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【不動産の遺産分割で悩む相続人の方へ】換価分割か代償分割か。譲渡所得税と相続税【遺産分割で少しでも得する方法】[POSTED]:2019-10-25
不動産売却益に対する譲渡所得税はバカにならない。
昭和の時代から持ち続けた不動産を売却する場合、売却価格は当時とは比べ物にならないほど高額になっており、譲渡所得税も多大になる。
それぞれが相続分を売却する換価分割の場合、住んでいた者に対して認められる控除は、被相続人の面倒を見ていた相続人のみが享受できる。
その不動産に実際に居住していた相続人、つまりは被相続人と同居して介護をしていたものなどが対象となる。
換価分割だと譲渡所得税を計算する際に、控除が認められる相続人と控除が認められない相続人が出てしまう。
代償分割ならばフェアか
相続人全体の譲渡所得税を少なくしようとすると、不動産を相続した相続人が代償金を現金で支払う代償分割が考えられる。
代償金をねん出するために不動産を売却すれば、不動産を売却する相続人が譲渡所得税を支払うことになる。
不動産を売却する相続人がもともと家屋に住んでいた場合は、控除を受けられるので、譲渡所得税は安くなる。
ただしこの譲渡所得税の数字を考慮して代償金を計算しなければ、不動産の譲渡所得税を支払う相続人が1人で全ての譲渡所得税を被る。
つまり代償分割で不動産に居住していた相続人が売却し売却益を代償金として支払う場合、
控除は受けられるが、譲渡所得税を考慮した代償金でなければ不公平になる。
代償分割で相続人全体の利益を図り、代償金で公平を図る
換価分割では、居住していた相続人は控除が受けられ、居住していなかった相続人は控除を受けられない。
代償分割を選択して代償金において譲渡所得税を考慮することによって、不動産に居住しなかった人間も、居住した人間が控除を受ける恩恵を間接的に受けることもできる。
他にも、相続不動産に関する相続税の特例を受けられるかどうかも影響する。
小規模宅地等の特例を受けられる相続人が一方的に得をしているなどという理由で、遺産分割がもめることがある。
相続税にしても譲渡所得税にしても税金は、法律で決められているものと割り切り、恩恵を受ける相続人と恩恵を受けられない相続人が出ることは大前提で考えなければならない。
もめている遺産分割において、相続人全体の利益を考えて代償分割を選ぶ場合は、代償金の計算においても譲渡所得税を支払う相続人の犠牲が生じないように計算をする必要がある。
残念ながら細かい計算をしていくうちに話が物別れになることは多い。
であればいっそのこと、換価分割でそれぞれが売却をしたほうが早いということになる。
相続税や譲渡所得税のことまでを視野に入れた細かい調整を遺産分割ですることは、簡単ではない。
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