【法人が絡む相続】法人債務の肩代わりが特別受益に?
[投稿日]:2019-08-20 [投稿者]:
[サブカテゴリ]:遺産分割
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【法人が絡む相続】法人債務の肩代わりが特別受益に?
相談者からの相談内容
遺産分割調停の途中です。 兄と相続でもめています。 亡父が私と共同経営をしていた法人の債務を肩代わりしていたことを、特別受益であると主張されています。 共同経営していた不動産会社の経営が思うようにいかなくなり、父が法人債務を肩代わりする形で借金を返済しました。 全部で4000万円の借金を父がきれいにしました。 会社は今、解散しています。 兄が言うには、会社の債務を肩代わりしたことで、私が特別受益を受けていると言います。 会社は父との共同経営でしたし、私はほとんど携わっていませんでしたから、父が会社の借金を返済したのは私のためであるという認識はないのですが。 私が特別受益を受けているという兄の主張は認められるのでしょうか。- 弁護士からの
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法人の事業承継と個人の相続
法的に法人と個人は別の人格です。
法人に対する借金を肩代わりしたことが、直ちに個人に対する特別受益にはなりません。
ただし個人が法人の借金の保証人をしていたりすると、法人の借金を返済してもらったことで求償権が生じます。
その求償権をお父様が取得したことによって特別受益を得ているという評価はあり得ると思います。
ご相談者は個人保証をしていたのでしょうか。
また法人の株式を持っていたのがどなたなのか。
場合によっては法人と個人が別の人格であったとしても、実質的に個人に対する借金の肩代わりとして評価される余地はあると思います。
基本的に法人の問題は個人の問題に直結しません。
離婚でも、法人経営者については、個人に対する責任を法人に対して追及できない問題がありますが、相続でも同様です。
基本的には別々なのですが、場合によって受益者が法人の借金の保証人になっていたり、株主構成などによって、例外的に特別受益の主張が認められ得ると考えてください。
ここがポイント!
法人と個人は別
法人は別人格なので個人に直接、影響しない。
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