- 【固定資産税評価額が増額となることもあるので注意が必要】自宅リフォームで相続税節税
- リフォーム費用分だけ相続財産を減らすことができる 生きているうちに自宅をリフォームすることが節税効果をもたらします。たとえばリフォーム代に1000万円かかるとしましょう。生前に被相続人が1000万円を出してリフォームすれば、その分、相続財産を減らすことができます。しかしリフォーム代の1000万円を財産として持ったまま亡くなれば、その1000万円は相続税の対象になってしまいます。建物の場合、相続税…
- 【相続財産の評価基準時がポイント】高級外車が相続税対策の節税アイテムに?
- 高額商品を活用した相続税対策 相続税対策として、高額商品を購入するという方法もあります。相続税はすべての相続財産に課されるものではありません。原則として「お金に換算できる」モノに限ります。では、課税対象になる相続財産の「評価」はどのようになされるのでしょうか。現金や預貯金なら話は簡単です。しかし、土地や家屋、田畑や山林などの不動産、借地権、骨董など、すぐにお金に換算できないものもあります。現実に…
- 【誰を受取人に指定するかも検討が必要】生命保険の保険料を贈与して相続税を節税
- 保険料を贈与して相続税を節税する 生命保険には生前贈与の非課税枠を活用して、保険料を贈与する節税方法もあります。保険契約者(保険料負担者)が夫で、被保険者(保険の対象になっている人)も夫、配偶者や子供たちが受取人になるのが通常の生命保険の加入パターンです。しかし、被保険者は夫のままで、配偶者や子どもたちが保険加入者になって保険料を支払い、保険金の受取人になるという加入パターンもあります。この加入…
- 【節税だけではない生命保険の活用法】生命保険の非課税枠の活用
- 生命保険を活用した相続税対策 生命保険は優れた節税アイテムです。夫が自分に生命保険をかけて自分で保険料を支払い、配偶者や3人の子供たちを受取人にする一般的な保険の加入形式で考えてみましょう。まず夫は保険金を支払うことで着実に相続財産を減らすことができます。そして相続時には、受取人はそれまでに支払った以上の保険金が受け取れます。生命保険の非課税限度額を超えた額にのみ相続税がかかる。生命保険金は本来…
- 【評価額を下げることができない場合も】相続税対策で収益不動産を贈与する際の注意点
- ローンが残っている収益不動産には要注意 収益不動産を贈与するときに気を付けたいのが「負担付贈与」です。マンションやアパートを建てる際に金融機関のローンを活用することもあります。その不動産を子供に贈与したときに、ローンの借入金も子供が受け継ぐと、これは「負担付贈与」と見なされてしまうのです。「負担付贈与」による財産を評価する場合、相続税評価額(時価の7~8割程度の評価額)を使えずに、通常の取引価格…
- 【収益不動産の相続においては効果を発揮】不動産相続でも相続時精算課税制度を活用
- 収益不動産の相続における節税対策 アパートやマンションなど、収益を生み出す不動産を相続時精算課税制度で贈与するのも有効な節税策です。贈与後、アパートやマンションの賃料収入などの収益は、受贈者のものになり、相続財産から外すことができます。父親が賃貸マンションを経営していたとして、相続時精算課税制度を活用して娘にマンションを贈与すれば、贈与後の賃料収入は娘のものになります。賃料収入が年1000万円と…
- 【プラスアルファでかかる税金に注意が必要】相続時精算課税制度の注意点
- 相続のときより不利になることも 2500万円まで非課税の相続時精算課税制度を使って土地を贈与する場合、注意しなければいけないのは、不動産取得税と免許登録税はかかるということ。しかも、相続のときよりも不利になるということです。 相続時精算課税制度を利用した場合の不動産取得税・登録免許税 不動産を取得したときに課せられるのが不動産取得税、登記の際に課せられるのが登録免許税です。ただし、相続で不動…
- 【相続時精算課税制度は値上がり確実な財産についてメリット大】相続時精算課税と暦年課税、どちらを選択すべきか?
- 相続時精算課税制度を活用して節税効果が期待できるケース 息子のマンションの頭金にあてる1000万円を父親が資金援助したとしましょう。暦年課税で1000万円の一括贈与を受けた場合、年間110万円の非課税枠をオーバーしてしまいます。1000万円-110万円=890万円の税率は30%、控除額90万円なので、贈与税は177万円になります。さりとて、贈与税がかからないように、非課税の枠内で生前贈与を受けよ…
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無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
かつ遺産分割でもめている方は相談無料
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
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相続税の納税義務があり、 かつ遺産分割でもめている事件 | 無 料 | 1時間:62,000円税別 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間:50,000円~税別 | 1時間:100,000円~税別 | |
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
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内容証明が届いた事件 | 1時間: 12,000円(税別) ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
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対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
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税務に関する法律相談 | 1時間: 50,000円~(税別) | ||
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間: 100,000円~(税別) |
- ※お電話やメール、土日夜間の電話相談は、「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している相続事件に限定して、簡略なアドバイスを差し上げる限度で提供しています。メール相談、電話相談または土日夜間の電話相談よりお問い合わせください。
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