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7. 遺言方式を知る -遺言作成の準備の仕方遺言の弁護士

7 遺言方式を知る遺言作成の準備の仕方

遺言の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの種類があります。それぞれに長所もあれば短所もありますので、十分に理解したうえで、選択することをお勧めします。

自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
利用できない人字の書けない人原則として誰でも利用可能
※意思能力は必要
字の書けない人
※自己の遺言である旨、住所、氏名が書ければよい
作成本人公証人
※口述筆記
誰でも可
※本人が望ましい
作成場所どこでもOK(原則)公証役場どこでもOK
※封印後の手続は公証役場
証人不要証人2人以上公証人1人 証人2人以上
ワープロ等一切不可
※署名は自筆

※署名は自筆
日付
署名・押印本人本人
証人・公証人
本人
公証人・証人(封紙)
印鑑実印
認印
拇印
※いずれも可
人は実印
※印鑑証明書必要
証人は認印
本人は遺言書に押した印鑑証人は認印でも可
封印不要
※封入しておく方が安全
不要
保管本人原本 公証役場
正本 本人
本人
※作成した事実を公証役場で記録される
費用不要
※後で検認費用が必要

※作成手数料・証人依頼代

※公証分・証人依頼代
※後で検認費用が必要
検認手続必要不要必要
遺言の存在の秘密確保できる確保できない確保できない
遺言の内容の秘密確保できる確保できない
※弁護士が証人になる場合は守秘義務による実現可
確保できる
本人の遺言かどうかの
争いの可能性
高い低い低い
効力の争いの可能性高い低い高い
変造等の恐れ多い少ない少ない
滅失・隠匿の恐れ多い少ない多い

自筆証書遺言

自筆証書遺言はいつでもどこでも簡単に作成できることが最大の特徴です。費用をかけずに、自分だけで作成したい人向きの方式です。遺言を作ったことも内容も秘密しておけます。ただし、自筆証書遺言の要件は厳格にあり、せっかく作った遺言が無効になることもあります。また変造・偽造・紛失の危険性が高い点に注意しましょう。

自筆証書遺言はこちら

公正証書遺言

確実な遺言を行いたい人には公正証書遺言をお勧めします。公証役場で作成しますので、自筆証書遺言のように要件不備によって無効となる危険性ありません。変造・偽造のおそれがなく、紛失しても謄本は入手できます。一番安全な方法と言えるでしょう。ただし、費用や証人が必要となります。

公正証書遺言はこちら

秘密証書遺言

秘密証書遺言は遺言の内容を遺言者以外に知られることなく作成できることが最大の特徴です。代筆・ワープロなどによる作成が可能なことも特徴の一つです。しかし自筆証書遺言と同様、要件を満たさない遺言は無効になる危険性があり、公証の手数料と証人が必要になります。実際あまり利用されない遺言の方式です。

秘密証書遺言はこちら

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