【遺産分割の問題?】葬式費用は誰が持つの?
[投稿日]:2019-08-20 [投稿者]:
[サブカテゴリ]:遺産分割
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【遺産分割の問題?】葬式費用は誰が持つの?
相談者からの相談内容
父の葬儀にかかった費用でもめています。 全部で200万円かかっているのですが、だれが負担するかでもめています。 兄が葬儀社に対して支払いをしたのですが、立替払いをしたとして母に対して支払いを求めています。 母には手持ち現金がなく、相続財産も現金があまりありません。 お金を持っているのは兄くらいなのですが、支払能力のない母に対して執拗に精算を求めています。 どのようにすれば納得してもらえるのでしょうか。- 弁護士からの
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葬儀費用は慣習などが影響
葬儀費用は一般的に喪主負担と言われることがあります。
喪主は香典を受領するので、香典と差し引きゼロと考えると、葬儀費用の負担をしたとしてもあながち不合理な結論ではありません。
ただしこれは絶対的な結論ではないのです。
葬儀費用を誰がどのように負担するかについては、民法その他の法律においても特に規定がありません。
①共同相続人の負担、②実質的喪主が負担、③相続財産から出す、④慣習・条理により決まるなどの各説があります。
相続財産から出すということについては、
葬儀費用は通常、相続開始(被相続人の死亡)後に発生するので相続財産とは別のものですから論理必然ではないのです。
各節の中でも、葬儀費用は喪主負担とする考えが一般的です。
ただし慣習や地方のやり方では異なる方法もあります。
もめてしまった場合にはどのように決めるのかというと、遺産分割調停で話し合うことが必ずできるわけではありません。
葬儀費用は、原則として遺産分割の対象にはならないので、遺産分割調停で話し合う対象ではないからです。
ただし相続人全員が合意すれば遺産分割協議の対象とすることができ、遺産分割調停でも葬儀費用についても話し合われることがあります。
遺産分割調停の対象ではないと協議対象とすることに同意を得られない場合は、葬儀費用を立て替えている喪主以外の相続人は、
葬儀費用を回収できなくなることもあります。
いずれにせよもめそうな場合は喪主以外の相続人が葬儀費用を立て替えない方がよいということになりそうです。
ここがポイント!
葬儀費用を立て替える場合は喪主かどうかで判断が分かれる
喪主なら立て替えてもよいが、喪主なら立て替えない。
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