不動産タグアーカイブ [84件] 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
- 【「生活の拠点」といえるかどうかがポイント】3000万円控除の特例のメリットを生かす遺産分割の方法は?
- 特例のメリットを生かすのは遺産分割の方法次第 被相続人の配偶者が亡くなって、2次相続が発生したときのことを考えてみましょう。仮に相続人は3人の子供たちで、最大の相続財産である自宅不動産を売却しようと兄弟で相談して決めた場合はどうなるでしょうか。マイホームを売却するなら、「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の控除の特例」が活用できます。この特例の適用が受けられれば家の売却益を圧縮して、譲渡所得…
- 【配偶者が不動産を相続した方が有利なケースも】相続税申告期限から3年以内なら、相続財産の取得費加算の特例を適用
- 自宅不動産を相続した相続人に認められる特例 自宅を相続した家族が、相続税を申告した次の日から3年を経過するまでに自宅を売却すれば、納めた相続税のうち一定額が売却した自宅不動産の取得費として認められる制度があります。この制度を「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」といいます。相続によって取得した土地、建物、株式などの財産を相続税の申告期限(相続開始日から10ケ月以内)の翌日から3年を経過する日ま…
- 【各特例の適用条件を要確認】不動産譲渡所得の特別控除とは
- 不動産相続で問題となる不動産譲渡所得の特別控除 土地や建物を売却したときに課せられる税金の課税ベースになる「課税譲渡所得金額」の計算式は次のようになります。課税譲渡取得金額=売却金額-(取得費+譲渡費用)これはあくまで基本的な計算式です。土地や建物を売却した場合には各種の特別控除の特例が設けられていて、売却金額から差し引くことができます。つまり、正確には以下の計算式になります。課税譲渡取得金額=…
- 【相続により不動産を取得した場合には注意税率が優遇されている長期譲渡所得
- 不動産相続において税率が優遇されるためには 土地や建物の売却金額から取得費と譲渡費用を差し引いた課税譲渡所得に所定の税率を掛けると、譲渡所得にかかる所得税と住民税が算出できます。税額=課税譲渡所得×税率(所得税・住民税)この税率は譲渡した土地や建物を所有していた期間によって違ってきます。◎長期譲渡所得 譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるもの◎短期譲渡所得 譲渡した年の1月2日現在で…
- 【専門家による測量や現地調査が必要】公による規制を生かして相続税を節税
- 不動産評価のために必要な測量や現地調査 土地の評価を下げる減算ポイントはいろいろあります。図面を見ただけではわからないこともありますので、実際に測量したり、現地調査をしたりすることも大事です。測量や現地調査というのは、やはり専門知識がないとマイナス要因をきちんとチェックできないので、専門家に任せたほうがよいでしょう。 公による規制も相続税の節税ポイントに 行政当局の規制で土地の利用が制限され…
- 【立地や利用状況を確認して相続税節税】環境の特性を生かして相続税を節税
- 生活環境の悪い土地の不動産評価額は低い 通りの騒音がうるさかったり、異臭が漂ったり、日当たりが良くないといった、周囲の環境も土地の評価に影響します。生活環境が悪い土地は評価額が下がります。生活環境に問題がある土地を評価する際には、問題の大きさを客観的な基準で計測して数値化し、問題の影響を受けない付近の土地と比較することで、どれくらいの悪影響があるかを判断します。悪影響の大きさによって評価減の割合…
- 【評価する専門家ごとに異なる不動産評価額】土地の特殊性を生かして相続税を節税
- 不便な土地の不動産評価額は低くなる 宅地の相続税評価額は基本的に「路線価」に「面積」を掛け合わせて計算します。しかし、同じ路線価の道路に面していて、同じ面積の土地だとしても、土地の形状や道路との接し方などはそれぞれ違います。たとえば400㎡の面積の土地でも、縦20m×横20mの正方形の土地もあれば、縦80mの横5mのウナギの寝床のような長方形の土地もあります。底辺50m×高さ16メートルの三角形…
- 【着目すべきは実質利回り】相続税対策で収益不動産を購入して資産運用
- 相続税対策や資産運用の手段としての収益不動産 収益不動産に資産を組み替えることは、資産運用の手段としてよく用いられています。銀行預金の利回りよりも、賃貸収入で得られる利回りのほうが高ければ、銀行に資産を預けておくよりも、その資産で収益不動産を購入したり、所有している土地に賃貸マンションやアパートを建てて、賃貸したほうが有効な資産活用になるというわけです。不動産投資の世界では高利回りをセールストー…
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「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
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内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
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国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
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内容証明が届いた事件 | 1時間: 12,000円(税別) ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
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税務に関する法律相談 | 1時間: 50,000円~(税別) | ||
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