亡夫のお金で購入した息子名義の財産について、相続財産に含まれることを認めさせたい。
[サブカテゴリ]:不動産相続
亡夫のお金で購入した息子名義の財産について、相続財産に含まれることを認めさせたい。
相談者からの相談内容
夫が亡くなって相続が発生したのですが、息子と対立しています。 相続人は妻の私と息子、娘なのですが、息子と私たち母娘は仲が悪く、対立しています。 息子名義の不動産などの財産があるのですが、実際はお金を私たち両親がねん出していました。 最初は息子も不動産は自分のものではないことを認めていたのですが、息子の結婚に私たち夫婦が反対したことをきっかけに、仲が悪くなっていきました。 そのうちに徐々に嫁に取り込まれてしまい、嫁に対して私が暴力をふるったということで嫁が警察を呼ぶなどの騒ぎを起こされるなど、関係が悪化していきました。 最終的には息子は嫁にそそのかされ、賃料相当額の支払いと不動産からの立ち退きを請求してきました。 息子との間では今までに何回も裁判をしているのですが、今回ばかりは息子を許せません。 夫が生きている間は、夫のことを慮って息子に対して遠慮をしてきましたが、夫亡き今となっては息子に対して反撃をしたいと思っています。 どのように動いていただけるでしょうか。- 弁護士からの
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- 解決難易度
家族の間で財産の帰属を争う事件では、よくあるパターンです。
不動産の登記名義のほかに、預金通帳の名義と中身の問題でも同じことが起きます。
財産の名義人とお金を出した人が異なる場合、基本的には財産の所有権はお金を出した人にあります。例外は、名義人が贈与を受けた場合です。
にもかかわらず、名義人が所有者として振る舞っているときに、真の所有者である拠出者としては、所有権が自分にあることを裁判で確認することができます。
このケースでも、お金を出している以上、不動産の所有権は自分にあるということをご相談者が主張できることになります。
今のところは、息子さんが権利主張する一方で、ご相談者は防戦一方であったということですが、どこかで決断をする必要があったのかもしれません。
同様のケースでは、反撃に転じた親が息子から不動産を取り返したり、不動産を売却して現金を取り返すなどの結論を導いています。
ポイントは資金を拠出した現金の流れが形に残っているかどうかです。残っていれば真の所有者であることを主張しやすいです。
残っていなくても、息子の年収や資産状況などをもとに、真の所有者が自分であることを主張できる可能性もあります。
まずは預金通帳などを調べて、証拠として主張できるものを選別する作業などを進めていきます。
息子に対して任意の交渉を行っても、功を奏するとは思えませんし、そうこうしている間に偽装工作や証拠隠滅されてしまう可能性も否定できません。息子と戦うという決意をされたのであれば、早急に訴訟提起に取り掛かりましょう。
ここがポイント!
家族の間で財産の帰属を争う事件では、相手方が偽装工作や証拠隠滅をする可能性もありますので、早急に訴訟提起に取り掛かりましょう。訴訟におけるポイントを見据えたうえで、証拠の収集に取り掛かりましょう。
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