【私道部分が相続できない!】遺産分割協議書の相続財産目録から漏れた不動産
[サブカテゴリ]:不動産相続
【私道部分が相続できない!】遺産分割協議書の相続財産目録から漏れた不動産
相談者からの相談内容
遺産分割で長い間もめていたにもかかわらず、先日やっと遺産分割協議がまとまりました。 安心していたのですが、不動産の登記をしようとしたときに大きな問題が見つかりました。 なんと遺産分割協議書で記載していた財産目録のうち、不動産について私道部分の漏れていたのです。 このまま相続登記をすると、私が相続する実家の土地部分が私道部分がないことになり、将来的に売却をする時に売れなくなってしまうと聞きました。 実際には遺産分割協議をして解決をしているにもかかわらず、財産目録で不動産表記が甘かったため、相続財産の一部を書き漏らしてしまったことになります。 他の相続人に対して、私道部分の遺産分割協議書を改めて作成することをお願いしました。 相続人のうち1人は、遺産分割協議書に応じてくれると言うのですが、残りの1人はただでは応じないと言います。 相応の対価を求めるとのことでした。 遺産分割協議で自宅不動産は私が相続することになっていたにも拘わらず、 たまたま相続財産目録に書き漏らしてしまった私道部分があったために、この機会を利用して私に嫌がらせをしようとしているのです。 細かな点で遺産分割協議後も争いが続いていることもあります。 遺産分割協議で解決しているのですから、遺産分割協議成立によってこのまま自宅不動産を相続したいと思っています。 もちろん私道部分を含めて全体の自宅不動産を、です。 話し合いは続いているのですが、私が対価を払って私道部分を取得するという結論になってしまうのでしょうか。- 弁護士からの
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遺産分割協議での相続財産目録の作成は慎重に
遺産分割協議書で相続財産目録に相続財産を書き漏らしてしまうことはよくあることです。
書き漏らしてしまう相続財産の代表例は不動産です。
不動産全体をまるまるかき回してしまうことではなく、不動産の一部を書き漏らしてしまうケースがよく見られます。
今回のケースのように一軒家の私道部分であったり、マンションの敷地の権利関係が複雑になっているケースで、マンションの敷地の一部を相続財産目録に書き漏らしてしまうケースがあります。
預金債権を書き漏らしてしまい、遺産分割協議が成立した当初は発覚していなかった預金が見つかることもあります。
預金債権もよく書き漏らしてしまうのです。
ただし不動産と異なり預金債権は、遺産分割競技において全く意識されていないことが通常で、遺産分割協議後に新たに見つかった財産の典型的なケースになります。
不動産については、不動産がまるまる認識されていなかったというよりも、不動産自体は認識されているが、たまたま落ち度で記載方法の点で書き漏らしたという点で預金とは異なることが多いのです。
不動産として実態は認識されているが、筆単位で相続財産目録にしっかりと取り上げた時に、私道であったりマンションの敷地の一部であったりという特殊な事情があるので、漏れてしまったというものです。
遺産分割協議の中で相続財産目録に書かれていない財産については、どのように扱うと遺産分割協議書に記載されているのでしょうか。
特定の相続人が相続することになっていれば、特定の相続人が相続することになります。
この場合には不動産の私道部分を、思わぬ相続人が 相続するということになりかねません。
ご相談者以外の相続人が特定の相続人として、私道部分を相続してしまうということになります。
新たに遺産分割協議をすることになっていれば、ご相談者は遺産分割協議をするしかありません。
通常、私道部分は財産価値がないことが多く、実質的な利益はないので不動産を相続する相続人以外の相続人は、あえて相続分を主張するということはありません。
しかし遺産分割協議後も揉め事が続いているようであれば、嫌がらせ目的ですんなりとは譲らない相続人もいるでしょう。
対策としてはとにかく、相続財産目録に書き漏らしがないように気をつけるしかありません。
すでに書き漏らしが起きてしまっているのですから、うまく調整をして経済的負担がないように交渉していくしかないでしょう。
遺産分割協議後も揉め事がついてるということなので、双方の様々な要求をバーターで上手く交渉していくということになるかと思います。
ここがポイント!
遺産分割協議後ももめると問題に
遺産分割協議後のもめは、嫌がらせ目的の非協力を誘発
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