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【誰が不動産を相続するかにより相続税節税を達成できるかが変わってくる】不動産の相続は遺産分割の分け方次第で税金の額が変わる[POSTED]:2019-07-07
相続税節税の観点から換価分割と代償分割を検討
不動産を売却してその売却額を相続人で分配する換価分割と、特定の相続人が不動産を相続して他の相続人に相応の代償金を支払う代償分割、税金的にはどちらがお得なのでしょうか。
一般的には不動産を売却する予定がない場合は代償分割のほうが有利といわれています。
不動産の相続税評価額が市場価格の7~8割程度に設定されていますので、売却してから分配して相続税を払うよりも、売却せずに相続税を支払うほうが安く済むでしょう。
逆に不動産を売却する予定があるなら、換価分割のほうが有利とされています。
理由は相続税額の取得費加算の特例を相続人全員が適用できるためです。
代償分割後に売却しても、相続税額の取得費加算の特例は不動産を取得した相続人しか使うことができません。
ですが換価分割なら相続人全員が売却した立場になるので、それぞれ納付した相続税を取得費に加算できます。
不動産の遺産分割と相続税節税はトータルで考える
相続人が売却する不動産で一緒に生活している場合には、3000万円控除の特例もそれぞれに適用することができます。
売却の予定があるかないか、特例の適用要件はクリアできるかどうかなど、不動産の遺産分割と節税はトータルで考える必要があるでしょう。
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