続人の法的権利が強大化しています。

連絡の取り方としては、書面で連絡を取る方法でも電話でもどちらでも構いませんが、通常は電話番号を把握していないケースが多いと思われますので、書面で連絡を取ることになろうかと思います。

戸籍に記載されている現住所宛に書面を送ることになると思いますが、現住所と違っている場合もあり、その場合は連絡先を把握するのにもひと手間かかります。

書面では連絡を待っている旨を書くと同時に、何日ころまでに連絡が欲しい旨を明記すべきでしょう。なかなか連絡を取りづらいのはお互い様ですから、期限のある話であることは伝えるべきです。

ここがポイント!

思いもよらない相続人が発覚した場合、連絡先の調査やファーストコンタクトの方法から問題となります。連絡を取りづらい関係であることもありますから、合理的に話し合いを進めるようにし、難航するようであれば調停申し立てを検討すべきです。

[投稿日]: [投稿者]:永田町法律税務事務所

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