sozoku.com相続専門の弁護士・税理士による
ワンストップサービス

ブログ・相続最前線 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com

【戸建て・譲渡所得税・小規模宅地等の特例】相続・遺産分割で不動産評価が複雑なわけ[POSTED]:2019-10-21

【戸建て・譲渡所得税・小規模宅地等の特例】相続・遺産分割で不動産評価が複雑なわけ

不動産が相続財産に含まれていると、遺産分割はもめる。
不動産が相続財産に入っているだけで、遺産分割の話し合いは長引く。
不動産は相続税対策において節税アイテムとして珍重されるが、なぜ遺産分割になるともめる原因なのか。
端的に、不動産の評価が相続人間甲で別れてしまうからなのだが、
 遺産分割で不動産評価が相続人間で分かれる事例を紹介する。

解体費用や造成費用、売却先による売却価格(一軒家の場合)

マンションではなく一軒家であれば、古くなった建物は価値がゼロ。
売却をする場合に建物を壊す必要も出てくる。
建物解体費用は、相続財産の分け方に大きく影響する。
不動産の売却先が誰かによっても売却価格が決まる。
業者に売る場合は、ハウスメーカーが購入する。
大きな土地を購入したハウスメーカーが、土地を何区画かに分割して分譲地として活用する。
小さな家を建てて全体の収益を大きく見込む場合である。
大きな土地をそのまま売却する場合に比べて、小さな区画に区切って売却したほうが利益が出やすい。
業者の利益もあるので、不動産の売却価格は低めに出ることが多い。
エンドユーザーに買ってもらう場合は、売却価格を高く設定することも可能である。
勾配がきつく、宅地造成などが必要になってくると売買価格に大きな影響が出る。
宅地造成費用を見積もる必要があるからである。
特殊な条件が多ければ多いほど売却価格は下がる。

私道負担や既存不適格物件

勾配がきついと家と同様に、不動産売却の特殊条件として考慮される。
私道の負担をする必要がある土地は、それだけセットバックの必要があるので利用できる面積が減る。
相続裁判や遺産分割では、なかなか当たり前のこととして当事者間で合意ができない。
建築当初は建築基準法に合致していたものの、事後的に建築基準法違反になっている建物もある。
次に建物を建てるときには新しい建築基準法に基づいて建物を立て直すことになるため、建物が建たない。
この事情が不動産の売却価格に大きな影響を与える。
不動産がそもそも売却できないこともある。

地域やマンションとの比較

世田谷区や杉並区のような比較的大きな敷地に立つ一軒家は、売却先に困る事例が多い。
住まいは求められる要素が時代によって異なり、 大きな家に住むことは流行らない。
家族の人数が減り、多世帯同居は一般的ではない。
小さな物件はいざとなった時に売却もしやすい。
そもそも一軒家よりもマンションの方が、リフォームも安くすみ、売りやすいので人気がある。

地価の変動

最近の日本ではなかなかなかったことだが、不動産の価格が短期間の間に大きく変動することがある。
不動産価格が上がっていると、不動産価格の変動を過大に考慮した相続人が、不動産価格を大きく見積もる。
遺産分割調停の途中で不動産価格の査定をしたものの、今はもっと高いはずであると強弁を用いる当事者も多い。
逆に不動産価格が遺産分割の途中で下がることもある。
遺産分割調停が長引くと、鑑定した不動産価格が妥当ではなくなることもある。

仲介手数料

仲介手数料もバカにならない。
代償分割で不動産を売却する際は、特定の相続人が売却をする。
諸経費を見積もる際に、仲介手数料は不動産価格によって大きな要素となる。
1億円の不動産で約300万円、2億円の不動産で約600万円。
その他の登記費用や司法書士に対する報酬などを含めると大きな額になる。

まとめ

不動産査定といっても、不動産がいくらで売れるか自体がそもそも単純な話ではない。
不動産の特性によって、大きく評価が変わる。
特殊な手続きが売却にあたって必要な不動産もある。
事情によってはそもそも不動産が売却できないこともある。
不動産の評価は相続財産の評価において1番大きな要素である。
だからこそ不動産が関係すると、相続が面倒になり。揉めやすくなり、遺産分割も成立しにくい。

この記事と
関連性の高いページはこちら

遺産分割の弁護士.com

遺産分割のことなら『遺産分割の弁護士.com』

預金を勝手に引き出したり、不動産の名義を勝手に書き換える。財産の不正操作と徹底的に戦う覚悟がある方のお力になります。

不動産相続の弁護士.com

不動産相続のことなら『不動産相続の弁護士.com』

分けられない財産の典型である不動産。不動産の評価について相続人間でモメます。そもそも不動産が相続財産かどうかも問題になります。不動産を独り占めする財産の不正操作と最後まで戦います。

ページトップへ戻る

ブログ・相続最前線 』のその他の記事

遺言の増加に伴う争族。認知症の疑いによる無効を防ぐためには
普及が加速する遺言 遺言を作成することの重要性は、ここ数年でかなり浸透しています。実際に事務所に来られる相続発生後の相談者の中で、遺言を持参される方はこの10年間でかなり増えました。10年前は遺言を持参されるケースは極めて少数でしたが、今は逆に法律事務所に相談する相談者の半分以上は、遺言を持参されている印象です。日本公証人連合会公表による全国で作成された遺言公正証書の件数も、年々増加傾向にありま…
2021-10-14 [ 相続弁護士の最前線 ]
相続税対策や相続争い(争族)における養子縁組』で氏は変わる?
相続税対策や相続争いにおいて、特定の相続人の遺留分を少なくするために養子縁組をすることは、非常に有効です。それにもかかわらず養子縁組を躊躇される方が多いのですが、理由の1つは氏が変わるからというものです。養子縁組をすると必ず氏は変わるのか。変わらないために何か対策はないのかを考えます。 養子縁組をした場合の養子の氏がどうなるかは、養子になる方の属性によって異なります。まず養子が単身者で結婚をして…
2021-09-10 [ 相続弁護士の最前線 ]
相続税申告が間に合わないときには
相続税の申告には期限があります。相続開始から10カ月以内、つまり被相続人が亡くなってから10カ月以内、もしくは、被相続人の死亡を知ったときから10カ月とされています。ちなみに納付期限と申告期限は同じです。 10カ月と聞くと一見長いようにも感じますが、相続開始からの10カ月は本当にあっという間に過ぎ去ります。相続人が複数人いた場合、そう簡単に遺産分割は終わりません。しかし、相続税は遺産分割が終わっ…
2021-09-01 [ 相続弁護士の最前線 ]
相続税の申告期限を過ぎるとどれくらい損する?
相続税には納付期限があります。相続開始から10カ月以内、つまり被相続人が亡くなってから10カ月以内、もしくは、被相続人の死亡を知ったときから10カ月とされています。 10カ月と聞くと一見長いようにも感じますが、相続開始からの10カ月はあっという間に過ぎ去ります。相続人が1人であれば問題はありませんが、複数人いた場合はそう簡単に遺産分割は終わりません。相続税は遺産分割が終わっていない場合でも、10…
2021-08-31 [ 相続弁護士の最前線 ]
配偶者居住権と注意点
平成30年7月、約40年振りに「相続法」が大きく改正されました。相続法改正の中でも、よく耳にするのが「配偶者居住権」という新しい権利。配偶者居住権という言葉は知っているが、内容については知らない方のために、配偶者居住権の内容と配偶者居住権についての注意点についてわかりやすく解説していきます。 1、配偶者居住権とは 配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間…
2021-04-15 [ 相続弁護士の最前線 ]
    ページトップへ戻る
    他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。

    無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
    「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。

    相続税を納める必要があり、
    かつ遺産分割でもめている方は相談無料

    来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
    相続税の納税義務があり、
    かつ遺産分割でもめている事件
    無 料1時間:62,000円税別電話:初回15分
    メール:初回1往復
    土日夜間:初回15分
    無 料
    内容証明が届いた事件1時間:12,000円税別
    ※来所困難な方に限り、
    1時間30,000円税別にて
    電話相談に応じます。
    対立当事者に弁護士が就いた事件
    調停・裁判中、調停・裁判目前の事件
    弁護士を替えることを検討中の事件
    その他、紛争性がある事件
    (潜在的なものも含めて)
    非対応
    税務に関する法律相談1時間:50,000円~税別1時間:100,000円~税別
    国際法務・国際税務に関する法律相談1時間:100,000円~税別1時間:150,000円~税別
    来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
    内容証明が届いた事件1時間:
    12,000円(税別)
    ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。
    電話:初回15分
    メール:初回1往復
    土日夜間:初回15分
    無 料
    対立当事者に弁護士が就いた事件
    調停・裁判中、調停・裁判目前の事件
    弁護士を替えることを検討中の事件
    その他、紛争性がある事件
    (潜在的なものも含めて)
    非対応
    税務に関する法律相談1時間:
    50,000円~(税別)
    国際法務・国際税務に関する法律相談1時間:
    100,000円~(税別)
    来所予約・お問い合わせ
    03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
    ※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。
    商標登録を行いました「磯野家の相続」