非相続人への生前贈与書面【遺産分割に与える影響】
[投稿日]:2019-08-20 [投稿者]:
[サブカテゴリ]:遺産分割
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非相続人への生前贈与書面【遺産分割に与える影響】
相談者からの相談内容
相続が発生して遺言がないことが確認されました。 遺言遺産分割協議の途中で、相続人ではない親族への贈与が問題になっています。 贈与があったと主張している被相続人の孫がいます。 ただし贈与契約書もなく、本当に贈与契約があったのかが疑問です。 本当に贈与があったとしても、書面によらない贈与は取り消しができるとも聞きました。 相続人も書面によらない贈与として取り消すことができないのでしょうか。- 弁護士からの
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書面による贈与の書面の範囲は広い
贈与を受けたと主張している受贈者が被相続人の孫ということですから相続人間で問題になる、特別受益の問題にはストレートになりません。
相続人に対する生前贈与と構成できる場合は別として、特別受益を主張するのは難しいでしょう。
逆にいえば、相続人に対する贈与であれば、特別受益の問題として解決ができるので、贈与があったとしてもほかの相続人の相続分に実質的な影響はありません。
このケースでは被相続人の孫に対する贈与なので、生前贈与が認められると、相続人が持ち戻しをすることができなくなるだけに、生前贈与が成立しているのかどうかについては、大きなポイントになります。
生前贈与があったかどうかですが、書面がなくても、契約書がなくても口頭で贈与契約は成立することができます。
ただし書面によらない贈与は取り消すことができます。
子の書面によるかどうかですが、通常は契約書があることを書面による贈与としていますが、書面にあたるものの範囲は広く、贈与意思が何らかの形で表れていればよいとされます。
例えば贈与を原因とする移転登記の書類が作成された場合でも、書面による贈与があったとされることがあります。
贈与税の申告書に贈与者として関与していて、それが書面になっているのであれば、書面による贈与といえるでしょう。
書面による贈与にあたる可能性があるのか、作成された関係書類が存在するのかを確認する必要があります。
ここがポイント!
贈与意思が何らかの形で表明されたいればよい
書面による贈与の書面は契約書に限らない。
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