- 【相続税評価と遺産分割では財産評価基準時が異なる】相続税納税額の確定と遺産分割協議
- 相続税評価額の基準時は相続発生時 相続税は相続開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10カ月以内に、現金で一括して支払わなければなりません。例えば、被相続人が12月1日に亡くなった場合には、翌年の10月1日までに納税額全額を現金で支払わなければならないのです。ちなみに、相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡時における住所地を管轄する税務署ですから注意が必要です。申…
- 【株式評価は納税者にとって有利に調整】相続税における株式の評価
- 上場株式の相続税評価額 株式の相続税評価額も被相続人が亡くなったまさにその日の価額ではなく、納税者に有利な方向で調整されています。株式には上場株式と非上場株式がありますが、株式の評価方法は上場しているかどうかにより違いが生じます。東京証券取引所などの市場に登録されていて、取引ができる株式である上場株式は、原則として、相続が開始された日、すなわち被相続人が亡くなった日の終値で評価することになります…
- 【現金より土地を相続する方が得になる】相続税における土地の評価
- 相続税評価における「路線価方式」と「倍率方式」 土地の場合は被相続人が亡くなった時点の取引価格ではなく、「路線価方式」「倍率方式」という特別の評価方法に基づいて算出された評価額を相続税評価額として用いることになっています。この方式は年に一回修正されたものを使うので、相続が発生した年のものを用いる結果、相続発生日時とはずれてきます。「路線価方式」における路線価とは、道路(路線)に面する標準的な宅地…
- 【相続税評価額はいつを基準とするのか】相続税法における相続財産の評価
- 相続税法上の評価基準 相続税法では、相続により取得した財産の価額は、その財産を取得した時点で評価されることになっています。そうすると、相続財産の価額は原則として、被相続人の相続が開始した日、つまり被相続人が亡くなった日を評価の基準とすることになります。具体的には、国税庁が定める財産評価通達を基準として財産を評価することになります。この評価基準によって計算された価額を、「相続税評価額」といいます。…
- 【遺産分割が続く限り相続税を納めなくてもよいのか】遺産分割協議と相続税の納税
- 遺産取得税方式における相続税の考え方 日本が採用する遺産取得税方式の下では、相続税は相続財産を取得した各相続人が支払うものですから、そもそも相続するかどうか、何を相続するかということが決まっていなければ、相続税を支払う前提が欠けているようにも思えます。そして遺産分割に期限はありませんので、10年でも20年でも遺産分割協議を続けていられることになります。そうすると、遺産分割が決着しなければ納税者も…
- 【相続税の課税の仕組みにより納税時期に違いはあるか】相続税の課税方式
- 相続税の課税の仕組み 相続税の課税の仕組みには、「遺産税方式」と「遺産取得税方式」の2つの考え方があります。遺産税方式とは、相続人の人数や相続の配分などに関係なく、被相続人の財産合計額に着目して課税する方式です。被相続人の有するすべての財産に課税し、税金を差し引いた残りの財産を相続人に分配することになります。遺産税方式では、被相続人の遺産そのものに対して税金が課されます。アメリカ、イギリスといっ…
- 【遺産分割時の評価では納税額は決まらない】相続税における評価額の基準時
- 相続税の評価は原則として相続発生時です。相続税の申告は相続発生から10カ月以内という期限が定められており、待ったなしであること、遺産分割にどんなに時間がかかっても、相続税の納税は遺産分割に要する期間とは関係なく早期に済ませてもらう必要があることなどから、相続発生時になっているものと考えられます。遺産分割協議は、相続人間の争いが深刻化しているケースですと、5年や10年の期間がかかるものもあります。そ…
- 【相続人が勝手に基準時を変更できないようにするために】相続税評価額の基準日
- 不動産・株は評価額が増減する財産 財産の中には評価額が増減するものも多くあります。例えば、不動産がその代表といえるでしょう。バブル景気の時には20億円近くで売買されていたマンションが、最近では1億円程度になっているケースもあります。評価額が増減する財産の例として、株も挙げることができます。 大きな問題になる財産の評価基準 バブル景気の時に3万8,000円代後半を付けた日経平均が、リーマン・シ…
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「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
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内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
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その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間:50,000円~税別 | 1時間:100,000円~税別 | |
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
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内容証明が届いた事件 | 1時間: 12,000円(税別) ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
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税務に関する法律相談 | 1時間: 50,000円~(税別) | ||
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