一部の相続人が勝手に相続財産を売却したり、自分名義の口座に移し替えたりしようとしている。

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一部の相続人が勝手に相続財産を売却したり、自分名義の口座に移し替えたりしようとしている。

一部の相続人が勝手に相続財産を売却したり、自分名義の口座に移し替えたりしようとしている。

相談者からの相談内容

祖母が亡くなり、相続が発生しました。 祖父や祖母の息子(私の父親)は既に他界しているので、相続人は祖母の孫である私たち3人姉妹です。祖母の遺産は約9000万円の預金と千代田区の実家不動産でした。 長女である私としては、姉妹間のことですし、特に争いごとにしたくなかったので、法定相続分とおり3分の1ずつ相続したいと考えていました。 しかし、次女が勝手に実家不動産を売却しようとしていることがわかり、慌ててストップをかけました。 次女の都合の良いように進められてはたまりません。姉妹3人で話し合った結果、ひとまず預金のみについて分割することにし、法定相続分とおり、それぞれ3000万円ずつを取得することになりました。 ところが、いざ手続きをしようとしたときに問題が発生しました。祖母の通帳を確認したところ、祖母の死後、遺産分割協議が成立する前に、次女が祖母の預金口座から自分の預金口座に500万円を勝手に移し替えていたのです。 勝手に不動産を売ろうとしたことや預金を移し替えていたことから、次女への不信感は募るばかりです。 事情を問い質そうとしても、のらりくらりとかわされてしまい、私自身が対応することの限界を感じています。 三女に相談したのですが、私に任せると言うばかりで協力してくれません。   これからどのように次女と話し合いを進めていくべきか悩んでいたところ、次女の弁護士から通知書が届きました。 その通知書には、次女に協力しなければ調停を申立てるというような内容が書かれていました。私としては、次女に協力していなかったつもりはなく、遺産分割協議成立を邪魔していたのはむしろ次女の方だと思います。 私も弁護士に依頼して対応した方がよいのでしょうか。 また、次女が無断で預金の移し替えを行ったことを問題にすることはできるでしょうか。
弁護士からの
一言アドバイス
「学ぶ」コーナーでまずは勉強 頃合を見計らって弁護士に依頼 状況によって弁護士に依頼 至急弁護士に依頼することが望ましい 今すぐ弁護士に依頼することが望ましい
今すぐ弁護士度
簡単に解決できる見込み やや簡単に解決できる見込み 解決できる見込みあり 解決するのがやや難しい 解決するのが難しい
解決難易度

次女の勝手な行動から、感情的な対立が生じてしまっているようですね。今後の不動産に関する交渉等においては、弁護士が就いている次女に有利に進められてしまう可能性があります。交渉相手に弁護士が就いた以上、ご相談者も弁護士を就けた方が賢明でしょう。また、万が一、任意の交渉ではまとまらなかった場合、調停や裁判での解決になることを考えると、今のうちから弁護士に任せておいた方がよいでしょう。

三女と話し合い、意見が一致しているということでしたら、三女とともに同じ弁護士に依頼する方が、交渉すべき人数が減りますから話し合いもスムーズに進むと思われます。

次女による預金移し替えですが、結論から申し上げると現段階で問題にすることはできないでしょう。被相続人が有している預金は、被相続人が亡くなると、法定相続分に従って相続人それぞれに当然に分割されることになる、というのが判例の考え方です。

したがって、次女が法定相続分の範囲内である500万円を自分の口座に移し替えることは問題ないのです。

また、遺産分割協議により、次女は3000万円の預金を取得したとのことですから、次女が相続額よりも多くの預金を移し替えたわけではありませんので、やはり次女の行為はもう律上問題にはならないのです。

もっとも、500万円のほか不正な引き出しがないか確認する必要があります。次女は被相続人の預金を勝手に引き出すことができる立場にあったということでしょうし、相続人間で遺産分割協議をしているにもかかわらず勝手に預金を移し替えるような方ですから、被相続人の生前にも不正に引き出している可能性があります。

また、被相続人の財産を隠している可能性もあるでしょう。被相続人の預金口座の取引履歴を照会したり、他に遺産がないか調査する必要があります。時間を置いてしまうと、証拠が散逸し、不正を見つけることができなくなってしまいますので、今すぐ調査に踏み出した方がよいでしょう。

不動産に関する遺産分割協議において、不動産の売却価格や売却代金の分割方法が問題となります。ご相談者のケースでは、遺産である不動産を売却して、その売却代金を分割する換価分割の方法がとられると思われますから、相続人誰もが少しでも高く売りたいと考えている点では、利害が一致しているといえます。

しかし、売却代金が正当なものであるのか、分割の割合をどうするのかについては利害対立がありますから、積極的に自らの考えを主張すべきです。

また、次女による不正引き出しや遺産隠しが発覚した場合には、不動産に関する遺産分割において調整し、次女の相続分を少なくするよう主張すべきです。

ここがポイント!

相続人間で感情的な対立が生じてしまっている場合や、交渉の相手方に弁護士が就いた場合には、弁護士に依頼した方が賢明でしょう。一部の相続人による相続財産の無断引き出し等が問題となる場合もありますので、財産調査も併せて行いましょう。

 

[投稿日]: [投稿者]:永田町法律税務事務所

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