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【相続人全員で一緒に相続税申告を行うのか】遺産分割でモメている場合の相続税申告
モメている相続事件では相続税申告も各自で行うのが通常 相続税の申告は、モメない限りは相続税の申告も全員で行うのが通例です。相続税申告は建前上、各自がするものですが、一緒にまとめてするのが普通のパターンなのです。しかし、モメていると事情が違ってきます。遺産分割協議も調わないし、相続財産の範囲にも争いが生じる可能性もあります。実際には、モメている案件では、むしろ相続税申告を相続人全員がそろってできな…
2019-01-24 [ 相続弁護士の最前線 ]
【相続人間で相続財産に関する情報格差がある場合も】相続税申告は誰がするのか
相続税の申告は相続人各自が行う 税務申告は税法上、相続人各自が行うことになっています。日本の相続税の納税方法は、まず、法定相続分に従って相続財産を相続したと仮定して、相続人全員が支払う相続税を計算し、その相続人全員の相続税額合計を、各自が具体的に取得する相続財産が相続財産全体に占める割合で割ることにより、各自が実際に負担する相続税額を計算します。つまり、その一家の相続において発生する相続税を計算…
2019-01-22 [ 相続弁護士の最前線 ]
【老人ホーム入居や入院で必要な高齢者の身元保証人】ー相続業務の1つ
高齢者に要求される身元保証人 高齢者が入院や手術、老人ホーム入居にあたって、身元保証人を必要とする場面がある。身元保証人がいないと手術を受けられない。老人ホームにも入居できない。賃貸住宅にも入居できない。 身元保証人は必要悪? 賃貸住宅や老人ホームについてはともかく、である。病院で手術をする必要があるにもかかわらず、身元保証人がいないと医療サービスを受けられないのは問題もある。医療機関には診…
2019-01-20 [ 相続弁護士の最前線 ]
【納税義務の適正な実現という使命を負う税理士】公正中立の相続税理士
相続業務における税理士の立場 「税理士は誰の代理人か」この問いに対しては、税理士法に明確に答えが書いてあります。税理士法1条によって、税理士は「独立した公正な立場において」納税義務の適正な実現を図ることを使命とするとされています。弁護士法が弁護士について、「当事者その他関係人の依頼」によって法律事務を行うとする規定とは少し異なります。【税理士の使命】第一条 税理士は、税務に関する専門家として、独…
2019-01-20 [ 相続弁護士の最前線 ]
【遺産分割における養子の制限とは異なるので注意】相続税法上の養子のカウント制限
有効な養子縁組でも、相続税の控除は認められないことも 相続税の基礎控除を計算するにあたっては、養子のカウントに制限が課されています。実子がいる場合には、1人までしか基礎控除に加えることができません。実子がいない場合には2人まで基礎控除に加えることができます。例えば、長男と二男がいて、長男の嫁も、長男の子も同時に養子にしても、基礎控除においては、嫁と孫のうちの1人までしか算入できないのです。これは…
2019-01-16 [ 相続弁護士の最前線 ]
【必ずしも節税効果が得られるとは限らないので注意】相続税法上の養子の効果
養子により相続税の基礎控除額を増やす 相続税には基礎控除があります。相続財産がこの額までに収まれば相続税はかからないというものです。家族構成によって基礎控除額は異なり、3,000万円に、法定相続人×600万円を足した総計が基礎控除額となります。基礎控除額=3,000万円+法定相続人×600万円基礎控除の計算式を見ると、法定相続人が増えれば増えるほど基礎控除額が増えていき、相続税がかかりにくくなる…
2019-01-12 [ 相続弁護士の最前線 ]
【相続税対策以外の観点からも検討が必要】事業承継と養子
相続税対策の観点からだけでは判断できない 後継者を長男としたいのですが、難しい問題を抱えている場合があります。例えば、長男が離婚調停中で、離婚が成立しないうちに相続が発生したり、事業を承継したりすると問題が起きます。財産を嫁と子どもに取られてしまう可能性があるからです。二男もいるが、放蕩息子なので相続はさせたくない。残りは長女だが、やはり後継者は長男にと考えている。相続税対策も考慮した養子縁組を…
2019-01-10 [ 相続弁護士の最前線 ]
【養子縁組のリスクも検討すべき】相続対策で養子をとる意義
養子をとる様々な事情 養子は子どものいない夫婦のためのものというイメージですが、養子をとる事情は、人それぞれです。子どもがいても養子をとる方もいます。家業を営んでいて、実子が跡を継がない場合は跡取りを迎えるために養子をとることがあります。親子で仲が悪い場合には、養子をとることで実子に対して決別の意思表示をする親もいます。家の苗字を残したいという理由で、姉妹しかいない家庭が婿養子をとることもありま…
2019-01-08 [ 相続弁護士の最前線 ]
【どうしても特定の相続人に財産を渡したくない場合に】遺産分割の遺留分封じとして生命保険を活用
相続税の節税のみならず遺留分封じとして活用 生命保険の受取金は、特殊な地位を示す財産です。相続財産ではないものの、相続税の対象にはなる。遺産分割においては、例外的な場合を除いて、対象にはならない。この特性を利用して、遺留分を封じるために生命保険の受取金を利用することが可能です。どうしても特定の相続人に対して財産を渡したくないという場合があります。例えば、二男に財産を渡したくない…そうした場合は、…
2019-01-06 [ 相続弁護士の最前線 ]
【相続財産ではないのに相続税の課税対象になる】生命保険受取金は相続税の対象 
生命保険受取金にも相続税がかかる 生命保険の受取金が相続財産ではなく、遺産分割の対象ではありません。そうすると、相続税の課税対象にも含まれないのでしょうか。「遺産分割の対象ではない」「相続財産ではない」とすれば、相続税の対象でもない、というのが符合するように思えます。ところが、もしも生命保険の受取金を相続税の課税対象としない場合には、不都合が生じます。すべての財産を投じて生命保険に加入してしまえ…
2019-01-04 [ 相続弁護士の最前線 ]
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