- 【相続税が問題となるのは二次相続】二次相続まで見据えた相続税対策
- 二次相続では配偶者控除が使えない 一般的に夫から妻への相続を一次相続、妻から子供への相続を二次相続といいます。一次相続で妻は配偶者控除の適用が受けられるので、法定相続分の財産を相続しても相続税はかかりませんし、夫の相続財産のすべてを妻が相続しても1億6000万円以下なら相続税はかかりません。一次相続の相続税をゼロにしたいと思えば、夫の相続財産をすべて配偶者が相続するという選択もあり得るわけです。…
- Q1.妻の連れ子に財産を残したい。妻の連れ子に財産を残したい。どのような方法があるか。
- 養子縁組or遺贈。生前贈与という手もある。 妻の連れ子は法的には赤の他人である そこから出発すると、相続人にはならないので何もしなければ財産を渡すことはできない。相続人ではないので財産が相続で渡ることがない。とすれば、相続人にしてしまうことによって、相続財産が渡ることになる。 どのようにしたら相続人にできるのだろうか。養子縁組という制度がある。養子縁組をすることによって、実子と同じ地位を得ることになるので、連れ子も相続人の地位を得ることができる。養子と連れ子とで何か変わる…
- 【配偶者控除を受けるためには手続きが必要】相続税の配偶者控除の仕組み
- 相続税額に大きく影響する配偶者控除 相続税には相続人の立場を考慮した税額控除がいくつか設けられています。なかでも、税額が大きく軽減されるのが「配偶者の税額の軽減(配偶者控除)」です。配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により取得した財産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税は課せられないという制度です。◎1億6000万円◎配偶者の法定相続分相当額つまり、配偶者が…
- 【不動産の共有だけは避けるべき】たった1つの不動産を遺産分割においてどう分けるか
- 相続財産はたった一つの自宅不動産 不動産を投資対象にしたり、複数の不動産を所有したりしている人は資金的に余裕がある人で、一生のうちに何度も不動産を買う機会に恵まれる人はそう多くはいません。大抵の場合、居住向けの不動産購入は一生に一度の大きな買い物です。住宅ローンの返済が終わった頃には、老後の生活のための資金程度しか残らず、相続が発生したときにはたった一つの不動産とわずかな現金という財産構成になり…
- 【契約書の作成がポイント】相続税対策としての贈与契約が成立するためには
- 贈与したつもりでも相続税申告時には相続財産とされることも 父親が結婚資金のためにと、娘に内緒で銀行に口座を作り、十年もの間、毎年110万円ずつ贈与をしていた場合はどのような取り扱いがなされるのでしょうか。110万円を10年間贈与すれば総額で1100万円。父親は娘から結婚を告げられたときに、通帳ごとまとまったお金を渡したいと考えていたケースです。贈与税の基礎控除を活用したこの親心、残念ながら、父親…
- 【分けにくい不動産をどのように分けるか】遺産分割での不動産問題
- 遺産分割で分け方が問題となる不動産 税務上、節税効果が高いとして手放しで礼賛される不動産ですが、遺産分割ではどのように扱われることになるのでしょうか。実は弁護士が扱う遺産分割のほとんどすべての案件で、不動産が相続財産に含まれており、少なくない割合で不動産の分け方が問題になっています。遺産分割の場面において、不動産に関してどのような点が問題となるのでしょうか。 不動産を取得する相続人は決まってい…
- 【相続税の税務調査を活用する方法も】遺産分割における私人としての弁護士
- 相続裁判で明らかになる範囲 弁護士は裁判になってもやはり私人として調査能力に限界があります。依頼者の中には裁判になると隠し資産が明らかになる期待を持つ方が多くいます。しかし一般の民事事件でも同様ですが、基本的に証拠は自分で集めることになっています。証拠が集まらなければ勝てる裁判も勝てません。裁判官の前では実際に起こった真実が明らかになるという期待を抱く依頼者がいますが、証拠がなく、実際に起きた事…
- 【裁判官の心証を読み取ることが重要】裁判官と弁護士
- 相続裁判の和解の場面でわかる裁判官の心証 弁護士の活動に対して終局的な判断をするのは裁判官です。裁判官が判断を下すのは判決によってですが、判決前に心証を開示することは制度上保障されていません。裁判官の心証開示は必ずしも行われるとは限らないのです。裁判官の心証を一番読み取れるのが、和解の話合いの場面です。和解の話合いは一般的に、証人尋問の前後に和解の可能性があるかどうかを確認して行われます。証人尋…
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「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
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内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
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その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間:50,000円~税別 | 1時間:100,000円~税別 | |
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