預金の無断引き出しを問題にする方法

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預金の無断引き出しを問題にする方法

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相談者からの相談内容

両親が残してくれた不動産について兄弟でもめています。 父は17年前に亡くなりました。 その際の相続では、父の遺産である鎌倉の実家家屋を母が相続し、実家土地を兄と私の2人で相続しました。 自宅土地は兄と私が2分の1ずつ共有ということになりました。 父の死後、母は一人暮らしを続けていたのですが、母も高齢となってきましたので、5年前から私たち夫婦が実家にて母と同居することになりました。 兄は都内の賃貸マンションで家族と一緒に住んでいます。 先日、母が亡くなりました。 49日の法要後、兄弟で相続について話し合うことになっていたのですが、兄は話し合いに応じませんでした。 数日後、兄から手紙が届きました。 その手紙には、「実家の土地の共有関係を解消したいので、自分の持ち分を買い取ってほしい。母の相続については、実家の家屋の価格の2分の1に相当する価額をお金で支払ってほしい」と書かれていました。 私としても、共有関係を解消したいと考えていましたので、兄の提案には賛成しましたが、いくら兄に支払うのかについて意見が食い違っています。 兄は時価1億5000万円を基準に考えて請求していますが、私は路線価を基準に考えたいと伝えました。 どうやら兄はこのお金で一軒家を購入しようと考えており、少しでも多くのお金を手にしたいようです。 兄は一歩も譲らないと言っており、このままではいつまで経っても問題は解決しません。 話し合いを進めようと電話をしましたが、兄は感情的になって「安い金額しかもらえないなら、共有のままで良い」と言って、一方的に電話を切ってしまいました。 土地の問題だけではなく、母の相続の話もしなければならないのに、兄は電話に一切出なくなってしまい、先が思いやられます。 今後どのようにすれば良いのでしょうか。
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まず、お父様が亡くなられる「前」に、お兄様がお父様の預金を無断で引き出した場合について考えますと、お父様はお兄様に対し、無断で引き出した金銭を返せと請求することができます(不法行為損害賠償請求権または不当利得返還請求権)。

そして、お父様が亡くなると相続が発生し、相続人はご相談者とお兄様の2人ですから、ご相談者は上記の不法行為損害賠償請求権または不当利得返還請求権の半分を相続することになります。

したがいまして、ご相談者はお兄様に対し、無断引出額の半分を請求することができます。

次に、お父様が亡くなった「後」に、お兄様がお父様の預金を無断で引き出した場合について考えますと、お父様の預金は、お父様の逝去と同時に、ご相談者とお兄様に半分ずつ帰属します。

そうすると、お兄様がお父様の預金を半分より多く引き出した場合には、ご相談者はお兄様に対し、半分より多く引き出した部分について、不当利得返還請求をすることができます。

つまり、ご相談者はお兄様に対し、お父様の預金額の半分より多い部分について、返せと請求することができます。

ご相談のケースでは、無断引き出しについては一切触れずに審判がなされ、その後確定したとのことですが、遺産分割審判が確定した場合、その「審判結果自体」を再び争うことができるかについては、議論の余地がある問題点であり、見解が分かれております。

しかし、お兄様がお父様の預金を無断引き出したという「前提となる権利関係」については、訴訟を提起して争うことができる場合もあります(最高裁昭和41年3月2日決定ご参照)。ただし、訴訟の相手方はお兄様となります。

お兄様に対する刑事責任追及ですが、一般に、権限がないのに預金を引き出した場合、窓口で引き出したのであれば金融機関に対する詐欺罪、CD(キャッシュ・ディスペンサー)機を使って引き出した場合には金融機関に対する窃盗罪が成立する可能性はあります。

ただ、犯罪が成立するためには法律で定められた様々な要件を満たしていなければなりませんし、起訴するかは検察官の裁量にかかっています。

また、家族内における犯罪については、警察が消極的であるという傾向もあります。

したがいまして、お兄様のケースで刑事責任を追及することは難しいと考えます。

お兄様や金融機関に対する民事責任追及について考えますと、上記とおり、お兄様に対しては、引出額がお父様の預金額の半分より多い場合、そのことを訴訟で争うことは可能と考えます。

しかし、請求の理由は不法行為または不当利得となりますので、コンプライアンス違反ということにはならないと考えます。

また、審判の確定後であっても、引出額がお父様の預金額の半分より多い場合、そのことを訴訟で争うことができる可能性はあると考えます。

一方、金融機関は定められた事務手続きに則って預金の払い戻しを行っていると考えられますので、当該金融機関に対してコンプライアンス違反を理由に損害賠償請求をすることは難しいと考えます。

以上のとおり、預金の無断引き出しについては調停や審判以外の民事訴訟手続きで争う必要がありますから、証拠収集等の準備は早期に始める必要があります。

ここがポイント!

預金の無断引き出しについては調停や審判以外の民事訴訟手続きで争う必要がありますから、証拠収集等の準備は早期に始める必要があります。

[投稿日]: [投稿者]:永田町法律税務事務所

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