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【遺産分割と相続税】遺産分割終了後の相続税修正申告[POSTED]:2019-06-27
遺産分割が終わっても相続税でもめる
長くかかった遺産分割調停がようやく終わった。
ところが遺産分割調停が終わっても、すべてが終わりになるわけではない。
遺産分割調停を申し立てる相続事件は一般にもめているので、
相続税申告については遺産分割未了として申告しているか、
悪いケースになるとバラバラの申告内容で相続税申告をしていることもある。
結局、相続税申告については再度、遺産分割調停がまとまった後に、修正申告を出すことになる。
遺産分割と相続税申告の違い
相続税の修正申告に至っても、もめるケースはある。
たとえば相続債務として半分ずつを相続税申告に載せていても、実際には立替金として特定の相続人が多く支払っている。
遺産分割ではその支払も含めて解決したので、債務については特に触れていない。
よった相続税申告においては相続債務が半分ずつ相続されたことにされていた。
相続税申告において有利な不動産を相続した相続人の納税額が、
金融資産を相続した相続人の納税額に比べて圧倒的に少ないことが発覚した。
不動産を相続すると納税で有利なことはわかっていても、
そこまで厳密にシミュレーションをすることは少ない。
遺産分割における不動産の帰属は、住所地や生活実態などで決まることも多く、
納税額とのプラスマイナスを厳密に比べて考えることも少ない。
改めて申告額を比べたときに、相手がごり押ししてきた遺産分割案がだまし討ちであったことに気づく。
相続税の修正申告でも協力が必要に
相続税の修正申告は通常、各相続人間で内容を統一して提出することになるが、
修正申告を特定の相続人が他の相続人と何ら相談することもなく提出してしまうこともある。
遺産分割調停がまとまったことから、相続人間のわだかまりが亡くなったという前提になっているが、
実際には遺産分割調停の紛争が継続している。
先に出した相続税の修正申告書の中身を見せてもらう交渉、
見せてもらった後に内容を統一する交渉、
税務調査においての対応など。
特定の相続人しか知らない事情があったり、特定の相続人しか持っていない資料があったり、
協同作業が必要とされることも多い。
相続税申告において数字を合わせられないと小規模宅地等の特例が受けられないなどの不利益があり、
決して少なくない税額(特には1000万円以上)の差を生じることもある。
周辺事情によって紛争が蒸し返しに
遺産分割調停で争った相続人間だけではなく、
2次相続において相続人になる推定相続人との関係(2次相続において代襲相続人となる者)での問題や、
2次相続において問題になるポイント(残された配偶者の財産に関する問題)も存在する。
せっかく遺産分割調停が成立したのに、形見分けの日記の分け方でもめてしまうこともある。
紛争実態からして、遺産分割調停がまとまってもしばらく遺産分割事件自体は未解決のまま続くこともある。
全てが解決してから遺産分割調停を成立させることも一策であるが、遺産分割紛争全体を終結させる1区切りとして、
遺産分割調停をまずは成立させなければならない事件もある。
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